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まさかのリストラで収入減!住宅ローンが払えないときにできること2つ

2008年アメリカで起こったリーマンショック以降、日本もそのあおりを受け、深刻な金融不安に陥りました。
近年、有効求人倍率は、1.36倍になり(2017年7月現在)、少しずつ良くなりつつあるものの、景気が良くなったと実感できる機会はまだまだ少ないように思います。また、今後もリストラなどの影響で収入が大幅に激減するリスクが完全に消失することはないでしょう。

そこで今回は、住宅ローンを払えないときにできることを2つご紹介します。

目次

働き盛りの30~40代の不安は解消されていない

雇用市場が少しずつ活気を取り戻したとはいえ、30~40代の生活不安は解消されていません。住宅ローンが払えなくなる要因は、

・親の介護により、会社を辞めたため、収入減
・自身のケガや大病による収入減 ・離婚による収入減少
・会社の倒産やリストラによる収入減

さまざまな要因の中でも最も関心が寄せられているのは、会社の倒産やリストラによる収入減ではないでしょうか。

収入が減っても、住宅ローンは待ってくれません。万が一リストラされたり会社が倒産したりしてしまい、住宅ローンが払えなくなってしまったときにできることを2つご紹介します。

住宅ローンを払えなくなったら…

住宅ローンの返済額や返済期間などの条件緩和の交渉


(1)返済額の軽減申請
銀行と交渉して、住宅ローンの返済額を一定期間軽減するという方法です。 家族の病気やケガによって生じた医療費、また自身のリストラなどによる収入減など特別な事情により、当該期間だけ月々の返済額を軽減してもらうことができます。

ただし軽減してもらった分は、期間満了後に支払う必要があります。その場合には軽減期間終了後、従来の返済額+軽減期間分に軽減された分+金利=月々の返済額となるため、注意しましょう。支払いのめどが立たない場合は延長申請を行いましょう。

(2)返済期間の延長申請
銀行との交渉により、現在の住宅ローンの返済期間を延長してもらう方法です。住宅ローンの返済が困難になった際に1番に検討すべき方法です。 例えば残りの返済期間が15年の住宅ローンがあり、そこに10年の延長申請が通った場合、月々の返済額と期間が延長され、住宅ローンの支払額は小さくなります。

しかし、返済期間が延びることで総金利負担額は大きくなってしまいます。月々の返済額が過大でこのままでは返済が困難という場合には有効です。
 

任意売却検討時に留意したいポイント

不動産(マイホーム)の任意売却 どうしても住宅ローンが払えないときは、「任意売却」という手段があります。
住宅ローンの返済が困難になった場合、債権者の担保権の実行により債権を回収することになります。競売による不動産の売却では、現金化までに非常に時間がかかるうえに、市場価格より安く売却されてしまう場合があります。

そこで、不動産会社の仲介により債権者・債務者の調整を行い市場価格での担保不動産を売却します。これを任意売却といいます。
マイホームを手放すことにはなりますが、競売にかけられるより高い金額で自宅を売却できる可能性があります。

また、不動産会社を介すため、自身の要望などを聞いてもらえる場合もあります。 ただし、状況により任意売却できない場合もあります。専門家や信頼できる不動産会社に早めに相談することをおすすめします。

リストラなどによる収入減は、誰にでも起こりうる話です。マイホームを購入する際は、そのリスクを十分よく考えて住宅ローンを借り入れることが大切です。
もし、リストラなどによる収入減に陥った場合でも、銀行との交渉や任意売却制度を利用することで、ご自身の財産を守ることはできます。ぜひ、今回ご紹介した内容を参考にしてください。

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監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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