- 相続
土地の遺産相続手続きの方法と流れは?必要書類・費用などをパターン別に解説

親や配偶者から土地を相続したものの、「何から手をつければいいのか分からない」「手続きが複雑そう」「費用はどれくらいかかるの?」といった不安を抱えていませんか?
土地の遺産相続は、預貯金などとは異なり、専門的な知識が求められる場面が多くあります。さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、手続きを怠ると過料が科される可能性も出てきました。
この記事では、土地の遺産相続が発生した際にやるべきことから、手続きの具体的な流れ、必要書類、そして気になる費用まで、パターン別に分かりやすく解説します。最後まで読めば、ご自身の状況に合わせてスムーズに手続きを進めるための知識が身につきます。
こんな方におすすめ
- 土地の処分を考えている方
- 土地を遺産相続された方
- 土地の処分の手続き・費用を知りたい方
目次
土地の遺産相続が発生したら、まずやるべき3つのこと
土地の相続手続きは、相続が発生した直後の初動が非常に重要です。まずは以下の3つのステップを確実に行いましょう。
1. 遺言書の有無を確認する
遺産相続は、亡くなった方(被相続人)の意思が最も尊重されます。そのため、まずは遺言書があるかどうかを確認することが最優先です。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産分割が進められます。
遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
- 探し場所: 自宅の仏壇、金庫、貸金庫のほか、公正証書遺言の場合は公証役場、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は法務局で確認できます。
- 注意点: 自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。封をしていない場合も同様です。検認を怠ると過料が科されることがあるため注意しましょう。公正証書遺言の場合は検認は不要です。
2. 相続人を確定させる
遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産がある場合は、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。そのため、誰が相続人になるのかを正確に確定させなければなりません。
相続人の確定は、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)をすべて取得して行います。これにより、前妻(夫)との間に子がいないか、認知している子がいないかなど、把握していなかった相続人の存在が判明することもあります。
法定相続人には優先順位があり、以下の通りです。
- 常に相続人: 配偶者
- 第1順位: 子(子が亡くなっている場合は孫)
- 第2順位: 親(親が亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
3. 相続財産を調査する
相続の対象となる財産は、土地や建物といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続するかどうか(相続放棄も含む)を判断するためにも、財産の全体像を正確に把握することが不可欠です。
土地の調査は、以下の書類を取得して行います。
- 名寄帳(なよせちょう): 市区町村の役所で取得できます。その市区町村内で被相続人が所有していた不動産の一覧が記載されており、財産の把握漏れを防ぐのに役立ちます。
- 登記事項証明書(登記簿謄本): 法務局で取得します。土地の所在地、面積、所有者、抵当権の有無などが正確に記載されています。
これらの調査と並行して、預貯金、有価証券、自動車、生命保険、そして借金やローンなどの負債についても調査を進めましょう。
【パターン別】土地の遺産相続手続きの全体の流れ
土地の相続手続きは、遺言書の有無によって大きく3つのパターンに分かれます。ご自身の状況がどれに当てはまるか確認し、全体の流れを把握しましょう。
パターン1:遺言書がある場合の手続きの流れ
遺言書に「長男に〇〇の土地を相続させる」といった具体的な記載がある場合、その内容に沿って手続きを進めます。
- 遺言書の検認: 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きを行います(公正証書遺言は不要)。
- 相続登記(名義変更): 遺言書の内容に基づき、法務局で土地の名義を相続人に変更する「相続登記」を申請します。
- 手続き完了
遺言執行者が指定されている場合は、その執行者が中心となって手続きを進めます。
パターン2:遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合の流れ
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。これは最も一般的なパターンです。
- 相続人の確定: 戸籍謄本を収集し、相続人全員を確定させます。
- 相続財産の調査・評価: 土地を含むすべての財産を調査し、財産目録を作成します。
- 遺産分割協議: 相続人全員で、誰がどの財産をどのくらい相続するかを話し合います。土地を誰か一人が相続する(代償分割)、売却して金銭で分ける(換価分割)など、様々な方法があります。
- 遺産分割協議書の作成: 全員の合意内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・実印を押印します。
- 相続登記(名義変更): 遺産分割協議書の内容に基づき、法務局で相続登記を申請します。
- 手続き完了
パターン3:遺言書がなく、法定相続分で相続する場合の流れ
遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人全員の合意のもと、法律で定められた割合(法定相続分)で相続する方法です。
- 相続人の確定: 戸籍謄本を収集し、相続人全員を確定させます。
- 相続財産の調査・評価: 土地を含むすべての財産を調査します。
- 相続登記(名義変更): 法定相続分に基づき、法務局で相続登記を申請します。この場合、土地は相続人全員の「共有名義」となります。
- 手続き完了
ただし、共有名義にすると、将来その土地を売却したり、活用したりする際に共有者全員の同意が必要となり、手続きが複雑化するリスクがあります。次の世代の相続が発生するとさらに権利関係が複雑になるため、安易な選択は避けるべきでしょう。
土地の相続登記(名義変更)とは?2024年からの義務化に注意
土地の相続手続きにおいて、最終的かつ最も重要な手続きが「相続登記」です。法改正により、その重要性はさらに増しています。
相続登記とは?なぜ必要なのか
相続登記とは、土地の所有者が亡くなった際に、その名義を被相続人から相続人へ変更するために法務局に申請する手続きのことです。
この手続きを行わないと、法務局の登記簿上は亡くなった方の名義のままになってしまいます。そうなると、その土地を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。また、自分が所有者であることを第三者に対して法的に主張(対抗)することもできないため、権利関係が不安定な状態が続いてしまいます。
2024年4月1日から義務化!放置するリスクとは?
これまで任意だった相続登記が、2024年4月1日から法律で義務化されました。これを放置すると、以下のような大きなリスクがあります。
- 10万円以下の過料: 正当な理由なく期限内に相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 手続きの複雑化: 時間が経つと、相続人がさらに亡くなって次の世代の相続(二次相続、三次相続)が発生し、関係者がネズミ算式に増えていきます。そうなると、遺産分割協議が非常に困難になり、必要書類の収集も煩雑になります。
- 土地活用の阻害: 売却や賃貸など、土地を有効活用したいと思っても、相続登記が完了していなければ何もできません。
この義務化は、過去に発生した相続でまだ登記が済んでいない土地にも適用されるため、心当たりのある方は早急に対応が必要です。
相続登記の申請期限は「相続を知った日から3年以内」
相続登記の申請義務には期限が設けられています。具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」と定められています。
簡単に言えば、「自分が土地を相続したことを知った日から3年以内」に登記をしなければならない、ということです。遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に、その内容に沿った登記をする必要があります。
土地の相続手続き(相続登記)に必要な書類一覧
相続登記を申請するには、多くの公的書類が必要です。不備があると手続きが滞るため、事前にしっかり準備しましょう。
【共通】必ず必要になる書類
どのパターンで相続する場合でも、基本的には以下の書類が必要です。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 土地を相続する人の住民票
- 対象となる土地の固定資産評価証明書
- 登記申請書
【パターン別】追加で必要になる書類
共通書類に加えて、相続のパターンに応じて以下の書類が必要になります。
■遺言書がある場合
- 遺言書(公正証書遺言の場合)
- 検認済証明書が付いた自筆証書遺言(自筆証書遺言の場合)
- (遺言執行者がいる場合)遺言執行者の印鑑証明書
■遺産分割協議を行う場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印があるもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
■法定相続分で相続する場合
法定相続分で登記する場合、上記パターンのような特別な追加書類は原則として不要です。共通書類のみで申請が可能です。
土地の相続手続きにかかる費用・税金の内訳を解説

土地の相続には、手続きそのものにかかる費用と、国に納める税金が発生します。主な内訳は以下の通りです。
①登録免許税:不動産評価額に応じてかかる税金
相続登記を申請する際に、法務局に納める税金です。土地の名義を書き換えるための手数料と考えると分かりやすいでしょう。
■登録免許税の計算方法と具体例
登録免許税は、以下の計算式で算出されます。
登録免許税額 = 固定資産税評価額 × 0.4%(1000分の4)
固定資産税評価額は、毎年市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されているほか、役所で「固定資産評価証明書」を取得することで確認できます。
具体例:
土地の固定資産税評価額が2,000万円の場合
2,000万円 × 0.4% = 80,000円
この場合の登録免許税は8万円となります。
■知っておきたい登録免許税の免税措置
一定の条件を満たす場合、登録免許税が免税となる特例があります。例えば、相続により土地を取得した個人が、相続登記をしないで死亡した場合、その死亡した個人を登記名義人とするための登記(数次相続の中間登記)については、登録免許税が免税となります。また、土地の価額が100万円以下であるなど、特定の要件を満たす場合にも免税措置が適用されることがあります(適用期限あり)。
②必要書類の取得費用
相続手続きに必要な戸籍謄本や住民票などを取得するための実費です。
- 戸籍謄本:1通450円
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通750円
- 住民票・印鑑証明書:1通300円前後(市区町村により異なる)
- 固定資産評価証明書:1通300円前後(市区町村により異なる)
相続人の数や本籍地の移動回数によって必要な通数が変わりますが、一般的には合計で数千円から1万5千円程度かかることが多いです。
③司法書士への依頼費用(専門家に頼む場合)
複雑な相続登記の手続きを、法律の専門家である司法書士に依頼する場合の報酬です。
■司法書士費用の相場と加算・減額されるケース
司法書士への報酬は事務所によって異なりますが、一般的な土地の相続登記であれば、5万円~15万円程度が相場です。
この費用は、以下のような要因で変動します。
- 加算されるケース:
- 土地の筆数が多い、複数の法務局に申請が必要
- 相続人の数が多い、連絡が取りにくい相続人がいる
- 遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集も併せて依頼する
- 数次相続(相続が複数回発生)など権利関係が複雑
- 減額されるケース:
- 戸籍謄本などの必要書類を自分で収集する
- 手続きが単純なケース
④相続税:基礎控除を超える場合にかかる税金
相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。遺産総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ、その超えた部分に対して課税されます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
相続税が発生する場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告・納税する必要があります。
⑤その他注意すべき税金(固定資産税・譲渡所得税)
土地を相続した後には、以下の税金にも注意が必要です。
- 固定資産税: 土地や建物を所有している限り、毎年課税されます。課税の基準日は1月1日であるため、その時点で所有者として登記されている人に納税義務があります。
- 譲渡所得税: 相続した土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税される税金です。ただし、一定の要件を満たすと税負担を軽減できる特例もあります。
土地の相続手続きは自分でできる?専門家に依頼するメリットは?
相続登記は自分で行うことも可能ですが、専門家である司法書士に依頼する選択肢もあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、判断しましょう。
自分で手続きを行う場合の流れと注意点
費用を抑えたい場合、自分で手続きに挑戦することもできます。その場合、管轄の法務局に設置されている登記相談窓口を利用するのが一般的です。予約制で相談時間が限られていることが多いですが、専門の相談員が書類の書き方や手続きの流れを教えてくれます。
メリット:
- 司法書士への報酬がかからず、費用を大幅に節約できる。
デメリット:
- 必要書類の収集や作成に多くの時間と手間がかかる。
- 法務局は平日の日中しか開庁していないため、仕事を休む必要がある。
- 書類に不備があると、何度も法務局へ足を運ぶことになる。
- 複雑な案件の場合、自分だけでは対応が難しい。
司法書士に依頼するメリット・デメリット
司法書士は登記の専門家です。依頼することで、手続きに関するほとんどの作業を代行してもらえます。
メリット:
- 煩雑な書類の収集・作成から申請まで、すべて任せられるため手間がかからない。
- 専門家が正確に手続きを行うため、ミスがなく迅速に完了する。
- 平日に時間を取る必要がない。
- 権利関係が複雑な難しい案件にも対応してもらえる。
デメリット:
- 報酬(費用)がかかる。
こんな場合は専門家への相談がおすすめ
以下のようなケースでは、手続きが複雑化しやすいため、無理せず初めから司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 相続人の数が多い、または一部の相続人と連絡が取れない
- 相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる
- 遺産分割協議で揉めている、または揉めそう
- 被相続人に借金があり、相続放棄も検討している
- 平日に役所や法務局へ行く時間が取れない
- 相続関係が複雑(数次相続、代襲相続など)
- 早く土地を売却したいなど、手続きを急いでいる
土地の相続に関するよくある質問(Q&A)
Q. 相続放棄をしたい場合はどうすればいいですか?
A. 相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという意思表示です。手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。相続人同士の話し合いで「私は財産を放棄します」と伝えただけでは法的な効力はないため、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
Q. 複数の土地を相続した場合、手続きは変わりますか?
A. 基本的な手続きの流れは同じです。ただし、土地の所在地によって管轄の法務局が異なる場合があります。管轄が異なる土地を複数相続した場合は、それぞれの法務局に対して個別に相続登記を申請する必要があります。司法書士に依頼すれば、これらの手続きもまとめて代行してもらえます。
Q. 相続した土地をすぐに売却したいです。注意点はありますか?
A. 相続した土地を売却するには、前提として相続登記を完了させ、土地の名義を自分に変更しておく必要があります。亡くなった方の名義のままでは売却できません。売却して利益が出た場合は、翌年に確定申告を行い、譲渡所得税を納める必要があります。なお、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」など、税負担を軽減できる制度が利用できる場合があるため、売却前に税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
まとめ:土地の相続手続きは早めに専門家へ相談を
土地の遺産相続は、遺言書の確認から始まり、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、そして相続登記と、多くのステップを踏む必要があります。特に2024年4月からの相続登記義務化により、期限内に手続きを完了させることの重要性が増しました。
手続きには専門的な知識や多くの時間が必要となり、ご自身で行うには大きな負担が伴います。また、相続人間のトラブルや手続きの遅延といったリスクを避けるためにも、相続が発生したら、できるだけ早い段階で司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に依頼することで、費用はかかりますが、それ以上の安心と確実性を得ることができるでしょう。
【重要】ご注意いただきたい点 この記事は、一般的なケースを想定し、広く皆様に分かりやすく解説することを目的としています。 しかし、実際の相続手続きは、ご家族の構成、財産の内容、お住まいの地域など、個別の事情によって必要書類や最適な進め方が異なる場合があります。 また、法律や税制は改正される可能性もございます。 したがいまして、この記事は手続きの全体像を把握するための参考情報としてご活用いただき、具体的な手続きを進める際には、必ず最新の情報を法務局、税務署、市区町村役場にご確認いただくか、司法書士、税理士といった専門家にご相談いただくことを強く推奨いたします。
監修者

岩本 大介(いわもと だいすけ)
相続診断士・
不動産終活士・不動産終活アドバイザー・
終活セミナー講師認定資格・
福祉住環境コーディネーター2級
不動産営業及びマーケターとして20年以上従事。
シニアやその子世代に寄り添い、
不動産のエキスパートとして
不動産の相続・空き家問題に取り組む。
















