媒介契約には3つの種類がありますが、どの契約を結ぶのか決めるのは、不動産の持ち主である、あなたです。
それぞれ、どのような特徴があるのかをあらかじめしっかり理解しておくようにしましょう。
今回は、不動産売却で欠かせない「媒介契約」について、詳しく説明していきます。
媒介契約とは
家や土地といった不動産を売却する場合、多くの方が不動産業者に依頼をして買い手との橋渡しをしてもらいます。
これを媒介(仲介)というのですが、不動産業者に媒介を依頼する場合は、宅地建物取引業法によって「媒介契約」を結ぶことが義務づけられています。
この媒介契約を締結すると、不動産業者と依頼主との間に媒介に関する権利や義務が発生し、仲介の依頼関係が明確化されるのです。
また、契約締結後には、媒介契約の内容を記載した契約書を作成すことも定められていて、不動産業者は速やかに、記名押印した契約書を依頼者に交付しなくてはいけません。
REINS(レインズ)とは?
REINS(レインズ)は、「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の略称で、1988年の宅地建物取引業法改正によりスタートした、不動産に関する情報をリアルタイムで交換できるネットシステムのことです。
不動産業者が指定流通機構に会員登録をすることで、売主から依頼を受けた売却不動産の情報をレインズに登録することができ、一方の買主は、売却を依頼した不動産会社が会員登録をしていれば、これらの情報を検索してもらうことができます。
現在は国土交通大臣から指定を受けた「東日本」、「中部圏」、「近畿圏」、「西日本」という4つの指定流通機構が運営をしていて、売り手と「専任専属媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を締結した不動産会社は、法的義務によってレインズに物件情報を登録しなくてはいけません。
媒介契約の種類、特徴
不動産の媒介契約には主に「専属専任媒介契約」、「専任媒介」、「一般媒介」の3種類があります。
それぞれの特徴は下記の通りです。
専任専属媒介契約
一社のみに媒介を依頼し、それ以外の不動産業者には重ねて依頼することができない契約のことを言います。この契約を締結した不動産業者は、依頼主に対して1週間に1回以上の頻度でどのような売却活動を行っているのか状況を報告する義務と、レインズへの物件情報の登録義務が生じます。また、専任専属媒介契約では、依頼主が自分で購入希望者を見つけること(自己発見取引)は認められていません。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同様に、特定の不動産業者だけに仲介を依頼する契約のことです。この契約では一度に重ねて違う不動産会社に媒介を依頼することはできません。契約を締結した不動産会社は、2週間に1回以上の頻度で依頼者に売却活動がどのように行われているのか状況報告をする義務があります。また、レインズへの不動産情報の登録も行わなくてはいけません。依頼主の自己発見取引も認められています。
一般媒介契約
一度に複数の不動産業者へ媒介を依頼することが可能な契約のことです。この契約では、不動産業者に対するレインズへの登録義務はなく、また依頼主が自分で購入希望者を見つけることも認められています。
どの媒介契約を選ぶべきか、不動産の売買に慣れていない方にとっては悩むところです。まずは、信頼できる不動産業者を見つけて、しっかりと検討していきましょう。
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監修者
大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。