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贈与税がかからない方法はある?現金を手渡しするリスクとは

贈与税について知りたい方へ

  • 生前贈与や贈与税について知りたい方は、この記事をチェック
  • 贈与税がかからない贈与形態をご紹介します
  • 住宅購入のための資金を贈与したいとお考えの方はこの記事を参考にしてください
生前贈与では必ず贈与税がかかると思っている人も多いことでしょう。しかし、贈与税がかからない方法もあります。

そこでこの記事では、生前贈与と贈与税について解説。生前贈与で贈与税がかからない贈与形態や生前贈与を行う際の注意点を説明していきます。

目次

現金手渡しでの贈与はばれる?

生前贈与では必ず贈与税がかかると思っている人も多いことでしょう。しかし、贈与税がかからない方法もあります。そこでこの記事では、生前贈与と贈与税について解説。生前贈与で贈与税がかからない贈与形態や生前贈与を行う際の注意点を説明していきます。
 

現金手渡しでの贈与はばれる?

現金の手渡しなら、贈与はばれないと思っている人は多いのではないでしょうか。まずは、生前贈与とはなにか、生前贈与を隠し通すことはなぜ難しいのかを解説していきましょう。
 

そもそも生前贈与とは?

生前贈与とは、財産を生きているうちに配偶者や子、孫などに贈与することをいいます。
生前贈与を行うと、相続税を軽減できたり、贈与する相手を自由に選べる、財産をめぐって親族間のトラブルを回避できるといったメリットがあります。
そのため、自身が亡くなってから財産を相続するのではなく、生前分与を選択する人もいます。また、贈与される人にとっても、早期に資産が手に入ることで、住宅の購入や教育費の負担が軽減できるという点がメリットです。

生前贈与できる財産には、現金や預貯金、土地や建物、有価証券、車、船舶、家具、宝石、絵画などがあります。 なお、生前贈与は相続税を軽減できると前述しましたが、贈与税が課税される場合もあります。生前贈与を検討している方は、相続税と贈与税のどちらが少なくなるかを確認することをおすすめします。

生前贈与を隠し通すことは難しい

現金での生前贈与は、銀行や第三者を介さなければ記録に残ることがないため、「隠し通すことができるのではないか?」と考えてしまう人が多いでしょう。
しかし、税務署に生前贈与を隠し通すことはできません。というのも、周辺の事実を総合的に調査し、見つけ出しているからです。

現預金の贈与を見つけ出すきっかけには、次のようなものがあります。

●生前贈与された現金で不動産を購入した
生前贈与された現金で不動産を購入した場合、税務署から「お尋ね」という書類が届く場合があります。この「お尋ね」には、不動産を購入した際の支払代金の調達方法について記載する欄があり、そこから贈与が発覚することがあるのです。

●贈与のために預金を下ろした
贈与のために預金を下ろした場合、その預金口座を税務署員が調査すれば、出金の事実を把握できます。そのお金を「使途不明金」としてさらに調査し、贈与の事実が発覚すれば、贈与税の申告漏れとなってしまいます。

●贈与した人が亡くなった後の税務調査
相続税の申告後に、税務署が税務調査を実施することがあります。この税務調査では、申告書の記載内容が正しいかを確認します。この税務調査で、生前贈与が発覚することもあります。

なお、生前贈与は年間110万円を超える金額の贈与を受けると、贈与税を申告しなければなりません。また、申告には期限があり、期限を超えてしまうと本税に加えて追徴税が課せられることがあります。

贈与の事実が明らかになった場合どうなる?

生前贈与のあり、なしは、どのように判断されるのか、解説していきましょう。
 

「生前贈与があった」と判断されるケース

「生前贈与があった」と判断されるケースは、被相続人と相続人の間で贈与の合意のうえ、資金の受け渡しがあった場合です。このとき、贈与税の申告をしていれば問題はありませんが、申告をしていなければ、贈与税に加えて追徴税を納税しなければなりません。

贈与税の計算は、原則「暦年課税制度」を用いて行います。暦年課税制度とは、1~12月までの1年間に贈与を受けた金額に課税される制度です。贈与額の合計から、基礎控除額110万円を引いた額に、10〜55%の税率を掛けて計算します。
このことからわかるとおり、税務調査により、年間110万円を超える生前贈与があったと明らかになれば、贈与税の申告、贈与税、それに加えて追徴税を納税しなければなりません。
 

「生前贈与ではない」と判断されるケース

「生前贈与ではない」と判断されるケースは、贈与者と受贈者の間で同意がなかったと判断された場合です。たとえば、

●被相続人が勝手に相続人名義の銀行口座に財産を預金していた
●被相続人の預金を相続人が勝手に下ろした

などです。
このような場合は、贈与税はかかりません。しかし、出金額の全部または一部が「被相続人の相続財産」と判断されるため、相続税の修正申告が必要となります。

贈与税がかからない贈与形態とは

贈与税がかからない贈与形態にはどのようなものがあるのか、見ていきましょう。
 

方法① 基礎控除110万円以内で暦年贈与する

前述したとおり、贈与税には基礎控除があり、年間110万円までは贈与税は課税されません。よって、毎年110万円以内ずつなら、多くの財産を贈与税なしで贈与できます。
ただし、以下のことに注意してください。

●税務署が「連年贈与(もともと多額の贈与をするつもりで、小分けに贈与した)」と判断
この場合、贈与総額分の贈与税を課せられたり、相続時に贈与総額分の相続税を納税しなければならないことがあります。

●贈与する側(親など)が亡くなった
このケースでは、死亡時から3年以内に贈与した財産は相続財産とみなされます。そうすると、相続税が課せられます。
 

方法② 相続時精算課税制度を利用する

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫に財産を贈与する際、合計2,500万円までの生前贈与が特別控除となる制度で、その代わりに相続時に贈与額分の相続税を納税します。
税金の支払いを後回しにするだけの制度のように思えますが、相続財産が多くない場合、贈与税も相続税もかからずに生前贈与できます。

なぜ相続税がかからないのかというと、相続税にも基礎控除があるからです。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までの金額なら、相続税は発生しません。
 

方法③ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用する

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度は、親や祖父母が子や孫に対して、住宅購入のための資金を援助する場合、省エネなどの住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円までの贈与は非課税になるという制度です。ただし、以下の条件を満たす場合のみこの制度を利用できます。

1)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
2)贈与を受ける人が、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上である
(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳以上」)
3)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である
4)平成21〜令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない
5)自分の配偶者や親族など近しい関係の人から住宅を購入したり、建築を請け負ってもらったりはしない
6)贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、この資金の全額を使って住宅を新築または増改築すること
7)贈与を受けた時に、日本に住所がある
8)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に住む見込みが確実である

なお、この制度は、令和5年12月31日までの限定制度です。利用したい場合はなるべく早めに税務署に申告を行ってください。
 

方法④ 教育資金の一括贈与制度を利用する

「教育資金の一括贈与制度」とは、親や祖父母が、子どもや孫の教育資金として、まとまった金額を贈与する場合、1,500万円までの金額に相当する部分が非課税となる制度です。
制度の詳しい内容は、次のとおりです。

●父母や祖父母から、30歳未満の子や孫名義の金融機関の口座などに教育資金を一括贈与し、一人あたり1,500万円までが非課税となる
●塾や習い事などの学校以外にかかる費用の非課税枠は500万円が限度
●贈与される人の、贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下であること
●贈与者が死亡した場合、その死亡の日における管理残額が相続財産に加算される
●子や孫は、教育費を一旦自分で支払い、その領収書を金融機関に提出することで同額を引き出せる
●贈与された子や孫が30歳になった時点で、贈与額を使い切らずにまだ残っていた場合は、その残額に対して贈与税が課せられる
●令和5年3月31日までの措置なので、それ以降は利用できない
 

方法⑤ 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度を利用する

「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」は、祖父母や両親が、子どもや孫の結婚資金、子育て資金としてまとまった金額を贈与する場合、最大1,000万円までの贈与が非課税となる制度です。
詳細は次のとおりです。

●親や祖父母から、18歳以上50歳未満の子や孫へ金融機関の口座などにの結婚・子育て資金を一括贈与し、一人あたり1,000万円までが非課税となる
●結婚資金のみの場合は、300万円までが非課税
●贈与される人の、贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下であること
●贈与者が死亡した場合、その死亡の日における管理残額が相続財産に加算される
●子や孫は、教育費を一旦自分で支払い、その領収書を金融機関に提出することで同額を引き出せる
●贈与された子や孫が30歳になった時点で、贈与額を使い切らずにまだ残っていた場合は、その残額に対して贈与税が課せられる
●令和5年3月31日までの措置なので、それ以降は利用できない
 

方法⑥ 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を利用する

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与、または居住用不動産を購入するための金銭贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除が受けられる特例です。
この特例を適用するには、以下の要件があります。

●夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われた
●配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭である
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与した居住用不動産、または購入した居住用不動産に実際に住んでいて、その後も引き続き住み続けること

気を付けたいのは、住宅の購入資金を贈与する際です。この特例は、住宅の購入資金を贈与する際にはあまりメリットがあるとはいえません。相続税の配偶者控除なら、1億6,000万円の非課税枠があるためです。この特例を利用するかは、慎重に検討することをおすすめします。
 

方法⑦ 日頃の生活費・教育費として贈与する

特例や制度を使わず、贈与税がかからない方法があります。それは、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために贈与することです。

生活費は、日常生活に必要な費用のこと、教育費は、学費や教材費、文具費などが含まれます。
ただし、生活費や教育費の名目で贈与を受けたとしても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てる場合には贈与税がかかります。
また、まとまった金額を贈与する場合は贈与税の対象になる可能性があるので注意してください。

生前贈与を行う際の注意点

 

贈与契約書で記録を残す必要がある

生前贈与の使途不明金は、追徴税の課税根拠になってしまいます。追徴税を回避するためには、「贈与契約書」で記録を残しておくことが大切です。
贈与契約書とは、贈与者と受贈者間で結ぶ書面で、確実に贈与があったことを第三者や税務署に証明するためのものです。内容には、贈与者と受贈者に合意があったことを明記し、贈与契約書どおりに贈与を履行しましょう。
また、現金でやり取りをする場合は領収書を作成します。その後、受け取った現金を口座に入金して記録を残しておくようにしましょう。

贈与形態によって非課税になるケースも

1年の間に110万円を超える贈与を受けたら贈与税の申告が必要となります。ただし、贈与形態や特例・制度などを利用すれば、非課税になるケースもあります。

もし、生前贈与や贈与税について不安なことがあるようなら、専門家に相談して進めるとよいでしょう。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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