ポラスの不動産売却 ポラスの不動産売却

ポラスの仲介

不動産売却にはいくらかかる?

終の棲家(ついのすみか)として購入した不動産を売ることはあまりない経験だと思います。
また、その不動産売却をする理由もさまざまです。
そこで、不動産(自宅・空き家)を売却する際にかかる費用についてお伝えしたいと思います。

目次

不動産仲介手数料

不動産を売却する際に最も高額になる費用は、不動産仲介手数料です。
この費用は宅地建物取引業法によって定められており、 売却金額によって変動します。
詳細は以下の通りになります。
 

売却金額 報酬の上限
200万円以下の部分 5%
200万円超400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%

売却金額が2000万円の場合、
200万円×5% +200万円×4% +1600万円×3%
=10万円   +8万円     +48万円 =66万円+税となります。
また、この算出方法ではなく、速算法として3%+6万円で計算することもあります。
速算法で計算すると、 2000万円 × 3% + 6万円 =66万円+税
が不動産業者が受け取れる報酬の上限となっています。

この66万円のすべてが不動産業者の儲けかというと、そうではありません。
不動産を売却する際のポータルサイト掲載や折込チラシなどの広告費用や、
不動産の調査費用(役所調査や現地調査)、
会社が保有する購入希望者への告知費用、
人件費などを除いた額が会社の利益となります。 不動産会社としては早く高く売却できることが、結果として多くの利益を受けられることになっています。

また、一部の不動産会社では、仲介手数料を値引きするとうたっていますが、不動産の調査費用は どこにお願いしても変わらない費用ですので、広告費を減らして調整していることもあるようです。 広告費を減らすことは売却期間の長期化=売却金額の減少につながることが多いので、注意が必要です。

抹消登記費用・住所変更登記費用

これは司法書士にお願いして行う不動産登記の費用になります。金額としてはどちらもおおむね2~3万円程度です。
すでに住宅ローンをすべて払い終わって、抹消登記を行っている場合はかかりません。
また、登記簿上の住所と住民票の住所が一致している場合は住所変更登記はかかりません。

登記というと堅苦しく少し難しいイメージがありますが、公の証明書と考えるとわかりやすいかもしれません。 所有権登記は所有した証明書、変更登記は変更したことの証明書、抹消登記は抹消したことの証明書です。

それでは、何を抹消するのかということになりますが、ここで抹消登記の説明の前に抵当権の説明をします。
住宅ローンを借りる際に、銀行や保証会社より抵当権が設定されています。 抵当権を簡単に言いますと、「住宅ローンの支払いができなくなった時に、この家の権利と引き換えにします」 という権利です。担保(たんぽ)という言い方もします。
ローンを借りて住宅を購入すると、 住宅の所有権を登記しますが、それと同時に抵当権も登記されることになります。 住宅ローンがすべて払い終わると、支払いすることがなくなるのでその抵当権も登記情報から 抹消する必要があります。これを抹消登記といいます。住宅ローンが払い終わった証の登記になります。

通常、住宅ローンが残った状態では抹消登記はできませんので、不動産売却時には住宅ローンをすべて支払う 必要があります。

印紙税

住宅の売買契約書は証書として印紙税が発生します。契約金額によって費用は変わります。
 

売却金額 印紙税
100万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 30,000円

不動産の売買契約書は課税文書に該当するので、契約書に印紙を貼る必要があり、 法務局や郵便局で購入することができます。コンビニエンスストアなどでも購入することができますが、 あまり必要とされる金額の印紙ではないので、取り扱ってないこともあります。 事前に準備することをお勧めいたします。また、不動産会社の営業は不動産の取扱いも多いですし、法務局などに行く機会も多くありますので、相談すると代わりに準備してもらえることもあります。(もちろん費用は支払う必要があります。)

その他にかかる費用

その他にかかる費用についてですが、一戸建の場合は契約条件やライフラインによってバラつきがあります。
建物解体条件であれば解体費用、測量条件であれば測量費用、本下水ではなく浄化槽であれば浄化槽清掃費用等です。

どうしてもTVCMをやってほしいと不動産会社に依頼した場合はそちらもかかります。 通常、不動産会社も早く高く売却できるために必要な広告費を使いますが、TVCMなどはその範疇を超える依頼となります。その際は、お客様の費用負担を同意の上で特別に広告を行うことがあります。 不動産の売却にどのような広告を行うのか確認しておくとよいでしょう。

また、売却の契約内容に、家具などをそのまま置いてくる代わりに処分代金を支払うなどの内容を盛り込む場合、 処分を不動産業者を通す際に費用が掛かる場合があります。こちらも何も言わずに請求されることはなく、 通常ちゃんと説明があるはずですのでご安心ください。

まとめ

住宅ローンの借り方や返済状況、契約状況によって売却時の費用は変わります。

会社によっては、不動産契約時に仲介手数料の50%を支払い、残りの50%を引き渡し時に支払うことに なっている場合もありますので事前に確認できるとよいでしょう。 わからないことや気になることは、しっかりと確認するようにしてください。

希望の金額で売却が出来たと思っていても、想定以上に諸経費がかかってしまえば手取り金額が少なくなってしまいます。

買い手が見つかった場合、キチンと契約条件や諸経費の説明を求めてください。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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