- 士業コラム
法律講座:「預貯金の仮払い制度」について

ポラスオーナーズにて発行している収益物件のオーナー様向け情報誌「アネックス」に掲載の士業コラムです。
今回は「預貯金の仮払い制度について」についてです。ぜひご覧ください。
相続における資産凍結でお困りの方へ
- 2019年7月から、預貯金の仮払い制度が開始
- 引き出す金額には上限あり
- メリットとデメリットがあるのでよく確認が必要
従来の制度
金融機関は、被相続人の死亡を把握したと同時に、同人名義の預金口座について凍結手続を行います。
預貯金は、相続財産に含まれるため、相続人の一人が勝手に引き出すことは、裁判所の許可を得た場合など複雑な手続きを踏む場合を除き認められませんでした。
このことから、相続人は、遺産分割協議や調停によって遺産分割がなされるまで、口座の凍結を解除することができず、預金を下ろすことができませんでした。
これによって、 葬儀費用などで早急にお金が必要なとき、相続人たちがお金を用意できずに困るケースが発生しました。
また、被相続人から生活費を頼っていた相続人がいきなり口座を凍結されて生活できなくなる、といった事態も起こりました。
そこで、民法改正により、2019年7月から、預貯金の仮払い制度が開始されました。
預貯金の仮払い制度とは
民法909条2項に基づき、共同相続人は、特定の事情ある場合に限り、一定額を被相続人の預金口座から引き出すことができるようになりました。
条件1:引き出す上限 相続開始時の被相続人の預金残高×1/3×法定相続分
条件2:引き出す上限=150万円
仮払い制度を用いた具体的な事例
相続人妻と子供2人
被相続人(夫)名義の預金口座には、500万が入っている
条件1:500万×3分の1×2分の1(法定相続分) =82万5,000円
条件2:上限150万円
→妻は、(まだ、150万円の上限に達していないので)82万5,000円を引き出すことができます。
仮払い制度を使うときに必要な書類
共同相続人の1人が仮払い制度を使い、 預金口座から現金を引き出す際、
①連続した戸籍謄本、
②相続人全員の戸籍謄本、
③払い戻しを希望される方の印鑑証明書、
といった書類が必要です。
ただ、取引金融機関によって必要な書類が異なることもありますので、事前に連絡して聞くことをお勧めします。
仮払い制度を使うときの注意点
(1) 相続放棄ができなくなるおそれ
預金口座からお金を引き出す行為は、相続そのものを承認したとみなされるため(単純承認)、多額の借金等があっても相続放棄をすることができなくなるおそれがあります。
したがって、仮払い制度を使う際は、慎重に考えることをオススメします。
(2) 遺言がある場合、仮払い制度を利用できないおそれ
遺言書により、相続人の1人(又は法定相続人でない方)に預金を遺贈する場合、他の相続人は仮払い制度が利用できない場合があります。
まとめ
以上から、仮払い制度には、メリット・デメリットがあるため、事前に相続財産の調査等をすることをオススメします。
※2023年10月現在の法律に則ります
弁護士 安田伸一朗
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
土地資産活用情報誌 アネックス 令和5年11月1日発行号より