ポラスの不動産売却 ポラスの不動産売却

ポラスの仲介

抵当権抹消登記申請書とは?書き方・記入例・手続き方法・費用を解説

住宅ローンを完済したときなどは抵当権抹消登記の手続きを行わなくてはいけません。
抵当権抹消登記の手続きを行う際は抵当権抹消登記申請書を提出しますが、申請書はどこで入手し何を記入するかなどを事前に確認しておくといざという時安心です。

そこでこの記事では、抵当権抹消登記の手続きや抵当権抹消登記申請書の書き方などについて解説します。

目次

抵当権抹消登記申請書とは?

住宅を購入するときに住宅ローンを利用すると金融機関はその不動産に抵当権を設定します。抵当権とは債権者がローンの返済ができなくなったときに不動産を担保にする権利のことで、もしローンが返済できなくなった場合、金融機関は不動産を差し押さえ競売にかけることが可能になります。

抵当権は住宅ローンを完済すれば抹消することができ、その際は対象となる不動産を管轄する法務局で抵当権抹消登記の手続きを行います。 抵当権抹消登記申請書は抵当権抹消の手続きを行う際の提出書類の一つで、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

抵当権抹消登記申請書の申請が必要な場合

抵当権抹消登記が必要な場合は住宅ローンを完済した場合のほか、不動産を売却したときも抵当権抹消登記の手続きが必要です。
 

必要な場合① 住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを完済したら抵当権の抹消手続きが可能です。 ただし抵当権は住宅ローンが完済されたからといって金融機関が抵当権抹消手続きを行ってくれるわけではなく、自然と抵当権が消えるわけでもないので長期間そのままにしないよう注意が必要です。住宅ローンを完済したら早急に抵当権抹消登記手続きを行うようにしてください。
 

必要な場合② 不動産を売却するとき

住宅ローンを支払っても登記上抵当権が残っていると後々不動産を売却したり、不動産を担保に新たにお金を借りたりすることができません。不動産の売却をスムーズに行うためにも抵当権は速やかに抹消しておくことが望ましいといえます。

また、住宅ローンが残った不動産を売却して売却益で残りのローンを完済した場合も、住宅ローンの借り手が法務局で抵当権抹消登記の手続きを行わなくてはいけません。同時に不動産の所有者移転登記の手続きも行いましょう。

抵当権抹消登記の手続き方法

抵当権抹消登記の手続きは自分で行う方法と司法書士に依頼して行う方法の2つがあります。それぞれのメリットを理解して、いざという時の参考にしてください。
 

方法① 自分で行う

抵当権抹消登記の手続きは対象となる不動産を管轄する法務局に行き書類を提出するだけととても簡単です。また郵送での申請手続きも可能です。 自分で抵当権抹消登記手続きを行う場合の流れは以下です。

■抵当権抹消登記手続きの流れ
自分で抵当権抹消登記手続を行う場合、基本的な流れは次の通りです。

① 金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取る
② 抵当権抹消登記に必要な書類の準備
③ 抵当権抹消登記申請書類の作成
④ 法務局に作成した書類を提出
⑤ 法務局からの完了通知書を受け取る

抵当権抹消登記申請書類のひな型は法務局でもらうか、法務局のホームページからダウンロードできます。初めて登記書類を作成する場合は、法務局に相談しながら行うのもよいでしょう。

■抵当権抹消登記手続きにかかる費用
抵当権抹消登記手続きを行うと以下の費用がかかります。

 

方法② 司法書士へ依頼

法務局の窓口が開いているのは一般的に平日の午前8時30分~午後5時15分で、土日祝日は休業です。そのため忙しくて自分で申請手続きができない方は、司法書士に依頼することをおすすめします。

金融機関から渡された書類を提出するだけで、抵当権抹消登記申請書作成等ほかの作業は司法書士が行ってくれます。法律のプロですから安心して任せられます。
金額は司法書士報酬が1万円から1万5千円程度で、ほか自分で行う際と同じ実費と消費税、郵送代などがかかります。 司法書士報酬が惜しくなければ抵当権抹消登記手続きは司法書士に依頼しましょう。

抵当権抹消登記の書き方

抵当権抹消登記申請書は法務局のサイトからダウンロードができます。記入例もダウンロードできるので、参考にして誤字などのないように記入しましょう。
 

(1)登記の目的

「抵当権抹消(順位1番)」 と記載します。 順位番号は登記識別情報通知書、登記事項証明書等で確認できます。
 

(2)原因

抵当権が消滅した日付とその原因(解除や弁済など)を記載します。 例えば令和2年4月1日に抵当権が消滅した場合は 「令和2年4月1日解除」 と記載します。 この情報は登記原因証明情報(抵当権解除証書など)にも記載されているので必ず確認しましょう。
 

(3)権利者

登記簿上の住所と名前を記載します。
「東京都世田谷区○○町○○○番地  氏名 ○○○○」
引っ越しや結婚などで住所や名前が変更している場合は住所・氏名変更登記手続きが必要です。
 

(4)義務者

義務者とは抵当権者であった金融機関などのことで、住所、社名、法人番号、代表者氏名を記入します。作成後1カ月以内の登記事項証明書を提出すれば法人番号は不要です。
「○○市○○町二丁目12番地  株式会社○○銀行
(会社法人等番号 1234-56-789012)
  代表取締役 ○○○○」
 

(5)添付情報

抵当権抹消登記申請書には申請に必要な添付書類として登記識別情報(または登記済証)、登記原因証明情報、会社法人等番号、代理権限証明情報(禁輸機関からの委任状)が記載されています。これらは住宅ローンを返済すると金融機関から渡されます。 必ず確認し添付し忘れのないようにしましょう。
 

(6)申請年月日と申請する法務局

申請年月日と申請する法務局は以下のように記入します。
「令和1年7月1日申請 ○○ 法 務 局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)」
 

(7)申請人兼義務代理人

現在の不動産の所有者、つまり権利者の住所と氏名を記入し、氏名の横に認印を押印します。 電話番号は平日連絡できる電話番号で携帯電話も可能です。

「東京都世田谷区○○町○○○番地
 氏名 ○○○○  印
 連絡先の電話番号00-0000-0000」
 

(8)登録免許税

登録免許税を現金で納付した場合の領収書を貼り付けた用紙、または収入印紙を貼り付けた用紙を申請書に貼り付け契印します。
 

(9)不動産の表示

抵当権抹消登記の申請をする不動産の概要を記載します。不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている通り正確に記載しなくてはいけません。 なお不動産番号を記載した場合は土地の所在,地番,地目及び地積(建物の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積)の記載を省略することが可能です。
「不動産番号 1234567898765  
 所   在  世田谷区○○町
 地   番 ○○○番地  
 地   目 宅 地  
 地   積 250.00平方メートル (順位番号 1番) 」

抵当権抹消登記手続きをする際の注意点

抵当権抹消手続きを行う場合の注意点を2点ご説明します。

注意点① 登録免許税

抵当権抹消登記手続きを行うには登録免許税が必要になります。 登録免許税は不動産1筆(1件)あたり1,000円で、一軒家の場合は土地と建物それぞれで登録免許税は2,000円になります。
 

注意点② 抵当権抹消登記手続きはできるだけ早めに行うこと

抵当権抹消登記手続きはできるだけ早めに行いましょう。住宅ローンを完済したといって金融機関が抵当権抹消手続きをするわけでも、抵当権が自動的に抹消されるわけではありません。
長期にわたり放置していると、金融機関からの書類を紛失して手続きが複雑になることもありえます。不要なトラブルを避けるためにも抵当権抹消登記手続きは早急に行うようにしてください。

抵当権抹消登記手続きを自分で行う際のポイント

司法書士に依頼せず、自分で抵当権抹消登記手続を行う場合、次のポイントに注意が必要です。

・住所・氏名の変更が必要になる場合がある
・有効期限のある書類に注意する
・相続と同時に抵当権抹消登記が必要な場合がある
・書類の提出は不動産を管轄する法務局に行う
 

住所・氏名の変更が必要になる場合がある

抵当権抹消登記をする際は、登記簿に記載されている所有者名と住所が、現在の所有者名・住所と異なることがあります。
例えば、結婚や引越しなどの事情で所有者名と住所の変更があった場合がそれに当たります。

この場合、抵当権抹消登記をしようとしても、所有者名と住所が違うことで本人性を確認できず、申請をやり直さなければなりません。事前に登記簿上の氏名・住所を確認し、抵当権抹消登記に合わせて住所・氏名の変更登記も申請しましょう。
 

有効期限のある書類に注意する

抵当権抹消登記を申請する際は、有効期限のある書類の提出に注意が必要です。抵当権抹消登記手続で有効期限のある書類には、金融機関の登記事項証明が当てはまります。
抵当権抹消登記をするには発行から3か月以内という有効期限があるため、申請日には注意しましょう。

有効期限が切れた登記事項証明は再取得が必要になります。二度手間と余計な費用の発生を防ぐためにも、必要書類が準備できたら早めに手続きを行うことが大切です。
 

相続と同時に抵当権抹消登記が必要な場合がある

抵当権抹消登記と相続登記が同時に必要になる場合も、注意すべき点があります。
この場合、登記の順番は次のようになります。

(1)相続不動産の所有権移転登記
(2)抵当権抹消登記

上記の順番で行わなければ、不動産の所有者と抵当権抹消登記の申請者が違うことになり、抵当権抹消登記ができません。
住宅ローンは30年以上の返済になることも多いため、返済が終わっても抵当権抹消登記手続を忘れてしまう方もいます。相続人の負担になってしまうため、住宅ローン完済後は早めに抵当権抹消登記手続を申請しましょう。
 

書類の提出は不動産を管轄する法務局に行う

抵当権抹消登記手続を行う際は、自分の住んでいる地域を管轄する法務局ではなく、不動産を管轄する法務局に申請を行います。
例えば、仕事で長期出張しており、住宅は別の場所にあるケースがあります。

この場合、住宅ローンの返済が終わっても、出張先の法務局ではなく、住宅のある地域を管轄する法務局で抵当権抹消登記を行ってください。
出張している土地が住宅から遠い場所の場合、司法書士に依頼して手続きを進めてもらうのもよいでしょう。

抵当権抹消登記申請書は正しく記入しましょう

住宅ローンを完済した場合などは抵当権抹消登記手続きを行わなくてはいけません。 抵当権抹消登記申請書は抵当権抹消登記手続きのための重要な申請書です。法務局のサイトから書式や記入例をダウンロードできるので、間違いのないよう記入し申請の際はほかの必要書類とともに提出してください。


※金額については概算の計算であり、抵当権の設定本数や状況によって異なります。記載の金額を保証するものではありません。詳しくは司法書士にご相談ください。 

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

無料まずは気軽に無料査定

WEB査定依頼

お電話でも査定受付中!

【不動産売却専用ダイヤル】0120-89-9121

受付時間9:00~18:00 定休日:毎週水曜日

売却をご検討の方へ