自営業や個人事業主の方には馴染みのある言葉ですが、実は不動産売却を行うと、確定申告を行わなければならないケースがあります。
実際には売却益や損失などさまざまな要素があるため、専門家や税務署に確認することをおすすめしますが、ここでは簡単に確定申告の仕組みや手続きの方法などについて簡単にご紹介します。
不動産売却で必要な確定申告とは
日本には税金という制度があり、儲けたお金に対して一定の税金額を支払う義務があります。
サラリーマンであれば所得税などの計算は自動的に行って差し引かれますが、1年の収入が一定ではない自営業の方などは、1年分の収益をまとめて帳簿にし、支払う税金額を申告します。
確定申告はその年の1月1日~12月31日までの所得をまとめておき、翌年の2月15日~3月15日までに申告を行います。
不動産を売却すると、当然ながら現金が手に入ります。さまざまな理由があるにせよ、このお金は、譲渡所得(儲けたお金)になります。
利益が出たらその分の税金を支払わなければなりませんので、サラリーマンであっても別途確定申告を行って定められて税金を支払う必要があります。
しかし、資産価値よりも売却した金額が安く、損失を出してしまったケースや、家の買い替えなどで売却した場合は、必ず税金を支払わなければならないということではありません。
上記のどちらにしても確定申告は必要となりますので、不動産を売却した方は今のうちから必要な書類の準備や確定申告の方法を理解しておきましょう。
確定申告をする方法
確定申告は税務署で書類を提出する方法が一般的です。
提出時期が近づくと、大型のショッピングモールなどの施設でも確定申告会場を設けている場合もありますので、事前に最寄りの提出場所を確認しておくとよいでしょう。
書類の記入方法や必要書類などがわからない場合は、確定申告で忙しくなる前に税務署などで相談してみてください。時間はかかりますが、確定申告時期であっても会場で記入方法を教えてもらうこともできます。
税務署での手続き以外に、インターネットで書類を作成することも可能です。確定申告の時期が近づくと、国税庁のホームページで書類の作成や印刷ができるようになります。
パソコンが必要になりますが、なかなか税務署に行く時間が取れない方や、ある程度確定申告の知識がある方は、インターネットで書類を作成してしまうほうが楽かもしれません。
確定申告での必要書類
不動産売却で確定申告を行う場合の必要書類は、主に税務署(インターネット上)で手に入れるものと、ご自分で準備するものと2つにわかれます。
税務署(国税庁WEBサイト)で入手するもの
・確定申告書B様式
・分離課税用の確定申告書
・譲渡所得の内訳書
自分で準備するもの
・売買契約書(コピー)
・仲介手数料などの諸経費領収書(コピー)
また、買い替えなどの理由で、今住んでいるマイホームを売却した場合は3000万円までの特別控除(税金の優遇)を受けることができます。
この場合は上記の書類に加えて売却及び取得した不動産の登記事項証明書や、住宅借入金等の残高証明書などの書類が必要になります。
状況によってさまざまなケースがありますので、必要書類は不動産会社や税務署などに相談してみるとよいでしょう。
このように不動産を売却した場合は、上記を参考に必ず確定申告を行い、必要に応じて税金の支払いや税金の優遇措置を受けるようにしてください。
無申告は罰則の対象となりますので、わからない場合は税務署などに相談し、しっかり確定申告を済ませましょう。
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監修者
大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。