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成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分ではない方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の虚偽をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には2種類あります。


 家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するには家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。



 将来、判断能力が不十分となった場合に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。



法定後見制度とは

法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。

【法定後見制度の3種類】


※1 民法13条1項に掲げられている行為。
① 貸金の元本の返済を受けること。
② 金銭を借り入れたり、保証人になること。
③ 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
④ 訴訟行為をすること。
⑤ 贈与すること、和解・仲裁をすること。
⑥ 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
⑦ 贈与・遺贈を拒絶したり、負担付贈与や遺贈を受けること。
⑧ 新築・改築・増築や大修繕をすること。
⑨ 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
※2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。
※3 保佐人・補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。民法13条に挙げられている同意を要する行為に限定されません。



Q.成年後見人にはどのような方が選ばれるのでしょうか?
本人のためにどのような保護・支援が必要なのかなどの事情に応じて、家庭裁判所が最適だと思われる方を選任します。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。


Q.成年後見人の役割は何ですか?
成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の役割ではありません。



任意後見制度とは
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が専任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

 
Q.任意後見契約を結ぶためにかかる費用はどれくらいですか?
●公正証書作成の基本手数料(11,000円)
●登記嘱託手数料(1,400円)
●法務局に納付する印紙代(2,600円)
●その他(本人に交付する正本等の用紙代、登記嘱託書郵送用の切手代、専門家に依頼する場合は手数料等、など)



Q.任意後見契約はいつから効力を持つのでしょうか? 
本人の判断能力が低下した場合は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続を申し立てることができるのは、本人やその配偶者、任意後見受任者、四親等内の親族などです。
 
 

 

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