まずは「相続税の計算のし方」から
まずは、相続税の計算の方法から。大きく分けて4段階ある。
(1)第一段階
正味の遺産額の把握預貯金、不動産、株などのプラスの財産から、借金や葬式代をマイナスする。このとき生命保険がある場合は、500万円×法定相続人の数をマイナス(0円以下になった場合は0円とする。)した金額をプラスする。これが正味の遺産額である。そして、この金額より基礎控除の方が大きいと、相続税の申告が必要になる。ちなみに、基礎控除とは、3,000万円+法定相続人の数×600万円(※1)である。
※1:平成27年1月1日以降の相続発生の場合
(2)第二段階
課税対象となる金額を求める第一段階で求めた金額(基礎控除後の金額)から、特例などを適用して、税率を掛ける前の金額を把握する。ここでポイントとなるのは不動産である。自宅などは相続人が住み続けるなら「小規模宅地の減額特例」というものが使える。これは330㎡(※2)までは土地の金額を80%減額して計算してもいいというというものである。該当するなら、この特例のマイナス分を(1)から更にマイナスできる。その結果、0円以下になるのであれば、相続税は0円である。プラスになった場合は、相続税が発生するので、次の段階へと進む。
※2:平成27年1月1日以降の相続発生の場合
(3) 第三段階
相続税の合計額を求める。いよいよ、ここで相続税額を計算することになる。ここでは、相続人が法定相続分で取得したと仮定して、計算をしていく。ここが大切なポイントである。実際に誰がいくら取得したかはここでは全く関係ない。
仮に(2)が1億円になり、相続人が母と子供2人の場合、母の法定相続分は1/2、子供たちはそれぞれ1/4なので、母5000万円、子供それぞれ2,500円づつ相続したと仮定して計算することになる。そしてここで、税額表が登場する。母の取得分5,000円を税額表に当てはめると、5,000万円×20%-200万円=800万円、子供たちは2,500万円×15%-50万円=325万円(一人分)となる。よって合計すると800万円+325万円×2人=1,450万円となる。法定相続分で割り算し、それぞれそれを税率表に当てはめ、さらにそれぞれ出た金額をを合計するところまで行うことが、ポイントである。
(4) 第四段階
最後に、第三段階で求めた税額の合計を、各相続人の実際の取得した金額の割合で、納付する税額を按分していく。このとき、配偶者は法定相続分の1/2、もしくは1億6,000万円まで相続税が0円となる。配偶者がいるといないでは、大きな差が出るのだ。
以上が相続税の計算方法である。 大きな計算の流れを押さえることが重要である。
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