ポラスの不動産売却 ポラスの不動産売却

ポラスの仲介

親名義の土地を相続したら?知っておきたい相続税や名義変更について

親名義の土地を相続したらその後どのような手続きをすれば良いのかご存じですか?いざというとき慌ててしまわないためにも、相続税や名義変更の存在について早めに理解しておきたいところです。

目次

親名義の土地を相続する方法と手順

では、親名義の土地を相続すると仮定して相続の方法と手順について解説していきます。
 

親が生きている場合の土地の相続

実は親が生きている間にも土地の相続手続きを進めることができるのです。その方法はいわゆる生前贈与と呼ばれるものです。
まず第一段階として、生前贈与の対象となる土地の権利関係を調査します。具体的には最寄りの法務局にてその土地の登記事項証明書を取得するのです。登記事項証明書には所有者や抵当権の有無など権利関係が一通り記載されており、そこを見れば土地の状況が把握できるようになっています。

権利関係を把握したら次に生前贈与するべきか否かを検討します。生前贈与には相続税対策や相続における親族間のトラブルを防止するというメリットもある反面、110万円を超える部分には贈与税が発生したり、何らかの理由で贈与を撤回するとそれがまたトラブルの原因となりうるといったデメリットもあるため充分な検討が必要です。
検討の結果生前贈与をするということになれば、贈与契約書を作成し、法務局にて所有権移転登記の申請をします。

最後に、贈与額が110万円を超えていれば翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をして完了となります。
生前贈与を行うのであれば相続時精算課税制度という仕組みの利用もおすすめです。
親が60歳以上であるなど一定の要件が求められるものの、2500万円までは贈与税が発生せず、実際に相続が発生したとき、贈与された財産も相続財産とみなし、相続税として支払うというものです。特に相続財産が少なく、相続税が発生しないという場合はこの制度を利用することで結果的に支払う税金を抑えることができます。
 

親が亡くなった場合の土地の相続

続いて、親が亡くなった場合の土地の相続について解説します。相続は人の死亡により発生します。そして、相続の内容は遺言があれば遺言に従います。もし遺言がなければ相続人間で話し合って誰がどのように財産を相続するか決めます。なお、この際、相続税が発生するかどうかも確認しておきます。

相続の内容と相続税について確認したら、土地について相続登記をするために必要書類を収集します。具体的には、亡くなられた方の住民票や戸籍の附票、相続人全員の住民票や印鑑証明書などがそれに該当します。
遺産分割協議書も作成します。遺産分割協議書とは、相続財産の分配について行った協議の結果を記載する書類です。遺産分割の内容に沿って相続登記をする場合は必ず作成して登記の際に提出する必要があります。

遺産分割協議書の記載内容を曖昧な書き方をすると後の争いの原因となります。必ずはっきりと記載し、相続人全員が実印で押印するようにしてください。 ここまできたら相続登記を法務局にて行い、手続きがすべて完了となります。

親名義の土地を相続する際の注意点

親名義の土地を相続する際に特に気を付けたい注意点についても解説していきます。
 

注意点① 相続人の範囲を把握する

一番注意したいのが相続人の範囲です。法律上相続人となれる者の範囲は厳格に決まっており、一定の例外を除き個人の意思で簡単に相続人となる人の範囲を変えることができないようになっています。

<親名義の土地を相続する際の注意点>
基本的に親が亡くなった場合の相続人の範囲は次のようになっています。

相続順位 相続人 法定相続分 第一順位 子(すでに子が亡くなっていれば孫) …2分の1
第二順位 父母(両親がすでに亡くなっていれば祖父母)… 3分の1
第三順位 兄弟姉妹(亡くなっていればその子)… 4分の1

なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。


注意点② 生前贈与で共有状態にしない

生前贈与にて権利関係をはっきりさせないまま相続が始まってしまうと、後々それが争いの原因になってしまいます。特に生前贈与によって兄弟間で土地を共有しているような場合は注意が必要です。土地が共有状態にあると自由に土地を使えず、身内同士で争いになってしまうということがあるからです。
 

注意点③ 生前贈与では遺留分に配慮する

生前贈与によってすべての財産を特定の相続人に渡していたとしても、そのまま相続が確定するわけではありません。なぜなら民法には遺留分という制度があるからです。 遺留分というものは相続人が最低限相続できる部分であり、それを超える部分は相続人の請求により金銭で返還しなければならないとされています。

遺留分は直系尊属のみが相続人となる場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1に各々の法定相続分の割合をかけた金額になります。兄弟姉妹及びその子には遺留分は認められていません。
 

注意点④ 遺産分割協議を慎重に行う

遺言が存在しない場合などは相続人全員で行う遺産分割協議によって財産の帰属を定めます。相続人の中にはほとんど面識がない、普段まったく連絡を取り合わない人というのも存在するでしょう。腹違いの兄弟や過去の遺恨を残したまま何十年も連絡を取らないといった人同士が一堂に会することも珍しくはありません。

そういった場合でも、特定の相続人を省いて遺産分割協議を成立させてはいけません。遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要であるからです。 相続人の中に行方不明者がいるような場合は家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てたり、失踪宣告の申し立てをするなどで対応する必要があります。

親名義の土地を相続する際に知っておきたいこと

相続は知識の有無、行動する時期によって大きく結果が変わります。相続をより良いものとするためにも、親の土地を相続する際に知っておきたいポイント的な事項についても解説していきます。

事柄① 親が認知症になる前に話し合っておく

近年は認知症によって相続対策を進めたいのに進められないという事例が多くなっています。認知症が重度にまで進行してしまえば遺言を残すどころか生前贈与も不可能です。早め早めの対策をしておくべきです。
 

事柄② 節税だけにこだわらない

相続というと近年は節税や資産形成ばかりに話題が集まります。しかし、そこに焦点を当て過ぎたことで相続人間で対立してしまいトラブルに発展するという相続事例も徐々に増えてきています。
 

事柄③ 相続放棄をする勇気も必要

土地はただ使わずに所有していても固定資産税が毎年発生します。また、管理責任もつきまといます。近年では不要な土地を相続してしまいその処理に悩むというケースも多くなってきています。不要な土地であればいっそ相続放棄を検討するのも賢明な判断です。

親名義の土地の相続は早めの対策がカギ

親名義の土地を相続するというのは人生においてとても大きな出来事です。相続が原因で円満だった親族関係が一変してしまうということも珍しくはありません。相続をより良いものとするためにも、相続について理解し早めに準備を進めていくべきでしょう。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

無料まずは気軽に無料査定

WEB査定依頼

お電話でも査定受付中!

【不動産売却専用ダイヤル】0120-89-9121

受付時間9:00~18:00 定休日:毎週水曜日

売却をご検討の方へ