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ポラスの仲介

はじめての不動産売却

不動産の売却は分からないことや不安がいっぱい。
そんなあなたをポラスがサポート致します。

不動産売却の費用っていくら?

不動産売却をする場合、売主様にも諸費用がかかります。
不動産を所有している人は、相続・転勤・離婚等、さまざまな理由で売却することがあります。
突然売却することになり、思わぬ出費が出て資金計画が狂わないように、
不動産売却に掛かる費用について、詳しくご説明いたします。

不動産売却時の諸費用

  • 1 仲介手数料
  • 2 印紙税(売買契約書に課税)
  • 3 登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)
  • 4 その他必要に応じて支払う費用
    (測量費、解体費、廃棄物処分費など)
  • 5 引越し費用

不動産売却する場合の手取り金額は??

  • 売買金額
  • 住宅ローン残額
  • 諸費用
  • 手取り金額

諸費用内訳

仲介手数料 売買金額の3%+6万円(別途消費税)※1
ローン諸費用 ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用やその他変更登記手数料。 金融機関等へのローン事務手数料
印紙代 売買契約書に貼付
その他
  • ・建物解体費用
  • ・土地家屋調査士費用
    境界の開示、土地の測量、建物未登記部分の登記などが必要になる場合があります。
  • ・引越し費用等

※1 記載は即算式です。正確には、0〜200万円以下の部分は5%、200万を超え400万以下部分は4%、400万円を超える部分は3%と決まっています
(それぞれ税別)

ちょっと豆知識

不動産を売却して譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。ただし、ご自宅(居住用の資産)をご売却の場合は、3,000万円の特別控除が利用できたり、所有期間が長いと税率が軽減される特例を選択できる場合があります。

仲介手数料

不動産売却を行う場合、不動産業者が仲介します。
売主も買主も、トラブルなく売買が成立するための仲介手数料を支払います。
簡単にいうと不動産会社に支払う成功報酬料です。成功報酬ですので、売却が成立しなかった場合は支払いの必要はありません。

仲介手数料の具体的な計算方法は、下記の計算式で出すことができます。

<(契約時の売却価格×3%+60,000円)+消費税>

この場合の「3%」と「60,000円」は、不動産会社が設定できる仲介手数料の上限で、宅建業法により定められています。

抵当権抹消登記費用

売却の対象となる不動産に抵当権が設定されていて、まだローン返済が終了していない時に負担します。これには、登録を抹消するための「登録免許税」と「司法書士の書類作成依頼」に対する費用の2つが含まれます。

<抵当権抹消登記費用=司法書士報酬+登録免許税+実費>

また、住所や氏名の変更があった場合、変更証明書を取得する必要があり、その費用がかかります。変更証明書は以下の通りです。

住所移転の場合=住民票
氏名変更の場合=戸籍謄本の変更証明書類
これに加え、変更した所有者事項につき登記が必要となりますので、
その分の司法書士報酬+登録免許税がプラスされます。

印紙税

不動産を売却する際には、売主と買主が売買契約を締結します。
その売買契約書にかかる税金を、印紙を貼ることで納税します。
通常は売主、買主それぞれ1通の売買契約書を保管しますので、それぞれの売買契約書に印紙を貼付しますが、売買契約書の原本をコピーしたものを売主側が保管することにより、売主側の印紙税分を節約することも可能です。
印紙税も、契約成立時の売却価格によって異なります。

測量費用

売却の準備のために、土地の面積を図る必要がある場合もあります。
さらに、隣人との境界線を明確にしておかなくては書類にも明記できません。
そのための測量にかかる費用のことを指します。

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意外と知らないのが、不動産を売却する際に掛かる費用についてです。仲介手数料の他に登記代や印紙代などの費用がかかるのをご存知ですか?埼玉県、千葉県、東京都の一戸建て、マンション、土地の不動産売却はポラスグループ ポラスネットにご相談ください。

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