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確定申告で気をつけなければならないこと その1

サラリーマンで副業的に収入がある人は、そもそも申告が必要なのか、どうしたら得になるのか、青色申告って何だ?という感じで、なんとなく気にはなっているがハッキリと自信をもって答えられる人は少ないのではないだろうか。そこで今回は、副業収入があるサラリーマンのために、確定申告の基礎的なことを紹介する。

目次

副業したら確定申告は必要か?

給与をもらっている人を給与所得者というが、その給与所得者の給与所得以外の所得が年間で20万円を超える場合には、確定申告が必要となっている。ここで所得とは?という定義が大事になってくる。
所得と収入はイコールではない。ここをしっかりと認識することが重要だ。所得とは、収入(売上げ)-経費を言うので、仮に50万円の収入があったとしても、経費で40万円かかってしまえば、所得は10万円になり、申告は不要ということになるのだ。

青色申告ってなんだ?

この時期になると書店でも目にする、「確定申告は青色申告で」という文字。そもそも青色申告とはなんだ、というサラリーマンは多い。答えは簡単で、事業所得者が確定申告をする際の申告書の用紙が青色だからだ。なぜ青色か、というと「青空のような、一点の曇りもない申告をしよう」ということらしいが、これ自体はどうでもいい話だ。問題は、青色申告とそれ以外の申告(白色申告という)の違いである。

青色申告をするためには、初めに届出をしなければならないし、毎年の申告にも手間もかかるがその分のメリット(税金を安くすることができる)が大きいので、基本的には青色申告をすることを前提にするのがセオリーである。
 

  青色申告 白色申告 
メリット   ・65万円又は10万円の青色申告特別控除  
 ・家族への給与を経費に認められる
 (事前に届出が必要)
 ・損失は3年間繰越可能など。
 配偶者の給与は、86万円が上限  
帳簿       貸借対照表、損益計算書

所得の種類?

確定申告で所得税を計算する場合には、10種類の所得分類に分けて計算をすることになっている。給与や賞与は給与所得、家賃収入がある場合は不動産所得、事業収入がある場合は事業所得となる。年金収入やどの所得分類にも当てはまらないものは雑所得となる。

ここで気をつけなければならないのが、事業所得か雑所得かの区分だ。なぜなら、事業所得はマイナスになれば他の所得と相殺(損益通算という)することができるが、雑所得になるとマイナスは0で止まるので、損益通算できないのだ。さらにいえば、事業所得として申告をしており、配偶者に給与を支給していたりした場合に、後から税務署に雑所得と認定されてしまうと、その配偶者への給与が否認されて、追徴税金が発生してしまう恐れすらあるのだ。

したがって、ここの区分はしっかり行うことが重要だ。ポイントは、継続的に行っているかどうかだ。継続的にその事業を行っているか、定期的に収入があるかどうか、がひとつの目安だ。

 

  事 業 所 得 雑 所 得
内容  継続的に行っている  講演料収入などが時々ある   
計算方法      収入-経費  収入-経費
メリット  他の所得(給与所得など)と損益通算できる     損益通算できない
 

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【コラムニスト】
森重 克昌
税理士法人 さくら税務
業務部 本部長
さくら税務 ロゴ

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監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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