(1)法定相続分と遺留分を把握する
法定相続人とは、亡くなった人の相続をする権利がある人のことで、法定相続分とは、その法定相続人が相続する割合のことをいう。遺留分とは、最低限の相続権で、直系尊属のみの場合は全体の1/3、それ以外は全体の1/2となっている。遺産の総額を知り、そこから慰留分が、誰にいくらあるかを知っておくことはとても重要だ。
※配偶者の遺留分は1/2×1/2=1/4
※子の遺留分はそれぞれ1/4×1/2=1/8
※配偶者の遺留分は2/3×1/2=2/6=1/3
※親の遺留分はそれぞれ1/6×1/2=1/12
※もし配偶者が死亡していれば父母はそれぞれ1/2ずつ相続する。遺留分はそれぞれ1/2×1/3=1/6
※配偶者の遺留分は1/2
※兄弟姉妹の遺留分はゼロ
(2)3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の期限
この期限はぜひ押さえておいてほしい。1日でも遅れればアウトだからだ。
《1》 3ヶ月以内
相続放棄をするか、限定承認をするかの期限。限定承認とはプラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金)を相続する場合の手続き期限である。
《2》 4ヶ月以内
亡くなった人に家賃収入や事業所得があった場合には、毎年確定申告をしていたはずだ。そんな場合には、この相続開始日から4ヶ月以内に、亡くなった人の確定申告をしなければならない。
《3》 10ヶ月以内
相続税の申告期限である。税額が0円の人でも、この期日までに申告をしないと、特例が使えなくなる。特例を使わなくても税額が0円の人は無視していいが、特例を使って初めて相続税が0円になる人は要注意だ。
これらの期日は、あっという間に来てしまう。期日を押さえておけば、余裕をもって対処することができるので、結果として慌てずもめることも少なくすることが出来るのだ。
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監修者
大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。