
そのような場合、代理人を立てることで所有者本人の代わりに売却の手続きをすすめることができます。
そこで今回は不動産売却を代理人に依頼する場合の注意点などについてご紹介いたします。
不動産売却時の代理人とは
不動産の売却などの手続きや契約は、基本的に所有者本人が行わなければなりません。
しかし、時間や場所などの理由により、本人で手続きを行うことが困難な場合、代理人の方に契約を委任することで、不動産の売却を任せることができるようになります。
しかし、代理人を口約束で勝手に選んだり、自称で宣言するということはできず、委任状を作成するなど、まずは代理人を立てる手続きが必要となります。
また、代理人の権限は範囲を設定することもできますので、すべてを任せることも可能ですし、一部の権限だけをお願いすることもできます。
代理人が必要になるケースはどんなケース?
不動産が遠方にあるケース
例えば、実家で暮らす親族が亡くなって、空家を手放す場合や、売りたい不動産が住んでいる場所から離れており、立ち合いや売却手続きが困難な場合などが挙げられます。
売却の手続きや契約が面倒な方や不安な方
不動産売却には仲介会社との手続きや、契約の打ち合わせなども行わなければなりません。中にはこれらの作業が面倒と思われていたり、不動産売却に不安を持っている人もいらっしゃいますので、代理人を立てることで楽に、安心して不動産を売却できます。
時間がない方
仕事などの理由で、不動産売却のための時間が作れない方にも代理人がおすすめと言えます。代理人がいれば、貴重な時間を他のことに費やすことができます。
離婚問題などで相手と顔を合わせたくない方
離婚など、夫婦で住んでいた家などを手放す場合、共有財産となっているケースがあるため、離婚後も不動産売却に対して顔を合わさなければならない場合があります。代理人に依頼すれば、相手と顔を合わさずに売却を進めることができます。
不動産売却を代理人に頼む際に注意すべき代理権委任状
不動産売却を代理人に依頼する場合、代理権委任状を作成する必要があります。
代理人は基本的に誰でもよいのですが、委任状を作成する前に「本当にこの人で大丈夫か?」「任せても安心か?」をよく検討し、信頼できる人物を選ぶようにしてください。できれば親族や兄弟などが望ましいと言えます。
委任状の書式は自由ですが、不動産売却においてはとても慎重に行う必要があるため、以下のような項目は必ず記入し、どこまでが代理人の権利があるのかを明確にしておきましょう。
・売却する物件情報
・売却の条件(価格や手付金、キャンセル料や引き渡し日など)
・有効期限や登記申請に関する内容
・委任の内容(どこまでの範囲を任せるか)
・売主と代理人のサインと捺印(実印)
委任状の作成のほか、代理人と売主の印鑑証明(原本)と代理人の本人確認書類(免許証など)をチェックし、お互いに確認しておきましょう。
代理人が立ち会う際に用意すべきもの
代理人が不動産を売却するにあたって現場に立ち会ったり、実際に不動産会社などで手続きを行う場合には、上記で作成した委任状のほか、印鑑証明や住民票なども準備しておく必要があります。
しかし最近では売主への本人確認や意思確認をとる場合もありますので、売主に連絡が取れる体制を整えておくことも大切です。
このように不動産売却は代理人に依頼することで手続きを任せられるメリットがある反面、中途半端な委任をしてしまうと、あとあとトラブルになるケースもありますので慎重に進めることが大切です。
上記を参考に代理人への委任も検討してみてください。
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監修者

大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。