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生命保険を使って、無税で贈与する方法

年間110万円までの贈与には、贈与税はかからない。暦年贈与と呼ばれているもので、1月1日から12月31日までの期間で計算をする。そして、今回はこの110万円の範囲内(贈与税がかからない範囲内)での贈与を考えることとする。

目次

子供が保険契約を結ぶ

まず、親が子に現金を贈与する。子供は、この現金を使って保険契約を結ぶ。つまり契約者=保険金支払者は子供、被保険者=父、保険金受取人=子供という契約を結ぶのである。父が死亡した際には、子供に死亡保険金が入る。このときの税金は、相続税ではなく、子供に所得税がかかる。

なぜこのようなことをするのか、もちろんメリットがあるからだ。

メリット

普通に考えれば、現金を贈与すればそれで一定の相続税対策になる。しかし、保険を絡ませることでもう少しメリットが出せるのだ。どういうことかと言うと、保険金を受け取った子供には、一時所得として所得税が課税されるからだ。

この一時所得は、(受取保険料-払込み済み保険料-50万円)×1/2として所得を計算する。50万円もマイナスし、さらに1/2をするので所得税の課税対象が少なくなり、税金が抑えられるのである。

もう一つのメリットとして、税務署から「定期贈与」と指摘されることがなくなることだ。ちなみに「定期贈与」とは、毎年の贈与が単なる分割で、贈与の合計が一度に行われたとされ、その合計をもって贈与金額とみなされるものであるが、一般の人にはこの定期贈与の認識が甘いので、あえてそうならない対策としてこの贈与&保険のスキームを使うのである。  

したがって、安心して贈与ができる、という意味でこの保険を活用したスキームは有用なのである。

注意点

契約者=父、被保険者=父、保険金受取人を配偶者や子供にしている場合、保険金を受け取った場合には相続税がかかる。この場合、相続税は500万円×法定相続人数だけ非課税枠があるので、この非課税枠を超えない範囲であれば、わざわざ贈与&保険の組み合わせを使う必要はないかもしれない。

この場合の保険金は、受け取った人の固有財産になるので相続による遺産分割の対象にならないし、遺留分の問題も出てこない。したがって、すでに相続税の非課税枠を超える保険に入っている場合に検討する価値が出てくるのである。

また、現金の贈与時に必ず贈与契約書を交わすことも忘れてはならない。贈与の都度、交わすことも重要だ。さらに、親の所得税確定申告の際に、生命保険料控除を受けないこともポイントとなるので付け加えておく。
 

  

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【監修者】

森重 克昌
税理士法人 さくら税務
業務部 本部長
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