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ポラスの仲介

不動産の価格が分かれば、相続税も計算できる(その1)

ウチの相続税は、いったいいくらかかるんだろう?そう思った人が最初に悩むのが自宅などの不動産の価格だ。預貯金や株などのように、いくらあるとすぐには言えないからだ。また、固定資産税評価額や、公示価格、路線価など、といわれてもどうしたらいいかピンと来ない人も多い。そこで今回は、一般の人でも概算で相続税がいくらかかるかを導けるようにお伝えする。

目次

まずは「相続税の計算のし方」から

 まずは、相続税の計算の方法から。大きく分けて4段階ある。

(1)第一段階
  正味の遺産額の把握預貯金、不動産、株などのプラスの財産から、借金や葬式代をマイナスする。このとき生命保険がある場合は、500万円×法定相続人の数をマイナス(0円以下になった場合は0円とする。)した金額をプラスする。これが正味の遺産額である。そして、この金額より基礎控除の方が大きいと、相続税の申告が必要になる。ちなみに、基礎控除とは、3,000万円+法定相続人の数×600万円(※1)である。
  ※1:平成27年1月1日以降の相続発生の場合


(2)第二段階
 課税対象となる金額を求める第一段階で求めた金額(基礎控除後の金額)から、特例などを適用して、税率を掛ける前の金額を把握する。ここでポイントとなるのは不動産である。自宅などは相続人が住み続けるなら「小規模宅地の減額特例」というものが使える。これは330㎡(※2)までは土地の金額を80%減額して計算してもいいというというものである。該当するなら、この特例のマイナス分を(1)から更にマイナスできる。その結果、0円以下になるのであれば、相続税は0円である。プラスになった場合は、相続税が発生するので、次の段階へと進む。
  ※2:平成27年1月1日以降の相続発生の場合


(3) 第三段階
 相続税の合計額を求める。いよいよ、ここで相続税額を計算することになる。ここでは、相続人が法定相続分で取得したと仮定して、計算をしていく。ここが大切なポイントである。実際に誰がいくら取得したかはここでは全く関係ない。

 仮に(2)が1億円になり、相続人が母と子供2人の場合、母の法定相続分は1/2、子供たちはそれぞれ1/4なので、母5000万円、子供それぞれ2,500円づつ相続したと仮定して計算することになる。そしてここで、税額表が登場する。母の取得分5,000円を税額表に当てはめると、5,000万円×20%-200万円=800万円、子供たちは2,500万円×15%-50万円=325万円(一人分)となる。よって合計すると800万円+325万円×2人=1,450万円となる。法定相続分で割り算し、それぞれそれを税率表に当てはめ、さらにそれぞれ出た金額をを合計するところまで行うことが、ポイントである。


(4) 第四段階
 最後に、第三段階で求めた税額の合計を、各相続人の実際の取得した金額の割合で、納付する税額を按分していく。このとき、配偶者は法定相続分の1/2、もしくは1億6,000万円まで相続税が0円となる。配偶者がいるといないでは、大きな差が出るのだ。


  以上が相続税の計算方法である。 大きな計算の流れを押さえることが重要である。
 



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【監修者】

森重 克昌
税理士法人 さくら税務
業務部 本部長
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