副業したら確定申告は必要か?
給与をもらっている人を給与所得者というが、その給与所得者の給与所得以外の所得が年間で20万円を超える場合には、確定申告が必要となっている。ここで所得とは?という定義が大事になってくる。
所得と収入はイコールではない。ここをしっかりと認識することが重要だ。所得とは、収入(売上げ)-経費を言うので、仮に50万円の収入があったとしても、経費で40万円かかってしまえば、所得は10万円になり、申告は不要ということになるのだ。
青色申告ってなんだ?
この時期になると書店でも目にする、「確定申告は青色申告で」という文字。そもそも青色申告とはなんだ、というサラリーマンは多い。答えは簡単で、事業所得者が確定申告をする際の申告書の用紙が青色だからだ。なぜ青色か、というと「青空のような、一点の曇りもない申告をしよう」ということらしいが、これ自体はどうでもいい話だ。問題は、青色申告とそれ以外の申告(白色申告という)の違いである。
青色申告をするためには、初めに届出をしなければならないし、毎年の申告にも手間もかかるがその分のメリット(税金を安くすることができる)が大きいので、基本的には青色申告をすることを前提にするのがセオリーである。
青色申告 | 白色申告 | |
メリット | ・65万円又は10万円の青色申告特別控除 ・家族への給与を経費に認められる (事前に届出が必要) ・損失は3年間繰越可能など。 |
配偶者の給与は、86万円が上限 |
帳簿 | 貸借対照表、損益計算書 |
所得の種類?
確定申告で所得税を計算する場合には、10種類の所得分類に分けて計算をすることになっている。給与や賞与は給与所得、家賃収入がある場合は不動産所得、事業収入がある場合は事業所得となる。年金収入やどの所得分類にも当てはまらないものは雑所得となる。
ここで気をつけなければならないのが、事業所得か雑所得かの区分だ。なぜなら、事業所得はマイナスになれば他の所得と相殺(損益通算という)することができるが、雑所得になるとマイナスは0で止まるので、損益通算できないのだ。さらにいえば、事業所得として申告をしており、配偶者に給与を支給していたりした場合に、後から税務署に雑所得と認定されてしまうと、その配偶者への給与が否認されて、追徴税金が発生してしまう恐れすらあるのだ。
したがって、ここの区分はしっかり行うことが重要だ。ポイントは、継続的に行っているかどうかだ。継続的にその事業を行っているか、定期的に収入があるかどうか、がひとつの目安だ。
事 業 所 得 | 雑 所 得 | |
内容 | 継続的に行っている | 講演料収入などが時々ある |
計算方法 | 収入-経費 | 収入-経費 |
メリット | 他の所得(給与所得など)と損益通算できる | 損益通算できない |
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監修者
大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。