ポラスの不動産売却 ポラスの不動産売却

ポラスの仲介

住宅ローンの支払いが苦しい・・・競売の前に高く売る方法

住宅ローンを半年以上に渡って滞納し続けると、裁判所からマイホームを競売にかけられたことを知らせる「担保不動産競売開始決定通知書」が届き、その後1~2カ月の間に裁判所執行官による現況調査が行われます。
これよりも前に競売の申し立てを取り下げ、任意売却に切り替えることは可能ですが、何もせずにいると強制的に競売が執行されてしまいまいます。
競売は、任意売却よりも安値で取引が行われるため、債権者・債務者ともにデメリットの大きい選択肢と言えるでしょう。

ここでは、住宅ローンの競売についてご説明していきます。

目次

住宅ローンの滞納で競売にかけられると?

「担保不動産競売開始決定通知書」は、住宅ローンを滞納している債務者に対して競売の手続きが始められたことを通知すると同時に、第三者にもその情報を公開したことを知らせる通知でもあります。
裁判所のウェブサイトにマイホームの住所や外観写真が公開され、債務所の許可なく競売業者が物件を見に来るようになります。 近所にもその様子を知られ、債務者やその家族、親戚は肩身の狭い思いを強いられることになるでしょう。

さらに競売手続きが進むと、裁判所の権限で鍵が開けられ「現況調査」が行われます。 この調査が終わりしばらくすると、入札機関や改札期日を知らせる通知書が債務者に送付されます。 ここから先は、すべて裁判所の決めたスケジュールに従い競売が進められます。

なるべく高値で売却するには、競売前に「任意売却」をしよう

競売による不動産の売却は、不当に定額な価格で売却されることがないよう、多数の入札者による競争を行うよう取り決めがされていますが、実際には、市場価格の7割~5割程度で売却されケースが多くなっています。

売却価格で精算しきれなかった住宅ローン残債は、そのまま債務者の負担となるため、競売になる前に「任意売却」の手続きをとる必要があります。 任意売却では、競売よりも高値でマイホームを売却できる可能性が高まります。 住宅ローン残債以上の売却価格となる場合もあり、ローンを完済した後も手元に現金を残すことができます。

競売ではなく「任意売却」で住宅を高く売るためにコツ

任意売却は手続きが早ければ早いほど、高値でマイホームを売却することができる傾向にあります。 金融機関から何度か催促を受けてしまった時点で、任意売却を視野に入れた相談と準備をしていれば安心です。
任意売却では、借入先金融機関の了承が得られれば、抵当権を解除することなくマイホームを売却することができます。

一般的な不動産売買と同様に、不動産会社に仲介してもらいながら買い手を探すことができます。 競売では、入札者による内覧ができない場合がほとんどですが、任意売却では、購入希望者による内覧も可能となります。
管理状態が良いほど高評価を得られるため、リフォーム履歴や付属品の取り扱い説明書などを揃えておきましょう。

住宅ローンの返済を長期に渡り怠った場合、最短10カ月~1年の間に競売が執行されてしまいます。
競売にかけられた不動産物件は、市場価格よりも安く取引が行われてしまうため、できるだけ早く任意売却を検討し、少しでも高値で売却できるよう手続きを進めていきましょう。

【タグ】#理由別,#ポラス,#コラム,#不動産売却,#滞納,

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

無料まずは気軽に無料査定

WEB査定依頼

お電話でも査定受付中!

【不動産売却専用ダイヤル】0120-89-9121

受付時間9:00~18:00 定休日:毎週水曜日

売却をご検討の方へ