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不動産の登記事項証明書とは?登記簿謄本との違いや取得方法などを徹底解説!

不動産売買の際に必ず必要になる書類が住宅の不動産登記事項証明書です。これがないと、その不動産が自分の所有物であるということを証明することができません。誰のものかわからない不動産を売買することはできないので、不動産売買をお考えの方は住宅の不動産登記事項証明書を取得しておく必要があります。
そのためにはどうすれば住宅の不動産登記事項証明書を取得できるのかについて、知っておくようにしましょう。

目次

不動産の登記事項証明書とは

住宅の登記事項証明書とは、登記の情報が正しいことを証明するために使用する書類です。コンピュータ上のデータを専用用紙に印刷した形式になっており、不動産の所在地や所有者などの情報が記載されています。
これを使用すれば、どのような内容が登記に記載されているのかがわかるということです。

この登記事項証明書ですが、不動産売買などの際に使用します。不動産を売買するときは、その不動産が本当にその人の所有物であるかどうかを証明しなくてはいけません。そのために登記事項証明書を使用します。
 

登記事項証明書の種類


登記事項証明書は5種類あります。

1つ目は「全部事項証明書」です。全部事項証明書とは、対象となる不動産に関するすべての記録が記載された登記事項証明書です。すべての記録とは、所有権の移転の経緯や抵当権の抹消の記録など、登記に関わるすべての事柄という意味です。

つまり、不動産の登記に記載されている情報を知りたいときは、この全部事項証明書を取得すれば問題ないということです。後述する登記事項証明書は、この全部事項証明書の内容を抜粋したものになっているため、全部事項証明書を使用すればそれらの証明書の内容は包含できているということになります。

2つ目は「現在事項証明書」です。これは全部事項証明書から現在でも効力がある登記事項だけを抜き取った内容になっています。過去の情報が一切記載されていないのですが、過去の情報が必要ない場合や過去の不動産に関する登記情報を知られたくない場合は、この証明書の方が利用しやすいでしょう。

3つ目は「一部事項証明書」です。これは全部事項証明書から一部の情報だけを抜き取った証明書になっています。全部事項証明書によっては、その内容が膨大になることも多いです。マンションなどはそれぞれの部屋のオーナーが所有者になっているので、すべてのオーナーの情報が全部事項証明書には記載されています。この書類を使っても事務作業においては問題ないのですが、煩雑になってしまうことは間違いありません。必要な部分だけを記載した一部事項証明書の方が便利でしょう。

4つ目は「閉鎖事項証明書」です。閉鎖事項証明書に記載されている内容は、全部事項証明書に記載されていません。この証明書には閉鎖された不動産の情報が記載されています。土地を合筆したり、建物が消滅したりすると不動産は消滅するのですが、この内容は全部事項証明書には記載されていないのです。閉鎖事項証明書に記載されている内容の保存期間は、土地登記が50年、建物登記が30年となっているので、その期間であれば閉鎖された不動産に関しての情報も知ることができます。

5つ目は「登記事項要約書」です。この書類は厳密に言うと、登記事項証明書ではありません。そのため契約書に添付する書類として使用することはできません。登記事項要約書は、登記情報が記載されているメモ的な存在であり、あくまでも情報の確認のみに使用されるものです。そのため、法務局の登記官の職印も発行年月日も記載されていません。
 

登記簿謄本との違い

登記簿謄本と住宅の登記事項証明書に記載されている内容は同じです。しかし、登記簿謄本はコンピュータ処理していない登記所で発行した書類です。
つまり、コンピュータ内のデータを印刷したものが住宅の登記事項証明書であり、紙をコピーしたものが登記簿謄本ということになります。ビジネスシーンでは登記事項証明書ではなく、登記簿謄本を利用するケースも多いです。

登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書は不動産売買などにおいて必要になるため、どうすれば取得できるのかを知っておきましょう。
ここでは登記事項証明書の取得方法について、具体的に解説していきます。
 

事前に確認すべき項目

まず、事前に請求する不動産の所在と、土地の地番、建物の家屋番号を確認しておきましょう。これらの情報は登記済証で確認することができます。
土地の地番などは住所表示と異なる場合があるので、必ず登記済証で確認をするようにしましょう。 そして管轄登記所も調べておく必要があります。これはインターネットを利用すればすぐにわかります。
 

提出方法と手数料・必要なもの

管轄登記所に直接提出する場合は、法務局に備え付けてある登記事項証明書交付請求書に、先ほど確認した土地や建物の所在などの情報を記入して、窓口に申請を行います。この際に印鑑や身分証明書は必要ありません
しかし、1通あたり600円の手数料がかかるので注意しましょう。 また、管轄登記所以外の登記所に提出する場合も同様の方法で申請を行うことができます

手数料に関しても同額です。 管轄登記所に請求書を郵送する場合は、登記事項証明書交付請求書、もしくは登記事項証明書の交付請求書を印刷したものを使用して、内容を記入し返信用の封筒と切手を同封して管轄登記所に郵送で送付を行います。手数料に関しては直接提出する場合と同額です。
 

オンライン請求のやり方

オンライン請求は手数料を納付すれば行うことができます。この際にかかる手数料は、1通については窓口で登記事項証明書を受け取る場合は480円、登記所から送付する方法で登記事項証明書を受け取る場合は500円となっています。
登記・供託オンライン申請システムのホームページから、インターネット上で請求情報を入力する方法か、申請用総合ソフトで請求書を作成する方法のどちらかでオンライン請求は行うことができます。操作方法に関しては、ホームページに詳細が記載されているので、確認しながら進めるのがよいでしょう。

登記事項証明書の種類は?記載される内容は?

登記事項証明書には細かく分類すると5つの種類があります。
それぞれに書かれている内容をご紹介します。
 

①全部事項証明書

現在までの登記簿に記載されているすべての内容と、真正を証明するものです。
有効期限はありませんが、提出先によっては交付日から3か月以内まで有効としていることがあります。
 

②現在事項証明書

現在事項証明書は、法人が法務局に登記している内容を証明するものです。
現在の登記内容が記載された証明書で、有効期限はありません。
 

③一部事項証明書

一部事項証明書は必須の記載項目に加えて、交付申請時に選択した項目が記載された証明書です。
選択できる項目は「株式・資本区」「目的区」「役員区」「支配人・代理人区」などです。
一部事項証明書にも、有効期限の決まりはありません。
 

④閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書は現在ではなく、過去に抹消された登記事項や閉鎖された登記記録を記載した証明書です。
閉鎖事項全部証明書と閉鎖事項一部証明書の2種類があります。
閉鎖事項証明書にも有効期限の決まりはありません。
 

⑤登記事項要約書

登記事項要約書は登記記録の概要についてまとめられた書面で、管轄の法務局窓口でのみ発行できるものです。
登記事項要約書には登記官の証明は付されず、有効期限はありません。

登記事項証明書は誰でも取得可能?

登記事項証明書は誰でも取得可能です。請求する際には、印鑑や身分証明書も不要です。
ただし、名義人だけがわかっていても発行できないため、土地の地番または建物の家屋番号を確認したうえで請求しましょう。
 

管轄の法務局がわからないときの確認方法は?

管轄法務局がわからない時は、2つの確認方法があります。

・法務局の公式サイトで管轄一覧から探す
・法務局の公式サイトで地図から探す

不動産所在地の都道府県の法務局を選択し、次に法務局の名称や管轄区域から確認できます。地図から探す場合は、目的の都道府県をクリックすると市区町村が表示されますから、その中から不動産所在地を選択しましょう。

補足すると、管轄外の法務局であっても登記情報交換サービスを利用すれば、登記事項証明書の取得は可能です。この際は、土地建物の所在と地番、家屋番号をあらかじめ用意しておいてください。

申請書の書き方

申請書に記載をする内容は、基本的に簡単です。請求書の欄に記載されている内容を埋めていくだけなので、迷わずスムーズに行うことができるでしょう。 請求人に関しては、窓口に来た人の名前と住所を記載するようにしてください。
注意するべきなのは地番と家屋番号です。これはブルーマップを使用して調べるか、法務局に電話をかけて問い合わせないとわからないことが多いので気をつけましょう。

記載するべき事項が1つでも欠けていると申請を行うことはできません。 地番と家屋番号は間違って記載することが多々あります。基本的には調べないと知ることができない情報になっているので、登記事項証明書が必要な方はなるべく早めに調べるようにしましょう。

登記事項証明書の取得に関する注意点

登記事項証明書を取得する時、いくつかの注意点があります。その中でも特に窓口の受付時間とすでに取得済か否か、事前の確認が必要です。
 

受付時間に注意

ひとつめの注意点は、登記事項証明書を取得する時の受付時間です。法務局の窓口で直接取得する場合、その申請受付時間は、平日 8時15分~17時15分となっています。時間外や土日祝日は、登記事項証明書の取得ができません。上記時間の取得が難しい場合、オンラインを利用して取得しましょう。このオンラインでの取得も受付時間が決まっており、平日の8時30分~21時です。

また、オンラインとはいえ17時15分以降に申請すると翌業務日の受付扱いとなるため、申請の時間には、注意するようにしてください。
 

すでに取得しているか否かにも注意

ふたつめにあげる注意点が、すでに登記事項証明書を取得していないか、事前に確認してください。不動産会社を通じて不動産を購入するときなど、司法書士が関係している場合、そのほとんどが登記事項証明書を用意してくれるからです。

不動産会社から数多くの書類と一緒に渡されることが多いため、見落としてしまうかもしれません。すでに準備されているかどうか、必ずチェックするようにしましょう。

登記事項証明書は住宅の売買以外でも使える

登記事項証明書といえば、おもに不動産売買の場面において使われるのですが、それ以外にも役立つことの多い書類です。
ここでは住宅の売買以外でも使える、登記事項証明書のさまざまな用途をご紹介します。
 

購入したい不動産の情報が知りたい時

登記事項証明書を取得すれば、該当する不動産の過去から現在における情報を知ることができます。登記事項証明書は、自分が権利を有しない不動産でも、手数料を支払うだけで誰でも気軽に登記情報の閲覧や証明書を発行してもらうことが可能な公的書類です。

取得時に身分証明書や印鑑などは、一切必要ありません。その特性を生かし、購入を検討している不動産がある場合、その周辺の土地や建物の登記事項証明書を取得し、権利関係などのデータを確認してみることをおすすめします。
 

住宅ローンを利用する時

不動産の購入や住み替えをするときなど、融資が高額となる住宅ローンを利用するとき、銀行から登記事項証明書が求められます。銀行が対象となる不動産を担保に設定するためです。不動産を担保として住宅ローンを組む場合、登記事項証明書は、全部事項証明書を準備してください。所有権の登録や移転をはじめ、権利関係の変更履歴やその他登記の記録など、土地や建物の権利をしっかりと証明しなければならないからです。

また、住宅ローンを融資してもらうためには、金融機関が設定する抵当権の抹消手続きをおこなわなければなりません。これにも全部事項証明書が必要となります。住宅ローンを利用するときの登記事項証明書は、自分で用意するべきか、銀行側が用意するのか、事前に確認しておくとよいでしょう。
 

確定申告の時

個人が住宅ローンを利用し、マイホームの購入やリフォームをおこなう場合、一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)という減税措置が受けられるようになります。確定申告をおこなうとき、この住宅ローン控除の適用を申請するため、登記事項証明書の提出が必要です。準備する登記事項証明書は、一戸建て住宅であれば、全部事項証明書、分譲マンションであれば、一部事項証明書となります。

住宅ローン控除の申請時期は、住宅を購入した翌年です。基本的に不動産の購入を担当した司法書士が、必要な登記事項証明書を用意してくれます。確定申告をおこなう前に、登記完了書類の中から登記事項証明書を探し、紛失や不備などがないか、必ずチェックをしてください。
 

不動産を相続する時

不動産の相続手続きをおこなうときも登記事項証明書が必要となります。生前に被相続人が不動産の所有権を移転しているため、登記の名義人が変更され、相続登記申請が却下されることも珍しくありません。それを踏まえ、被相続人が亡くなった当時、該当する不動産の所有者として、実際に登記されているのかを確認するためのものです。

正式な相続手続きをおこなう前に、登記事項証明書を取得することにより、登記の名義人をチェックしたり、住宅ローンの抵当権が残っていないかなど、該当する不動産の情報を知らべることができます。相続登記を変更する申請書を作成する場合、全部事項証明書ではなく登記事項要約書でも問題ありません。

登記事項要約書とは、登記記録の概要が限定的に記載された書面です。ただし、登記事項要約書には、土地情報の記載を省略できる不動産番号が記されていないため、できることなら登記事項証明書の取得をおすすめします。

ちなみに、相続登記の手続きも司法書士に依頼することが可能です。しかし、費用を抑えるために自分でおこなうこともできることから、この不動産相続の手続きにおいて、登記事項証明書を自分で取得することが一番多いといわれています。

住宅の登記事項証明書を取得するのは簡単!

住宅の登記事項証明書を取得するのは非常に簡単です。申請書に関しても、記載するべき内容をそのまま記入していくだけなので、迷うことはありません。強いて挙げるならば、法務局やオンライン申請の受付時間には注意しましょう。受付時間を超えて申請することはできないので、ある程度余裕を持って準備をすることが大切です。

オンライン申請を行えば、非常にスムーズに申請を行うことができます。必要事項がいつでも記載できるように、申請書に記載する内容については事前に調べておいて、準備を整えておきましょう。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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