今回は、教育資金の贈与を通して、有利不利を考えてみたいと思う。
①扶養義務者からの教育資金の贈与
子や孫のために、授業料などの教育資金を贈与しても、贈与税はかからない。これは従来から定められているもので、そもそも贈与税の対象外だ。銀行に預ける必要もなく、直接学校等に支払えばいいので、手続き的にはシンプルである。気をつけなければならないは、必要な都度、という条件がついてことと、その贈与を受けた金額を預金等に預けて、今すぐ使わない場合だ。この場合は贈与税がかかることになるので、注意が必要だ。
後述する教育資金の一括贈与ほど金額が大きくない場合や、相続税対策を意識しない場合は、こちらの贈与でもいいかもしれない。
②教育資金一括贈与非課税制度
この制度は平成25年4月1日からスタートした制度で、来年(平成27年)12月31日までの期間ということになっている。
主な内容は
●30歳未満の子や孫に対する教育資金で、30歳を超えた時点で残高があれば贈与税を課する。
●信託銀行や銀行などの金融機関と契約し、口座開設をする。
●受贈者1人につき1500万円まで(祖父母からそれぞれ1500万円ずつは×)非課税。
●直系尊属(祖父母、父母)が一括して贈与した金銭。
●一つの金融機関とだけ契約ができる(複数は×)。
この制度は、一日で大型の贈与ができるので、相続対策に効果が高いというメリットがある。たとえば孫4人にこの制度を使えば、最大で6000万円の相続財産を減らすことができるのだ。また、三年以内の生前贈与加算の適用がないため、これを行った瞬間に相続税対策が有効になるのである。
デメリットは、手続きが面倒なことである。教育資金の払い出しの都度、その領収書を金融機関に持っていって払い出しを受けなければならないからだ。また中途解約もできないこともデメリットといえる。
以上からも、普通に使い道を限らない贈与をするのであれば、暦年贈与で現金贈与をすればいいが、教育資金という使い道に限定にすると、無税でより多くの資金を動かすことができるのである。したがって、この場合には動かす金額次第、または相続税対策の必要金額次第で①か②を選択すればいいといえそうだ。
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