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相続した不動産を売却するときにかかる税金について

建物や土地などの不動産を相続すると相続税がかかりますが、相続した不動産を売却するときには「譲渡所得税」というものがかかります。 この仕組みをしっかりと理解しておかないと、不動産の売却で手元に入るつもりだった金額が大幅に狂ってしまうこともあるので注意しましょう。

そこで今回は、不動産売却時に生じる税金について詳しく解説していきます。

目次

譲渡所得税について

譲渡所得税というのは、不動産などの資産を売却することで生じた所得(利益)に対して課せられる税金のことです。課税の対象になるのは、不動産の売却で生じた所得全てではなく、売却した価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた額が対象となります。

取得費と譲渡費用に該当するものを、以下で見てみましょう。

・取得費
その不動産を購入するときに必要となった購入代金や建築代金、購入手数料などの合計金額のことです。相続した不動産が建物の場合は、合計金額から減価償却費相当額を差し引きます。相続する不動産を購入した当時の売買契約書があると、取得費の計算をするときに便利です。

・譲渡費用
相続した不動産を売却するときに必要となった費用のことです。売却時の仲介手数料、売買契約書の印紙代、土地を売却するために既存の建物を取り壊した場合の取り壊し費用と取得費(減価償却後)、売却のために土地を測量した場合の測量費などが含まれます。

不動産売却で発生する可能性のある譲渡税って?

親から不動産などの資産を相続した場合、その額に応じて相続税の支払いが生じることがあります。さらに、相続した不動産を売却して譲渡益(利益)が生じた場合には「譲渡税」を申告して納める必要があります。

ただし、相続税申告期限(被相続人の死亡を知った日から10カ月以内)の翌日から3年以内に相続した不動産を売却した場合には、「相続税の取得費加算の特例」が認められ、取得費に相続税の一部を加算することで譲渡益を抑えて税金を軽減することができます。

長期と短期の譲渡所得について

土地や建物といった不動産の譲渡所得は、その所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられます。それぞれの違いを詳しくみてみましょう。

短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年以下のもの。税率は所得税が30%、住民税が9%で合計39%となります。

長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えるもの。税率は所得税が15%、住民税が5%で合計20%となります。※ただし、ここでいう「所有期間」というのは、被相続人がその土地を取得した日から相続人が不動産を売却した年の1月1日までの期間を指します。

相続した不動産を放置しておくとどうなるの?

親の死亡などによって相続した不動産をそのまま放置しておくとどうなるのでしょうか?

たとえ人が住んでいなかったとしても、不動産を所有していると固定資産税を払わなくてはいけません。 放置したままの家や土地に対しても、支払いの義務は生じます。 また、一軒家を空き家の状態のまま放置しておくと傷みや劣化の原因となりますし、マンションの場合も経年とともにその資産価値は下がります。 いざ不動産を売却しようと思ったときには、思ったよりも遥かに低い値段しかつかない可能性も出てくるでしょう。 そのため、相続した不動産はなるべく放置しないようにした方が良いでしょう。

相続した不動産の売却にはさまざまな手続きや準備が必要になります。まずは専門家に相談をしてアドバイスを求めるのがおすすめです。

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監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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