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不動産売買で必要な印紙税とは?役割や金額について

収入印紙のことを見たことはあっても、使ったことがないという人は案外多いものです。しかし、不動産売買契約書には収入印紙を貼付しなければなりません。そこで、収入印紙とは何か、どういう意味があるものなのか、使い方などについて、本記事で解説していきます。また、印紙税の金額、印紙税は誰が払うのか、収入印紙を貼らなかった場合の罰則、収入印紙に関してよくある質問にもお答えしていきます。

目次

そもそも印紙税(収入印紙)とは

印紙税とは経済取引に伴い、契約書や領収書などの文書を作成した際に、課税される税金です。これは印紙税法に基づき課税されます。印紙税を収める際は現金ではなく、収入印紙を購入し、契約書や領収書に貼ることで税金を納めることになります。収入印紙を貼ったら、印鑑や署名で「消印」を押すことで、納税が認められます。
 

印紙税の金額

印紙税の金額は契約書や領収書の書類に記載された金額によって変わります。ここでは収入印紙を貼る書類と金額、印紙税の軽減措置について説明します。
 

収入印紙を貼る書類と金額

不動産売買において収入印紙を添付する必要がある契約書には、「不動産売買契約書」、家を建てる際やリフォームをするときに施工会社と交わす「建築工事請負契約」、住宅ローンを借りるときに金融機関と締結する「金銭消費貸借契約(ローン契約)」などがあります。印紙税を、記載金額別にまとめると次のとおりです。

記載金額:印紙税
1万円未満のもの:非課税
1万円以上10万円以下:200円
10万円超50万円以下:400円
50万円超100万円以下:1,000円
500万円超1,000万円以下:10,000円
1000万円超5,000万円以下:20,000円
5,000万円超1億円以下:60,000円
1億円超5億円以下:100,000円
5億円超10億円以下:200,000円
10億超50億円以下:400,000円
50億円超:600,000円
金額の記載のないもの:200円


印紙税の軽減措置について

2023年3月31日までに作成する契約書で、不動産売買契約書や建築工事請負契約については印紙税の軽減措置があります。軽減後の税率は下記のとおりです。なお、住宅ローンを借りるときの金銭消費貸借契約には軽減措置がありませんので注意してください。

記載金額:不動産売買契約書:建築工事請負契約 
1万円未満のもの:非課税:非課税
1万円以上10万円以下:200円:200円
50万円超100万円以下 :500円:200円
100万円超200万円以下:1,000円:200円 
200万円超300万円以下: 1,000円:500円
300万円超500万円以下: 1,000円:1,000円
500万円超1,000万円以下:5,000円: 5,000円       
1000万円超5,000万円以下:10,000円:10,000円   
5,000万円超1億円以下: 30,000円:30,000円        
1億円超5億円以下:60,000円:60,000円  
5億円超10億円以下:160,000円:160,000円          
10億超50億円以下: 320,000円:320,000円          
50億円超:480,000円:480,000円
金額の記載のないもの:200円:200円

 

印紙税は誰が支払う?

印紙税は契約書を作成した人が支払います。不動産売買の契約書でいうと、買主、売主が合意することで1つの契約書を作成しますから、買主、売主双方が負担することになります。また、多くの場合不動産売買の契約書には「契約書貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする」と記載されていますから、それに従い、保有する契約書分を各自負担することがほとんどです。

ただし実際の支払いについては、双方が負担しても、片方が全額負担しても問題ありません。

収入印紙の入手方法は?

収入印紙の入手先は、
・郵便局
・法務局
・収入印紙売りさばき所の指定を受けた店(郵便マークの看板に、「印紙」の文字が掲げられている店)
などです。コンビニエンスストアでも取り扱っていることもありますが、使用頻度の高い200円の収入印紙しかおいていない場合が多いので、上記の入手先のほうがよいでしょう。

収入印紙を貼らなかった場合の罰則

収入印紙を貼らなかった場合、罰則が生じます。収入印紙は税金ですから、税金未払いとなってしまうのです。罰則としては、過怠税という罰金を支払わなければなりません。過怠税は、事象によって異なります。
 
印紙を貼るのを忘れてしまった場合も過怠税が発生します。その場合、故意に忘れたのか、過失によって忘れたのかで過怠税が変わります。故意に忘れた場合は納付すべき額の3倍、過失による場合は納付すべき額の1.1倍となります。また、税務調査により印紙税の未納が発覚した場合も、納付すべき額の3倍の過怠税を支払わなければなりません。そのほか、印紙は貼ったものの消印をしなかった場合、納付すべき額の1倍の過怠税を支払うことになります。

故意に貼付せず⇒納付すべき額の3倍
過失により貼付せず⇒納付すべき額の1.1倍
貼付したが、消印をしなかった場合⇒納付すべき額の1倍
 
印紙は必ず貼り、消印をすることを忘れないようにしましょう。
 

収入印紙に関してよくある質問

ここでは、収入印紙に関してよくある質問をまとめました。気になる疑問について回答していきます。
 

質問1:契約書のコピーに収入印紙を貼る必要はある?

契約書の原本には必ず収入印紙を貼らなければなりませんが、コピーした契約書には収入印紙を貼る必要はありません。


質問2:収入印紙は個人間の契約でも必要?

個人間で行う契約で、契約書を作成したのであれば収入印紙を貼る必要があります。ただし、契約書が存在しない口頭契約であれば、印紙を貼る必要はありません。


質問3:収入印紙はどこに貼るのが正しい?

収入印紙を貼る場所は、法律上の決まりはありません。契約書のどこかに貼っていれば問題ないので、題目の横や契約書の余白に貼るとよいでしょう。


質問4:消印の押しかたは?

消印(割印)とは、収入印紙を貼った際に、貼った印紙と文書にまたがって押す印のことです。消印をすることで、印紙が初めて有効となります。また、印紙の再利用を防ぐ目的もあります。 消印の押しかたは、通常印章と呼ばれるものなどを利用し、収入印紙と契約書などの文書にまたがるようにして押しましょう。


質問5:収入印紙の枚数に制限はあるの?

収入印紙は何枚貼っても問題ありません。収入印紙には最少額1円から、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円と全31種類があります。収入印紙に金額が印字されていますので、印紙税分の金額を組み合わせて貼りましょう。

契約書には収入印紙の貼付、消印を忘れずに

不動産売買で必要な印紙税について解説しました。印紙税は税金です。収入印紙を貼付し忘れてしまうと過怠税を支払うことになります。契約書には収入印紙の貼付、消印を忘れないようにしましょう。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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