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~高齢化社会の不動産売却~


日本では65歳以上の4人に一人が認知症または認知症予備軍です

日本の平均寿命は、男性が80.21歳、女性が86.61歳(2013年、厚生労働省)と、寿命においては世界トップレベルにあります。これは、「医療制度の充実」「高齢者の社会参加率の高さ」などの要因によるものと考えられます。しかしその反面、高齢者の中には判断能力の低下がみられるケースも多く、判断能力の不十分な者への保護意識が高まりつつあります。厚生労働省研究班の調査によりますと、65歳以上の4人に1人が認知症とその予備軍であることがわかりました。(※1)



意思能力を欠く状態でされた法律行為は無効

 近代社会においては、誰もが自由に契約を締結することができます。しかし、それは自らの意思決定が正常なものであってはじめて正当化されることになります。正常でない状態でなされた契約かどうかの判定においては、意思能力(法律行為の法的な結果や意味を弁識する能力)の有無が重要となります。そして、意思能力を欠く状態でされた法律行為は無効です。

 不動産の売却には所有者本人の意志が必要となります。不動産の売買や、所有権移転登記をするときには、「本人の意思確認」が司法書士等によって必ずなされます。売買契約を締結する本人に、正常な判断能力がなければ、所有権移転登記をする事はできません。

 親が一人暮らしをしていたけれど認知症が進行してしまったので施設に入らないといけなくなった。もう自宅に戻る事もできなさそうなので親の住まいを売却したい。良くあるケースだと思いますが、認知症が相当程度進行していて、親に「自分の財産を管理・処分する能力」がなくなっているような場合には、不動産をそのまま売却することはできません。ただし『成年後見制度』を利用すれば売却が可能になります。

 『成年後見制度』を利用した売却はどの不動産会社でも可能ですが、制度を熟知していない不動産会社に依頼をするとトラブルとなる場合がありますので、注意が必要です。不動産を売却した資金で介護施設へ入居しようとしても売却活動中、契約後に所有者に正常な判断能力がないと判断された場合には、契約は無効となります。そこから制度を利用して売却をするには数ヶ月の期間がかかります。予め将来に備えるのであれば早目の準備としっかりとしたスケジュールが必要となります。



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 ご自身が所有されている不動産の事、ご両親が所有されている不動産の事、現在のお困り事も将来的な不安もポラス住まいの情報館へご相談下さい。成年後見制度利用の売却についても経験豊富なスタッフが最適な方法をご提案致します。
 


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■提携司法書士との連携により滞りなく売却を完結できます。
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※1 平成24年度、認知症有病者数推定約462万人。MCI(正常と認知症の中間の人)推定400万人。【厚生労働省資料より】
 

 

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