- 相続
遺産分割協議書の作り方|専門家に頼らず自分で作成する3ステップ

親などが亡くなり、土地などの遺産を相続することになった場合、多くの手続きが必要になります。「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが複雑で難しそう」と感じる方も多いのではないでしょうか。特に、相続人が複数いる場合は「遺産分割協議書」の作成が重要になります。
この記事では、遺産分割協議書の作成は自分でできるのか、専門家に依頼すべきなのか、誰でも簡単に手続きを進めるためのポイントを徹底解説します。土地の相続を中心に、手続きの全体像から必要書類、費用まで網羅的に説明しますので、ぜひ参考にしてください。
こんな方におすすめ
- 遺産分割協議書について知りたい方
- 相続が発生している方
- なるべく費用をかけずに遺産分割協議書を作成したい方
- 遺産分割協議でトラブルを避けたい方
目次
土地の遺産相続が発生したら、まずやるべき3つのこと
遺産相続の手続きは、順序立てて進めることが大切です。まず、遺産分割協議を始める前に、以下の3つのステップを必ず行いましょう。これらは、スムーズな遺産分割の土台となります。
1. 遺言書の有無を確認する
遺産相続において、最も優先されるのが「遺言書」です。亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか、まずは徹底的に確認しましょう。
自宅の金庫や仏壇、貸金庫などを探すほか、付き合いのあった金融機関や専門家(弁護士、司法書士など)に問い合わせてみるのも有効です。また、法務局で保管されている自筆証書遺言や、公証役場で作成された公正証書遺言がないかも確認が必要です。
遺言書が見つかった場合、その内容に従って遺産を分けるのが原則です。ただし、法務局で保管されていた自筆証書遺言や公正証書遺言以外は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるので注意しましょう。
2. 相続人を確定させる
次に、誰が相続人になるのかを法的に確定させる必要があります。これは遺産分割協議を行うための大前提であり、一人でも欠けていると、作成した遺産分割協議書が無効になってしまいます。
相続人を確定させるには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)すべてを取得します。これにより、結婚や離婚、養子縁組、認知した子の有無などがすべて判明し、法的に相続権を持つ人が誰なのかを正確に把握できます。戸籍は本籍地の役所で取得するため、転籍を繰り返している場合は複数の役所に請求する必要があり、時間と手間がかかる作業です。
3. 相続財産を調査する
誰が相続人かがわかったら、次は「何を」相続するのか、相続財産全体を明らかにします。土地や建物などの不動産、預貯金、株式、自動車といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産もすべて調査対象です。
土地については、市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書を手がかりに、法務局で「登記事項証明書」を取得して所有者や権利関係を確認し、役所で「固定資産評価証明書」を取得して価値を把握します。
すべての財産をリスト化した「財産目録」を作成しておくと、後の遺産分割協議がスムーズに進みます。この財産調査が漏れていると、後から新たな財産が見つかった際に、再度遺産分割協議が必要になる可能性があります。
【パターン別】土地の遺産相続手続きの全体の流れ
相続の初期調査が終わったら、具体的な手続きに進みます。手続きの流れは、遺言書の有無によって大きく3つのパターンに分かれます。
パターン1:遺言書がある場合の手続きの流れ
遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めるのが基本です。遺言書で各相続人の取得分が具体的に指定されていれば、遺産分割協議は原則不要です。遺言書の内容に沿って、土地の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きを行います。
ただし、遺言書に記載されていない財産が見つかった場合は、その財産についてのみ相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
パターン2:遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合の流れ
遺言書がない場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれくらい相続するのか」を話し合って決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。
協議がまとまったら、その合意内容を証明するために「遺産分割協議書」という正式な書類を作成します。この遺産分割協議書は、土地の相続登記や金融機関での手続きに不可欠な重要書類です。相続人全員が署名し、実印を押印することで効力が生じます。この方法が、最も一般的で円満な解決につながりやすいと言えるでしょう。
パターン3:遺言書がなく、法定相続分で相続する場合の流れ
遺産分割協議がまとまらない場合や、特に分け方を決めずに法律で定められた割合(法定相続分)で相続する方法もあります。この場合、土地などの不動産は相続人全員の共有名義となります。
一見、公平で簡単な方法に思えますが、共有名義の不動産は、売却したり、賃貸に出したりする際に共有者全員の同意が必要になります。将来、相続人が亡くなってさらに権利関係が複雑化するリスクも高く、トラブルの火種になりやすいため、基本的にはおすすめできない方法です。
土地の相続登記(名義変更)とは?2024年からの義務化に注意

土地を相続したら、必ず行わなければならないのが「相続登記」です。これは遺産分割協議書を作成する大きな目的の一つでもあります。
相続登記とは?なぜ必要なのか
相続登記とは、亡くなった方から相続人へ、土地の所有権の名義を変更する手続きのことです。法務局に申請して、登記簿を書き換えてもらいます。
この手続きをしないと、その土地が自分の所有物であることを第三者(例えば、他の相続人の債権者など)に対して主張できません。また、相続登記が完了していない土地は、売却したり、それを担保にお金を借りたりすることもできません。
2024年4月1日から義務化!放置するリスクとは?
これまで任意だった相続登記が、2024年4月1日から法律で義務化されました。これは、所有者不明の土地が増え、社会問題となっていることを受けての措置です。
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に発生した相続についても対象となるため、「うちは昔の相続だから関係ない」とは思わず、未登記の土地がないか確認が必要です。
相続登記の申請期限は「相続を知った日から3年以内」
相続登記の申請期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」と定められています。
つまり、通常は「被相続人が亡くなり、自分がその土地を相続することを知った日から3年以内」に手続きを完了させる必要があります。期限があることを念頭に置き、早めに手続きに着手しましょう。
土地の相続手続き(相続登記)に必要な書類一覧
相続登記を申請するには、多くの書類を収集・作成する必要があります。ここでは、必要な書類をパターン別に解説します。
【共通】必ず必要になる書類
どのパターンでも共通して必要になる基本的な書類は以下の通りです。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 土地を相続する人の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 対象不動産の登記事項証明書(登記情報)
- 相続登記申請書
【パターン別】追加で必要になる書類
上記の共通書類に加えて、相続のパターンに応じて以下の書類が必要になります。
■遺言書がある場合
- 遺言書(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済証明書が必要)
■遺産分割協議を行う場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
遺産分割協議書は、自分で作成することも、司法書士などの専門家に作成を依頼することも可能です。自分で作成する場合は、記載漏れや不備がないよう細心の注意が必要です。
■法定相続分で相続する場合
基本的には追加書類は不要ですが、前述の通り、この方法は将来的なリスクが高いため慎重な判断が求められます。
土地の相続手続きにかかる費用・税金の内訳を解説
相続手続きには、税金や手数料など、さまざまな費用が発生します。主なものを理解しておきましょう。
①登録免許税:不動産評価額に応じてかかる税金
相続登記を申請する際に、法務局へ納める税金です。土地の価値に応じて税額が決まります。
■登録免許税の計算方法と具体例
登録免許税は、以下の計算式で算出します。
- 計算式:固定資産税評価額 × 0.4%
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地を相続した場合、登録免許税は「2,000万円 × 0.4% = 8万円」となります。
■知っておきたい登録免許税の免税措置
一定の条件を満たす場合、登録免許税が免税になる特例があります。例えば、相続した土地の評価額が100万円以下である場合などが該当します。適用には要件があるため、事前に法務局や専門家に確認するとよいでしょう。
②必要書類の取得費用
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを役所で取得するための実費です。
- 戸籍謄本:1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄本:1通750円
- 住民票、印鑑証明書:1通300円前後(自治体による)
相続人の数や被相続人の転籍回数にもよりますが、合計で数千円から2万円程度かかるのが一般的です。
③司法書士への依頼費用(専門家に頼む場合)
相続登記や遺産分割協議書の作成を司法書士などの専門家に依頼した場合にかかる報酬です。
■司法書士費用の相場と加算・減額されるケース
相続登記のみの依頼であれば、7万円~15万円程度が相場です。これに加えて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成も依頼する場合は、それぞれ数万円の追加費用がかかります。
不動産の数が多い、相続人が多数いる、相続関係が複雑(数次相続が発生しているなど)といったケースでは費用が加算されます。逆に、手続きがシンプルな場合は相場より安くなることもあります。
④相続税:基礎控除を超える場合にかかる税金
相続財産の総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ、申告・納税が必要になる税金です。
- 基礎控除額:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が妻と子2人(計3人)の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。遺産総額がこの金額以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も不要です。実際には、多くの相続で相続税は発生しません。
⑤その他注意すべき税金(固定資産税・譲渡所得税)
- 固定資産税・都市計画税: 土地を相続すると、翌年から所有者として毎年課税されます。
- 譲渡所得税: 相続した土地を売却して利益が出た場合にかかる税金です。
土地の相続手続きは自分でできる?専門家に依頼するメリットは?
「遺産分割協議書の作成や相続登記は、自分で簡単にできるものなの?」という疑問は、多くの方が持つでしょう。ここでは、自分で手続きする場合と専門家に依頼する場合を比較してみます。
自分で手続きを行う場合の流れと注意点
費用を抑えたい場合、自分で手続きに挑戦することも可能です。
- メリット: 専門家への報酬がかからず、実費のみで済む。
- 流れ: ①必要書類の収集 → ②遺産分割協議書の作成 → ③相続登記申請書の作成 → ④法務局への申請
- 注意点(難しさ):
- 書類収集の手間: 被相続人の出生から死亡までの戸籍集めは非常に煩雑です。
- 遺産分割協議書の不備リスク: 記載方法にルールがあり、不備があると法的に無効になったり、登記申請が通らなかったりします。インターネットの雛形をそのまま使うと、個別の事情に合わずトラブルの原因になることも。
- 登記申請書の専門性: 登記申請書は専門的な知識が必要で、作成に時間がかかります。法務局の相談窓口を利用できますが、何度も足を運ぶことになるかもしれません。
- 時間の制約: 役所や法務局は平日の日中しか開庁していないため、仕事をしている方には時間的な負担が大きいです。
相続人が少なく関係も良好、財産も自宅の土地・建物のみ、といったシンプルなケースであれば、自分で挑戦してみる価値はあるかもしれません。しかし、少しでも複雑な要素があれば、多大な時間と労力がかかることを覚悟する必要があります。
司法書士に依頼するメリット・デメリット
時間と手間をかけず、確実かつ簡単に手続きを終えたいなら、専門家である司法書士への依頼が最善の選択です。
- メリット(専門家に頼むと「簡単」になる理由):
- 手間からの解放: 複雑で面倒な戸籍収集からすべて代行してもらえます。
- 法的に完璧な書類作成: 後々のトラブルを防ぐ、法的に有効な遺産分割協議書を作成してくれます。
- 正確な登記申請: 専門知識が必要な登記申請をミスなく正確に行ってくれます。
- 時間の節約: 平日に役所や法務局へ行く必要がなく、本業や日常生活に集中できます。
- 精神的負担の軽減: 手続きの不安やストレスから解放されます。
- デメリット: 費用がかかること。しかし、手間や時間、失敗のリスクを考えれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。
こんな場合は専門家への相談がおすすめ
特に以下のようなケースでは、自分でやろうとせず、初めから専門家へ相談することを強くおすすめします。
- 相続人の数が多い、または連絡が取りづらい相続人がいる
- 相続人同士の仲が良くない、意見がまとまらなそう
- 不動産が複数ある、遠方にある
- 相続財産の種類が多い、調査が大変
- 平日に手続きをする時間がない
- 手続きに少しでも不安や疑問がある
土地の相続に関するよくある質問(Q&A)
Q. 相続放棄をしたい場合はどうすればいいですか?
A. 相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという手続きです。これを行うには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申述する必要があります。遺産分割協議で「私は財産をもらわない」と合意するだけでは法的な相続放棄にはならず、借金などの支払い義務は残ってしまうので注意が必要です。
Q. 複数の土地を相続した場合、手続きは変わりますか?
A. 手続きの基本は同じです。遺産分割協議書には、相続するすべての土地の情報を正確に記載します。相続登記は、土地の所在地を管轄する法務局ごとに行う必要がありますが、管轄が同じであれば一度にまとめて申請できます。専門家に依頼すれば、複数の土地があってもスムーズに進めてもらえます。
Q. 相続した土地をすぐに売却したいです。注意点はありますか?
A. 相続した土地を売却するには、まず相続登記を完了させ、名義を自分に変更する必要があります。名義が亡くなった方のままでは売却できません。また、売却して利益が出た場合は譲渡所得税がかかりますが、「相続税の取得費加算の特例」など、税負担を軽減できる制度もあります。売却を考えている場合は、税理士や不動産会社にも相談するとよいでしょう。
まとめ:土地の相続手続きは早めに専門家へ相談を
土地の相続手続き、特に遺産分割協議書の作成と相続登記は、2024年からの義務化もあり、避けては通れない重要な手続きです。
自分で遺産分割協議書を作成し、手続きを進めることも不可能ではありませんが、そのためには多くの時間と労力、そして専門的な知識が求められます。記載の不備による無効リスクや、相続人間のトラブル発生の可能性を考えると、多くのケースでは「簡単」とは言えません。
一方で、司法書士などの専門家に依頼すれば、費用はかかりますが、面倒な手続きをすべて任せることができ、法的に確実で、最も「簡単」かつ安心な方法と言えます。相続が発生したら、まずは無料相談などを活用して、専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。早めの相談が、円満でスムーズな相続の鍵となります。
監修者

岩本 大介(いわもと だいすけ)
相続診断士(一般社団法人 相続診断協会)
不動産終活士・不動産終活アドバイザー(一般社団法人 不動産終活支援機構)
終活セミナー講師認定資格(一般社団法人終活協議会)
福祉住環境コーディネーター2級
不動産営業及びマーケターとして20年以上従事。
シニアやその子世代に寄り添い、
不動産のエキスパートとして
不動産の相続・空き家問題に取り組む。

















