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不動産の生前贈与と相続はどっちがお得?

親名義の家、土地、マンションなどの財産を子供名義に変更する一連の手続きを「贈与」と呼びます。

亡くなった人の財産を法律に定められる順位に基づき継承する「相続」とは異なり、生前贈与は、贈与者(財産を贈与する人)が生存しているうちに、贈与者が亡くなった後に相続されるだろう財産を受贈者(財産を受ける人)へ無償で譲るものを意味します。生前贈与では、贈与財産の評価額や贈与者、受贈者の年齢によって、大幅な節税効果を得られる可能性があります。

ここでは、不動産の生前贈与と相続についてご説明します。

目次

不動産を生前贈与するメリット、デメリット

相続では、遺言で財産の継承者が指定されていても、ほかの相続人が遺言の内容に意義を申し立てれば、遺言通りの内容で相続が行われない場合もあります。

生前贈与では、贈与者の意思が確実に反映されるため、兄弟間の相続争いを避け、思い通りに財産を整理することができます。生前贈与は、相続が発生した際に課される相続税の負担を軽減する方法としても注目を集めています。
ただし、財産の総額や所有者の年齢などの条件によっては、必ずしも効果を得られないため注意しなければいけません。生前贈与も贈与税の課税対象となる上に、不動産取得税や登録免許税の負担も生じてくるため、どちらがより負担軽減に繋がるかメリット、デメリットを比較検討する必要があります。

生前贈与がすすめられるケースのひとつに、将来的に評価額が上昇する見込みのある財産の贈与が挙げられます。贈与税は、贈与の契約が成立した時点での財産評価額に応じた税率が採用されるため、後に評価額が上昇した分、税負担を抑えることができるものです。

また、65歳以上の親が20歳以上の子に贈与される場合にもメリットが生じる可能性があります。この場合、贈与税の支払い方法として「相続時精算課税制度」の選択が可能となり、2500万円までの基礎控除に加え、贈与者が亡くなった際に発生する相続税については、それまで支払った贈与税分も控除されるようになっています。

不動産を相続する場合のメリット、デメリット

贈与税は、相続税よりも負担が大きく設定されており、生前贈与を選択しても、さほど税負担の軽減に繋がらないのが現状です。また、一度生前贈与の契約が成立すると、ほかの方法に切り替えができないため、相続税制度の改正があった場合、不利になってしまうことも考えられます。

相続税では、原則として3,000万円の基礎控除が適用されるのも大きなメリットのひとつです。一般的なファミリー向けマンションや戸建て住宅であれば非課税となるケースがほとんどでしょう。また、不動産の相続では、相続人に対して不動産取得税が課税されない点もトータルコストに影響します。

ただし、相続税の納付は被相続人の死後10カ月以内となっているため、一度に多額の支出を強いられる面で負担が大きくなることが考えられます。

2015年1月の税制改定で相続税が実質増税となったことをきっかけに、生前贈与への関心が一層高まっています。 相続と贈与の節税効果については、個々の状況によって異なりますので、安易に判断せず専門家に相談しながら判断するようにしましょう。

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監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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