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不動産売却で住民税はいつ上がる? 計算方法・納付時期・注意点を解説

不動産売却で住民税はいつ上がる?

  • 不動産売却後に住民税がかかるケースをご紹介。
  • 納付時期、計算方法、税率、特例について解説します。
  • 売却前に確認したい資金計画のポイントも紹介します。
不動産を売却すると、翌年の住民税が上がるのではないかと不安に感じる人もいるでしょう。
実際には、売却価格そのものに住民税がかかるのではなく、取得費や譲渡費用、特別控除を差し引いた後に売却益が出た場合に課税対象となります。

住民税の金額や納付時期は、所有期間、譲渡所得、使える特例によって変わります。売却代金を使い切ってしまうと、翌年の納税時に資金不足になる可能性もあるため、事前に仕組みを理解しておくことが大切です。

この記事では、不動産売却後の住民税の考え方、税率、計算方法、納付時期、確認すべき注意点を解説します。

目次

不動産売却で住民税がかかるのは売却益が出た場合

不動産を売却したからといって、必ず住民税が上がるわけではありません。
住民税が問題になるのは、売却によって譲渡所得が発生した場合です。譲渡所得とは、売却価格から取得費や譲渡費用、適用できる特別控除を差し引いた後に残る利益部分を指します。

そのため、売却価格が高くても、購入時の価格や売却にかかった費用、特例の適用状況によっては、課税対象となる所得が出ない場合もあります。「不動産を売却すると翌年の住民税が必ず上がる」と考えるのではなく、まずは売却益の有無と、利用できる特例があるかを確認することが大切です。

不動産売却にかかる住民税の税率

不動産売却にかかる住民税の税率は、売却した不動産の所有期間によって変わります。
長期譲渡所得と短期譲渡所得では負担が異なるため、同じ売却益でも納税額に差が出ます。売却時期を考えるうえでも所有期間の確認が重要です。
 

「所有期間5年超」なら長期譲渡所得で住民税は「5%」

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている土地や建物は、長期譲渡所得として扱われます。
長期譲渡所得の住民税率は5%です。所得税は15%で、基準所得税額に対する復興特別所得税も別途かかるため、実際の納税額は住民税だけで判断しないようにしましょう。不動産の譲渡所得は給与所得などと分けて計算される点も押さえておく必要があります。

注意したいのは、所有期間の判定日が売却日ではなく「売却した年の1月1日」である点です。購入から5年以上経っていると思っていても、取得日や引き渡し日の関係で短期譲渡所得に区分される場合があります。売却前に登記簿や契約書で取得時期を確認しておくと、税率と納税資金の見通しを立てられます。
住み替え時期を調整できる場合は、税率の区分も検討材料になります。
 

「所有期間5年以下」なら短期譲渡所得で住民税は「9%」

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得に区分されます。
短期譲渡所得の住民税率は9%で、長期譲渡所得よりも高く設定されています。所得税率も30%となるため、短期間で売却する場合は税負担が大きくなる可能性があります。売却益が出る見込みのある不動産ほど、税率の違いが手取り額に影響します。

相続、転勤、離婚、住み替えなどで早めの売却を検討する場合でも、所有期間の判定日は必ず確認しておきましょう。数か月の違いで長期譲渡所得に変わるケースもあるため、売却価格だけで判断すると、手元に残る金額を見誤ることがあります。
早く売る必要がある場合でも、売却時期、税負担、生活資金をあわせて検討することが大切です。

不動産売却後の住民税の計算方法

不動産売却後の住民税は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに適用できる特別控除を差し引いた「課税譲渡所得」に税率を掛けて計算します。

計算式で表すと、
 課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除
 住民税額=課税譲渡所得×住民税率
 となります。

取得費には購入時の代金や購入時にかかった費用、譲渡費用には仲介手数料や測量費など売却のために直接かかった費用が含まれます。
概算するには、購入時の契約書や領収書、売却時の費用明細などを整理しておくことが大切です。数字が揃っていない場合は、早めに資料を確認し、必要に応じて税理士や税務署にも相談しましょう。

不動産売却後の住民税を払うタイミング

不動産売却にかかる住民税は、売却した年にすぐ請求されるのではなく、原則として翌年に課税されます。
確定申告をした内容が自治体に連携され、その情報をもとに住民税が計算されるため、売却代金を受け取る時期と納税する時期にはずれがあります。売却直後に納付書が届かなくても、翌年の納税に備えて資金を残しておくことが大切です。

とくに、売却代金を住み替え費用や住宅ローンの返済、引越し費用などに使い切ってしまうと、翌年の納税資金に困る可能性があります。会社員の場合は翌年6月以降の給与から特別徴収されることがあり、個人事業主や退職後の人は自治体から届く納税通知書で納めるのが一般的です。
退職や転職を予定している場合も含め、自分の状況に合わせて納付方法と資金計画を確認しておきましょう。

不動産売却の住民税を抑えられる可能性がある特例

マイホームを売却する場合、要件を満たせば住民税の負担を抑えられる特例を使えることがあります。節税目的で安易に判断するのではなく、適用条件や確定申告の要否を確認することが大切です。
代表的な制度を順番に見ていきましょう。
 

① 3,000万円の特別控除

3,000万円の特別控除は、マイホームを売却したときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。要件を満たして適用できれば、課税譲渡所得が大きく下がり、結果として住民税がかからない、または負担が軽くなる可能性があります。自宅の売却では特に確認しておきたい代表的な特例です。

ただし、住んでいた家屋やその敷地であること、親子や夫婦など特別な関係者への売却ではないことなど、複数の要件があります。以前住んでいた家を売る場合も、住まなくなった日からの期限が関係します。
特例を使うには確定申告が必要になるため、売却前から必要書類や適用条件を確認しておきましょう。適用できるか迷う場合は、税務署や税理士への確認が必要です。
 

② 所有期間10年超の軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームを売却する場合、一定の要件を満たすと軽減税率の特例を受けられることがあります。
この特例は長期譲渡所得に対する税率を通常より抑えて計算する制度で、3,000万円の特別控除と併用できる場合もあります。売却益が大きいケースでは、税負担の見通しに関係する重要な制度です。

注意したいのは、単に住み始めてから10年を超えていればよいわけではない点です。売却した年の1月1日時点で、売った家屋や敷地の所有期間が10年を超えていることなどが条件になります。
居住実態や過去の特例利用も関係するため、長く住んだ家を売る場合は、3,000万円控除とあわせて確認しましょう。売却前に条件を整理しておくと、資金計画を立てる際の判断材料になります。
 

③ 譲渡損失の損益通算・繰越控除

マイホームを売却して損失が出た場合でも、一定の要件を満たせば、譲渡損失を給与所得や事業所得などほかの所得と損益通算できることがあります。損益通算しても控除しきれない損失は、譲渡した年の翌年以後に繰り越して控除できる場合もあります。売却益が出ないケースでも、税金面で確認すべき制度がある点を押さえておきましょう。

この特例は、住宅ローンが残っている家を売却する場合や、住み替えで売却損が出る場合に関係します。
ただし、所有期間、買い換え資産、住宅ローン残高、所得金額などの要件が細かく定められています。売却損が出たから自動的に使える制度ではないため、詳細は税理士や税務署に確認しましょう。売却前に損失の見込みを把握しておくことも大切です。

不動産売却前に住民税で確認したいポイント

住民税の負担を見誤らないためには、売却前の準備が重要です。
取得費を示す書類、売却にかかる費用、翌年の納税資金を確認し、不動産会社に相談できることと専門家に確認すべきことを分けて整理しましょう。
査定段階から手取り額を意識することが大切です。売却前に確認したいポイントは以下の通りです。
 

① 取得費を証明できる書類があるか

取得費は、譲渡所得を計算するうえで重要な項目です。
購入時の売買契約書、領収書、建築請負契約書、登記費用や不動産取得税の資料などがあれば、実際にかかった取得費を確認できます。
建物については、所有期間中の減価償却費相当額も考慮します。書類が揃っているほど、概算ではなく実態に近い金額で整理できます。

取得費が分からない場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算することがあります。ただし、実際の取得費より低くなると課税譲渡所得が増え、税負担が大きくなる可能性があります。
相続した不動産では、前の所有者の取得費や取得時期を引き継ぐ場合があるため、被相続人が保管していた書類や購入時期の分かる資料も確認しておきましょう。見つからない場合は、税理士や税務署に相談することが大切です。
 

② 売却にかかる費用を見積もっているか

不動産を売却すると、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、測量費、解体費、引越し費用などが発生することがあります。このうち譲渡費用として扱えるのは、土地や建物を売るために直接かかった費用です。
維持管理のための修繕費や固定資産税などは、原則として譲渡費用には含まれません。費用の種類によって税務上の扱いが変わる点に注意しましょう。

税務上の扱いとは別に、実際に手元へ残る金額を把握することも重要です。売却価格だけを見て住み替えやローン返済の計画を立てると、諸費用や翌年の税金を見落とす可能性があります。査定の段階で、売却価格、諸費用、住宅ローン残債、手取り額の目安を確認しておきましょう。売却後の資金計画まで含めて考えると、無理のない判断につながります。
 

③ 売却後の納税資金を残しておくか

不動産売却にかかる住民税は、売却した翌年に反映されるのが一般的です。
会社員であれば翌年6月以降の給与から特別徴収される場合があり、個人事業主や退職後の人は自治体から届く納税通知書で納める場合があります。
売却直後に請求されないからといって、納税が不要になるわけではありません。翌年の収支に影響するものとして考えておきましょう。

住み替えでは、新居の購入費用、引越し費用、仮住まい費用、住宅ローン返済などで売却代金を使う場面が多くなります。翌年の住民税や所得税に備えて一定額を残しておくと、納税時の負担を抑えられます。
正確な税額は専門家に確認しつつ、売却価格や時期の見通しは不動産会社に相談しましょう。売却前に手取り額を把握しておくことが、資金不足の防止につながります。

不動産売却の住民税に関するよくある質問

不動産売却後の住民税は、売却益の有無や納付時期、確定申告との関係で迷いやすい税金です。ここでは、売却前後によくある疑問を整理し、確認すべきポイントを簡潔に解説します。個別の判断が必要な場合は、自治体や税務署にも確認しましょう。
 

Q. 不動産を売却すると住民税は必ず上がりますか?

A. 不動産を売却しても、住民税が必ず上がるわけではありません。
住民税の課税対象になるのは、売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用、特別控除を差し引いた後に残る譲渡所得です。売却損が出ている場合や、特別控除によって課税譲渡所得が0円になる場合は、住民税がかからないことがあります。まずは利益が出ているかを確認することが出発点です。

一方で、購入時より高く売れた場合や、取得費を証明する資料が少ない場合は、課税譲渡所得が発生する可能性があります。「売却したら必ず翌年の住民税が上がる」と考えるのではなく、まずは売却価格、取得費、譲渡費用、特例の適用可否を整理し、税務署や税理士に確認しましょう。正確な判断には個別事情の確認が欠かせません。
 

Q. 住民税は売却した年に払いますか?

A. 不動産売却にかかる住民税は、原則として売却した年ではなく、翌年に課税されます。
確定申告をした内容が自治体に連携され、その情報をもとに住民税が計算される流れです。そのため、売却直後に納付書が届かなくても、翌年の納税に備える必要があります。売却代金を受け取った時期と、税金を納める時期にずれがある点に注意しましょう。

会社員の場合は、翌年6月以降の給与天引きに反映されることがあります。普通徴収の場合は、自治体から送られる納税通知書で年4回などに分けて納めます。売却代金を住宅ローン返済や住み替え費用に充てる場合でも、翌年の住民税と所得税に備えて資金を分けておきましょう。退職や転職を予定している場合は、納付方法の変化も確認が必要です。
 

Q. 確定申告をすれば住民税の申告は不要ですか?

A. 所得税の確定申告を行うと、その申告内容が自治体に連携され、住民税の計算に反映されるのが一般的です。
そのため、不動産売却による譲渡所得を確定申告した場合、同じ内容を住民税として別途申告しなくてもよいケースが多くあります。売却益が出た場合や特例を使う場合は、まず確定申告の要否を確認しましょう。

ただし、申告内容、納付方法、自治体ごとの案内によって確認が必要な場合もあります。特例を利用する場合は、必要書類を添えて確定申告を行うことが前提になるものがあります。申告漏れや書類不足があると税額や手続きに影響する可能性があるため、迷う場合は居住地の自治体や税務署に確認しましょう。期限までに準備できるよう、早めに資料を集めておくことも大切です。
 

3,000万円特別控除を使えば住民税は必ず0円になりますか?

A. 3,000万円の特別控除を使っても、住民税が必ず0円になるとは限りません。
譲渡所得が3,000万円以下で、要件を満たして特例を適用できれば、課税譲渡所得が0円になる可能性があります。その場合、売却益に対する住民税もかからないことがあります。自宅の売却では有効な制度ですが、適用できることが前提です。

一方で、譲渡所得が3,000万円を超える場合や、そもそも特例の要件を満たさない場合は、控除後の金額に対して住民税が発生する可能性があります。自宅として使っていた期間、売却先、過去の特例利用状況なども関係します。控除額だけで判断せず、要件を満たしているかを早めに確認しておきましょう。確定申告に必要な書類もあわせて準備することが大切です。

まとめ

不動産売却で住民税がかかるかどうかは、売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用、所有期間、特別控除の適用可否によって決まります。売却益が出た場合は、長期譲渡所得・短期譲渡所得の区分に応じて住民税が課税されるため、売却前に手取り額の目安を確認しておくことが大切です。

また、不動産売却にかかる住民税は、売却した年ではなく翌年に課税されるのが一般的です。
売却代金を住み替え費用やローン返済に使い切ってしまうと、納税時に資金不足になる可能性があります。取得費を証明できる書類、売却にかかる諸費用、利用できる特例を整理し、納税資金を見込んだうえで売却計画を立てましょう。

不動産売却を安心して進めるには、地域の相場や取引事例に詳しい不動産会社へ相談することも大切です。
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