今回はそんな相続不動産における固定資産税に関する基礎知識と、対応方法などについてご紹介します。
相続不動産を売却するメリット
相続不動産とは?
相続不動産とは、親の死亡や遺産分割など、さまざまな理由によって相続することになった建物や土地などの不動産のことを指します。
固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日の時点で土地や建物などの固定資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金を指します。税額は、対象となる不動産の固定資産税評価額に原則1.4%を乗じた額です。 不動産を相続するとその不動産を活用している場合も、自宅からの距離等の問題で放置している場合も、必ず固定資産税が掛かります。
相続不動産の納税者は誰?
固定資産税の納税者は、その不動産を相続して相続登記をした人です。自分の親が不動産を所有しており、あらかじめ自分が相続するということが分かっていれば問題も少ないでしょう。
しかし、不動産を相続するケースはむしろ、税金の支払い含め誰が主体者になるのか、よく分からない場合が大半を占めます。
例えば、遺産分割協議が長引き、その間に固定資産税が発生したというような場合です。相続人が複数いる場合、「等分に分ける」ということはなかなか難しいかもしれません。
その場合は、
(1)相続人の代表者が税金を立て替え、相続財産から立て替え分を徴収する
(2)相続人の代表者が立て替え、不動産を相続した人からその不動産の持ち分に応じた金額を請求する
(3)相続財産のうち、現金・預金などの流動資産や配分については未定であるが、不動産については既に相続人が確定している場合は、その相続人が支払う
という方法が一般的で、既に相続財産管理人がいる場合は、固定資産税は遺産を維持するための経費としてみなされるため、その管理人が相続財産の中から支払うことになります。
相続するような財産はないと思っているご家庭は多いですが、持ち家である場合、その不動産を相続する機会は思いの外多いのです。早い段階から不動産の相続者を確定させる、もしくは固定資産税等の税金は初めから経費だという認識を共有し遺産から支払う分を考慮することで、誰か一人が損をする可能性は低くなります。
相続不動産を売却するメリット
相続を円満にするためにも損をしないためにも、一番有効な方法は相続する予定の不動産を売却することです。相続不動産を売却することには、以下4点のメリットがあります。
1.固定資産税の負担はもちろん、物件の維持・管理からも解放される
固定資産税を支払う必要や、今後物件を手入れする手間がなくなります。
2.現金化することで、遺産相続の際に分けやすくなる
不動産を均等に分割ということが難しいため、現金にすることで対応がしやすくなります。
3.相続税の控除を受けられる
譲渡税が減税されるなど税金対策においてメリットがあります。
4.使わない資産をお金にすることで、別の方法で活用できる
現金にすることで、さまざまな可能性や選択肢を持つことができるようになります。
相続後の税金の支払いを含め、「相続」が「争続」になることは珍しくありません。 相続におけるさまざまな問題点を解決するためにも、不動産の売却は賢い選択肢の1つといえるでしょう。
不動産売却等の対応は、一般の不動産の売買よりも専門的な知識が必要になるため、その際はぜひ専門家に相談してみてください。
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監修者
大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。