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相続時精算課税制度を使った贈与における注意点

目次

相続時精算課税制度とは

65歳以上の親から満20歳以上の子(推定相続人)への贈与について、2500万円まではその時点で贈与税をかけずに、相続したときに、ほかの遺産とあわせて相続税として一括して精算する制度である。贈与時に2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課税される。

 平成27年1月1日より、60歳以上の祖父母から20歳以上の孫への贈与の場合も適用できるようになるのだが、そのメリットは以下のようなことが挙げられるが、一歩間違えるとデメリットとして後々大変なことになるので注意が必要だ。  

A:贈与する財産や回数には制限がないので、不動産などの高額の資産でも贈与し易い。  
B:若い世代に早期で資産移転ができる。

暦年贈与には戻れない

相続時精算課税制度は、そもそも最初の贈与の際にこの制度を利用する旨の選択届けを税務署に提出することで始まる。この制度は贈与者の相続開始まで継続して適用となるので、その贈与者からの贈与は、暦年課税制度による贈与にすることはできなくなるので注意が必要だ。

孫に適用する場合には注意

受贈者は必ず相続税の納税義務者になるので、特に孫にこの制度を適用しようとする場合には注意が必要だ。
どういうことかと言うと、相続時精算課税制度により贈与を受けた分は、すべて相続税の計算の際には加算しなければならないのであるが、孫は本来相続人ではないので、相続税の納税義務者となって相続税の2割加算の対象となるのだ。負担が大きくなる可能性がでてくるので、あらかじめ知っておくことが大切だ。

贈与税の還付は自動的には行われない

相続税は基礎控除(課税価格が5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(平成27年1月1日以降は3,000万円+600万円×法定相続人の数))以下であれば、相続税はかからないし、申告書すら提出しなくても良いことになっている。

ここで、注意すべきことがある。相続時精算課税制度による贈与をしていた場合で、相続税の計算をすると基礎控除以下になり相続税の申告書を提出する必要がない場合において、もし累計2,500万円を超える贈与があり、贈与税(2,500万円を超えた部分に対して20%)を納めていた場合は、相続税の申告書を提出しなければ還付が受けられないのだ。税務署が勝手に計算して、この還付金を返してくれるわけではないので知らないと損をすることになる。

相続財産に加算されるのは、贈与時の価額

相続時精算課税制度は、そもそも相続税もかからない場合には、贈与税の負担もなく贈与できるので、便利な制度であると言える。しかし、相続税が節税になるかと言われれば、必ずしも節税にはならないといわざるを得ない。
それは、最終的に相続財産に持ち戻しされて、相続税として精算されるからだ。さらに気をつけておかなければならないのは、その持ち戻す際の計算金額は、贈与時の評価額だということである。贈与時より評価額が下がってしまった場合には、相続税が発生する場合には損をすることになってしまうのである。逆に言えば、相続税対策として活用するのであれば、将来値上がりしそうな資産を贈与してしまえばいいということになる。
 



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【監修者】

森重 克昌
税理士法人 さくら税務
業務部 本部長
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