青色申告特別控除を10万円から65万円にする
青色申告をすると、最低でも10万円の特別控除が受けられる。しかし、もっと労を惜しまず、経理をきっちりやれば問答無用の特別控除を65万円に増やすことができるのだ。それが以下の要件になる。
(1)要件
①不動産賃貸経営の場合は、事業的規模で行っていること。
事業的規模とは5棟以上または10室以上の不動産物件を所有していることが条件である。
②正規の帳簿で記帳していること
正規の帳簿とは 正規の帳簿とは、いわゆる複式簿記による記帳のことで、貸借対照表や損益計算書の作成が求められる。
配偶者を青色事業専従者にする
(1)要件
①対象者は、青色事業専従者の届出書に記載された範囲内での給与の支払額が必要経費として認められる。
②事業主と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
③その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
④その年を通じて6ヶ月超の事業に従事していること。
(2)注意すべき点
①事業に専従していなければならないため、学生や他に仕事をもっている人は対象外となる。
②不動産賃貸業の場合(不動産所得の場合)は、事業的規模でなければ適用できない。
③給与設定は年間38万円を超えるように設定することが節税につながる。それは、配偶者控除や扶養控除の金額の方が得になるからだ。
小規模企業共済等掛金控除の活用
小規模企業共済制度を活用すると、掛金(月額上限は7万円)の全額が所得控除の対象となり、所得税の節税ができる。また、事業を廃止した場合などには、積み立てた掛け金が退職金として戻ってくるため、有利な所得税率での税額になる。
修繕費、固定資産損失の活用
古アパートなどの維持管理に係る修繕費は全額必要経費に算入することができる。また、建物を取り壊すことによる損失も、事業的規模である場合には、全額必要経費とすることができる。
減価償却資産の細分化など減価償却費の活用
賃貸不動産を新築した場合には、その建築費を建物、附属設備、構築物、消耗品などに区分したうえで、減価償却を計上するとよい。なぜならば、建築費すべてを建物として減価償却するよりも、償却年数が短い附属設備や構築物などに細分化して減価償却したほうが有利になるからだ。また、あらかじめ届出書を提出することにより、建物以外については、定率法を選択することも可能になり、よい多くの減価償却費を計上でき、税金を抑えることが可能となる。
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