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確定申告で得する話 その3

年内に確認しておきたい固定資産税対策 固定資産税は毎年1月1日の現況によって課税される税金で、建物と土地にそれぞれ課税される。市役所側が計算して課税する賦課課税のため、役所が間違うはずがない、ということで詳細を確認することもなく今に至っている人も多いと思う。

そこで今回は、ポイントを絞って紹介するので、ぜひ自分の土地建物の固定資産税通知書(毎年4月頃送られてくるもの)の確認をお勧めする。

目次

①住宅用地の軽減特例は適正か

住宅用の土地は、固定資産税の特例があり低く設定されている。具体的には次のようになっている。

1)小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡まで)は評価額×1/6 自宅や賃貸アパートなど、人が住むための建物(居住用)が建っている土地のうち、200㎡までの部分は評価額が6分の1まで軽減されるのだ。ちなみに、都市計画税という税金も一緒に課税されているのだが、こちらも1/3になっている。    

2)一般住宅用地(200㎡を超える部分、住宅の床面積の10倍が限度)は評価額×1/3 こちらは、上記1)を超えて建物の床面積の10倍までは3分の1まで軽減される。同じく都市計画税は2/3になっている。

ここでチェックしてほしいのは、減額対象となる面積だ。以前店舗などに使っていて現在は住居用になった部分がある場合は、非住宅用から住宅用へと変更を届け出ることで、固定資産税を下げることができるのだ。
また、アパートを所有している人は、アパート1戸(1室)につき200㎡まで適用されるので、確認してみるといいと思う。

②賃貸アパートに隣接した月極駐車場

アパートに隣接した駐車場の場合、入居者がほとんどの場合だとしたら、軽減特例(1/6)が適用できる可能性が高いので、チェックしてみることだ。「アパート専用駐車場」として一体利用が認められるかどうかが、ポイントになる。
分筆されていたり、フェンスがあったりして2つの敷地が区切られているような場合には、軽減特例が適用されていない場合があるので、特に注意深くチェックしてみることだ。フェンスがあったとしても、実体としての一体利用がポイントなので、わざわざフェンスを取り除いたりする必要はない。




 



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監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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