ポラスの不動産売却 ポラスの不動産売却

ポラスの仲介


 
成年後見制度 申立の流れ
※申立~登記完了まで、事案にもよりますが3~5ヶ月の時間を要します。

①申し立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見(保佐・補助)開始の申立」をします。申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族及び市町村長などとなります。

● 申立に必要となる主な書類【後見(保佐・補助)開始の申立の場合】
申立書、診断書(成年後見用)、手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本、登記されていないことの証明書 等

【目安費用】印紙、切手等 5千円~1万円 程度


②審判手続き
家庭裁判所が本人の状況を調査したり、問い合わせ(陳述)などを行い、判断能力に関する鑑定が行われます。
【目安費用】鑑定料 約5~10万円、弁護士・司法書士報酬 約10万円程度~
 
●鑑定について
本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。この場合には、鑑定料が必要になります。鑑定料の額は個々の事案によって異なります。



③審判
申立に対して、家庭裁判所から判断が出されます。


④告知・通知
判断(審判)の結果が「本人」に告知または通知され、併せて、成年後見人等として「選任された者」にも告知されます。


⑤審判の確定
第三者等からの不服申立てがなければ、「告知・通知」(成年後見人等が審判書を受領して)から2週間後に審判が確定します。


⑥嘱託
審判の確定後、家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)されます。


⑦登記
登記ファイル(コンピュータシステム)に所定の事項が記録されます。登記が完了すると、成年後見人等の限られた方からの請求により、その内容を証明する「登記事項証明書」が発行されます(平成12年4月1日以降の審判の内容は、従来のように戸籍に記載されることはありません)。
【目安費用】登記手数料2,600円


⑧居住用財産売却許可
居住用不動産を売却するときはさらに裁判所の許可の申立が必要になります。

居住用不動産とは・・
1) 被後見人が現に居住している不動産
2) 過去に居住していた不動産
3) 将来居住する可能性のある不動産
4) 過去に被後見人の生活の本拠であった不動産
【目安費用】 実費5千円~1万円 程度、弁護士・司法書士等報酬 6万円程度~


⑨許可の確定
第三者等からの不服申立てがなければ、「告知・通知」(成年後見人等が審判書を受領して)から2週間後に審判が確定します。
居住用財産の売却許可の申立~許可確定まで約1ヶ月の時間を要します。
 

 

売却をご検討の方へ