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相続不動産を放置しておくのは損?売却に必要な相続登記とは

親の死亡や遺産分割など、さまざまな理由によって相続することとなった建物や土地など放置しがちになってしまうことも少なくないでしょう。

今回はそんな相続不動産を売却の際の相続登記や、そのメリットについてご紹介します。

目次

相続不動産を放置しているとどうなる?

相続できる不動産があるなんてうらやましいと思う方も多いでしょうが、不動産を相続することは良いことばかりではありません。

自分たちが居住している不動産でない場合、空き地であれば問題ないですが、そうでない場合は日々の管理が難しく建物の場合は手入れがおろそかになることで、その価値を下げてしまうこともあります。また、管理が難しいからと放置していても、その間固定資産税を払い続けなければなりません。

固定資産税は「固定資産税評価額(課税評価額)×1.4%(標準税率)」で算出することができます。この固定資産税評価額は土地と建物の合計額になり、例えばこの合計が2,800万円の場合は、年間約48万円の固定資産税がかかってきます。

金額を見ると少し高いようにも感じますが、もしこの固定資産税を滞納してしまうと、役所からの督促を経て、金融機関や加入保険会社等への財産調査が入り、最終的には給与や預金、現在の住居などを差し押さえられるというリスクがあります。よほど今後の活用を予定していない限りは、相続不動産を放置しておくことは思わぬ損やリスクになり得るものです。

そのため、売却を検討するのも一つの方法と言えるのではないでしょうか。

相続不動産を売却するには?

相続した不動産を売却する場合、不動産登記をする必要があります。これを相続登記と言います。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合などに、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義変更する手続きです。この相続登記は法律上の期限もそれに伴う罰則もありませんので、相続不動産を放置したままの状態であれば、今まで相続登記もしていなかったということケースも多いかと思います。

しかしいざ相続不動産の売却を考える場合は、相続人の関係が複雑になったり、相続人同士がもめたりしてしまい、不動産を売却するまでに相当な時間や労力がかかることも往々にしてあります。そのため、その不動産の権利を明確にするためにも、売却を決めたら相続登記を早急に行う必要があります。

相続登記については、司法書士や売却の仲介業者に相談すると非常に楽ですが、もちろんご自身で法務局に申請することも可能です。ただし、通常でも物件や相続人の調査にあたって、被相続人・相続人の戸籍謄本や除籍謄本の準備に始まり、登記事項証明書や固定資産評価証明書、相続関係説明図、法務局に提出する申請書を作成・用意する必要があり、作業はかなり煩雑です。

仮に権利関係がもう少し複雑になると、遺産分割協議書や検認調書、登記済権利証など追加で必要になる書類も多く、個人での対応はなかなか難しくなりますので、専門家に相談するのが安全です。

相続不動産を放置せず売却するメリット

相続不動産を売却することで考えられるメリットは4点あります。もし相続後放置している不動産をお持ちの場合は、ぜひ売却も検討してみてください。

1.固定資産税の負担はもちろん、物件の維持・管理からも解放される
冒頭でお伝えした固定資産税をそもそも払う必要や、放置しがちな物件の手入れをする手間がなくなります。

2.現金化することで、遺産相続の際に分けやすくなる
万が一相続人間で多少なりとも権利関係でもめてしまった場合も、現金にしていることで対応がしやすくなります。

3.相続税の控除を受けられる
今回は省略しますが、譲渡所得に対する税が減税されるなどいくつもメリットがあります。

4.使わない資産をお金にすることで、別の方法で活用することもできる
生活や子育てなど日々さまざまなお金が必要な中、現金にしておくことで将来に向けて多くの可能性や選択肢を持つことができるようになります。

今回は、相続不動産と相続登記の概要、相続不動産を放置しないメリットをご案内しました。 相続不動産を放置されている方は、売却することも選択肢に入れ検討されることをおすすめします。

相続不動産の売却には、一般的な不動産売買よりも専門的な知識が必要です。 専門家や信頼できる不動産会社などに相談してください。

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監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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