
今回は、相続した不動産を売却する方法と、そのメリットやデメリットについて詳しく解説していきます。
相続不動産売却で必要なもの
遺産分割などで相続した建物や土地などの不動産を売却する場合、必ず行わなくてはいけないのが、「相続登記」です。相続登記とは、もともとの所有者(被相続人)からその建物や土地を相続した人へ所有権を移転(名義変更)することです。相続した土地が亡くなった親の土地だったとしても、この相続登記を行っていなければ自分の判断で勝手に土地を売却したり、土地を担保にしてお金を借りたりすることはできません。
相続登記は相続した不動産に対して「自分のものだ」と主張するためにも、しっかりと早めに手続きを行っておきましょう。
相続登記の申請は相続した不動産がある地区の法務局が管轄していて、郵便やインターネットなどでも申請が可能です。また、不動産の相続登記の申請に必要な書類は以下の通りです。
相続登記で必要な書類
1)登記申請書
2)被相続人全ての戸籍謄本
3)相続人の戸籍謄本
4)相続人全員の住民票
5)協議分割をする場合は、遺産分割協議書、各相続人の印鑑証明書など
6)登録免許税(収入印紙で納付する)
相続不動産売却のメリット
相続によって家や土地などの不動産を所有することになったものの、適切な管理が行われず、手つかずの状態になっているという場合には、思い切って売却するというのも選択肢のひとつです。相続した不動産を売却するメリットを具体的に見てみましょう。
メリット① 資産の現金化
建物や土地などの不動産を売却するメリットとして、まず挙げられるのは、現金としての資産が得られるということです。相続人が複数人いる場合も、現金化することで分配しやすくなります。ほかの住まいに買い換えできる 相続した不動産の売却で得た資金を使って、今よりも条件の良い不動産を買うことも可能です。
メリット② 相続税の資金に当てられる
遺産に現金などの金融資産が少なく、相続税の納税額が足りない場合には、相続不動産の売却で得たお金で納税し、残った金額を現金資産として手元に残すことができます。
税金や維持費の削減 不動産を所有することで発生する固定資産税や都市計画税などの税金、また不動産の維持費などが不要になります。住宅ローンの完済ができる 相続不動産の売却で得たお金で、自分の家の住宅ローンを完済することも可能です。
相続不動産売却で起こりうるトラブルと解決法
元々は仲の良い家族だったのに、遺産相続が原因でトラブルに発展してしまうケースは少なくありません。このようなトラブルは、どうすれば避けることができるのでしょうか。
例えば、相続人が複数名いるのに、親が残した遺産が実家の土地だけだったケース。この場合、わずかな土地を複数の相続人で分割するのは無理がありますので、「換価分割」という方法を用いて解決するのがポイントです。
換価分割というのは、相続した土地や建物などの不動産を売却して現金化し、それを相続人同士で分け合うという方法です。また、相続したものが事業用地や自社株といった遺産だった場合、分割することで後々不都合が生じることがあります。この場合は「代償分割」という方法を用いて、特定の相続人が全ての財産を相続する代わりに、ほかの相続人に金銭などを与える方法で解決をするのが良いでしょう。
相続した不動産の売却は、専門的な知識を持ったプロに任せるのが安心です。ぜひ相談してみてください。
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監修者

大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。