そこで、国は特例を作って一度に贈与しやすくなるようにした。一度に多くを贈与したい場合には利用する価値は大いにあるといえる。
相続時精算課税制度
この制度は、暦年贈与との選択適用で、一度この制度を選択したら暦年贈与には戻れない。平成27年1月1日以降は、贈与者は60歳以上の親又は祖父母、受贈者は20歳以上の子や孫という条件になる。相続が発生したら精算しなければならないので、相続財産に持ち戻して相続税の計算を行うこととなる。よって節税になるというよりは、早いタイミングで資金を動かし利用する、という場合に有効といえる。
住宅取得資金贈与特例
住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合には1,000万円(又は500万円)までは贈与税がかからない特例がある。27年以降は、現時点ではこの特例が継続されるのかハッキリしていないが、子や孫の住宅取得の支援策として、相続時精算課税制度と併せて利用している人は多い。
贈与税の配偶者控除
夫婦の婚姻期間が20年以上経過している場合、配偶者に住宅または住宅を取得するための資金を贈与しても、2,000万円までは贈与税がかからない。暦年課税の110万円とあわせて2,110万円までは贈与税は非課税である。一般的には、不動産の相続税評価は支出した金銭より低くなるので、現金を贈与するより、不動産そのものを贈与したほうが有利になる場合が多い。
教育資金贈与一括贈与特例
父母や祖父母などの直径尊属から教育資金を贈与された場合、受贈者1人あたり1,500万円まで贈与税が非課税となる。
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