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不動産登記簿の住所・氏名変更の手続きと必要書類について

不動産登記とは、土地や建物などの不動産が誰のものか、どこにあるのかなどの情報が書かれたものです。もし、書かれている内容に変更があった場合には、変更手続きをする必要があります。
そこで本記事では、不動産登記簿の住所・氏名の変更方法、変更時に必要な書類、かかる費用を解説していきます。また、不動産登記簿の住所・氏名の変更の流れ、費用を抑える方法も紹介します。

目次

不動産登記簿の変更とは?

不動産登記簿とは、法務局が管理する不動産の情報が記された帳簿のことです。その不動産登記簿の変更をおこなうときは、どのような場合に、どのような手続きを踏むのでしょうか?
ここでは、不動産登記簿の変更に関する概要や、変更にどの程度の時間を要するのか、それぞれを解説していきます。
 

そもそも不動産登記簿の変更とは?

不動産登記簿は、土地や建物といった不動産の所有者、不動産の種類、その権利関係などの情報が明確に記載された一般公開されている登記簿です。正式名称は「不動産登記簿謄本(登記事項証明書)」といいます。
つまり、不動産登記簿の変更とは、不動産の所有者が何らかの理由で変わったときに、登記簿に記載された名義(所有者)の移行をおこなう手続きのことです。
具体的には、不動産の所有者が亡くなったとき、不動産を売買した際に所有者が変わったときなどに不動産登記簿の変更がおこなわれます。

不動産登記簿の変更は、義務化されているわけではありません。しかし、変更手続きをおこなわなければ、所有権の証明が必要となる各種手続きなどに不都合が生じるでしょう。
実際に変更する場合は、不動産登記簿を管理する法務局にその旨の登記申請を出します。手続きにかかる費用相場は3万~7万円程度です。
 

変更にかかる時間

不動産登記簿を変更するためには、法務局の審査を受けなければなりません。登録申請の審査には、一般的に1週間〜2週間ほどの時間を要します。
申請した書類に不備や誤りが見つかった場合、内容の修正及び再提出をおこなうことから、余裕を持って1ヶ月ほどの期間が必要と考えるべきです。

不動産登記簿の変更が必要なケース

不動産登記簿の変更は、法務局の登記簿に記載されている不動産の名義を移行する際におこなう手続きです。具体的には、どのような場合に変更手続きをおこなうのでしょうか?
ここでは、不動産登記簿の変更が必要となる代表的なケースをご紹介します。
 

ケース1:不動産売買をおこなうとき

不動産登記簿の変更が必要になるケースとして、不動産売買が挙げられます。
土地や建物などを不動産売買で取得した場合、その不動産の所有権が誰のものであるのかを売主や買主以外の第三者に対しても明確にするためです。
所有者の名義が移行されていなければ、その後の不動産売買や担保設定などをおこなうことができません。
基本的に不動産売買時の変更手続きは、売主と買主の双方が共同で進めます。変更のタイミングは、不動産の売買契約書に記されたとおりにおこなわれ、変更の期限は、特に設けられていません。
 

ケース2:遺産を相続するとき

不動産の遺産を相続するときも、不動産登記簿の変更が必要なケースのひとつです。
不動産を所有していた被相続人が亡くなった際、遺産相続で不動産を受け継ぐときは、相続人が自ら不動産登記簿の変更手続きをおこなわなければなりません。
変更の期限は、特に設けられていないのですが、タイミング的に遺産分割協議が成立した後、すぐに手続きをおこなうべきです。
ただし、遺産相続で発生する不動産登記簿の変更は、必要書類が多いうえに、手続きそのものが手間や時間のかかるものとなっています。そのため、司法書士に変更の手続きを依頼することが一般的です。
 

ケース3:財産分与をおこなうとき

夫婦が離婚をする際、夫と妻の間で財産を分け合う財産分与でも、不動産登記簿の変更が必要になるかもしれません。
財産分与の対象に不動産が含まれる場合、名義変更の手続きをおこなわなければならないからです。
このケースでは、分与する者と分与される者の双方が共同で、不動産登記簿の変更手続きを進めることになります。
離婚後2年以内が財産分与における不動産登記簿の変更期限です。そのため、名義変更をおこなうタイミングは、財産分与が確定した後、速やかに手続きを進めてください。
 

ケース4:贈与するとき

贈与で不動産を取得したときも、不動産登記簿の変更が必要となるケースです。
所有する不動産を被相続人が生きている間に相続人へ譲る生前贈与では、不動産を贈与する者と贈与される者の双方が共同で変更手続きをおこないます。
メリットとしては、被相続人が自らの意思で所有する不動産を処分・整理できることです。その半面、課税における負担がデメリットとして生じるかもしれません。
変更の期限は、特に設けられていませんが、タイミングとしては、不動産の贈与後、すぐに手続きを進めましょう。

不動産登記簿の住所・氏名の変更方法

不動産登記簿の住所・氏名の変更する際には、自分で変更手続きをする方法と、専門家(司法書士)に手続きを依頼する方法の2種類あります。
それぞれメリット、デメリットがありますので、それらを知った上で手続き方法を選ぶとよいでしょう。
 

自分で変更手続きを行う

不動産登記簿の変更手続きは、自分ですることができます。メリットは、司法書士に依頼する費用を抑えることができる点です。ただし、必要書類を自分で用意したり、法務局に出向かなければならなかったりするため、 かなりの時間と労力がかかるのがデメリットといえるでしょう。また、提出書類に不備があった場合には、さらに時間も費用もかかってしまう可能性があります。
 

専門家に変更手続きを依頼する

時間がない方や不動産登記の変更手続きが難しいと感じる方は、専門家である司法書士に依頼するのがおすすめです。手続きをすべて司法書士にまかせることができ、手間暇がかからず、不備がほとんどないのがメリットといえます。デメリットとしては、依頼費用がかかることです。依頼費用(司法書士への報酬)は司法書士によって異なります。

不動産登記簿の住所・氏名変更をする際に必要な書類

手続きに必要な書類は、住所変更の場合と氏名変更の場合では異なります。それぞれの場合に必要な書類をご紹介します。
 

住所変更の必要書類

住所変更の場合、必要となる書類は、下記となります。

・住所変更したことがわかる書類(住民票または戸籍の附票など)
・不動産の地番や家屋番号がわかるもの(登記済権利証、登記事項証明書など)

住所変更したことがわかる書類は、どういう理由で変更になったのかによって用意する書類が若干異なります。注意してください。

●引っ越しなどにより、住所が変更した場合
  住民票または戸籍の附票

●2回以上引越しした場合
  戸籍附票

●町名や番地が変更した場合
  住民票または町名地番変更証明書

●住居表示が実施された場合
  住民票または住居表示実施証明書

なお、市区町村の合併や行政区画の変更にともなう住所変更の場合には、住所変更手続きをする必要はありません。法務局にて読み替えをしてもらえます。
 

氏名変更の必要書類

氏名変更の場合、必要となる書類は次のとおりです。

・婚姻や養子縁組等で氏名が変わったことが記載されている戸籍謄本
・本籍地が記載された現在の住民票または戸籍附票
・不動産の地番や家屋番号が分かるもの(登記済権利証、登記事項証明書など)

不動産登記簿の住所・氏名変更の際にかかる費用

不動産登記簿の住所・氏名変更にかかる費用にはどのようなものがあり、どれくらいかかるのか、予め確認しておきましょう。
 

費用1:登録免許税

登録免許税とは、法務局に不動産登記簿の変更手続きを申請するときにかかる税金で、必ず必要となる費用です。これは、現金ではなく、収入印紙を申請書に貼付して納めます。

登録免許税は、不動産の個数1個につき1,000円です。たとえば、敷地と建物であれば、不動産の個数が2個ですから、2,000円となります。また、敷地権付きのマンションの場合は、部屋と敷地権の2個が不動産個数となり、2,000円の登録免許税が必要です。敷地権が複数ある場合にはそれも不動産個数にカウントします。
 

費用2:登記事項証明書手数料

不動産登記簿変更に必要な書類を取得するには、手数料がかかります。それぞれの手数料は次のとおりです。

■登記事項証明書発行手数料
   600円(書面で請求する場合)
   500円(オンラインで請求し、送付してもらう場合)
   480円(オンラインで請求し、窓口で交付してもらう場合)
■住民票
   200〜400円程度(市区町村によって異なります)
■戸籍の附票
   200〜400円程度(市区町村によって異なります)
■戸籍謄本
   450〜750円

なお、このほかに書類のやりとりをする郵送料が必要となります。郵送料はおよそ数千円程度です。
 

費用3:司法書士報酬

司法書士に手続きを依頼する場合には、報酬がかかります。司法書士によって報酬額には違いがありますが、およそ5〜7万円程度かかると考えておきましょう。いくつか見積もりを取ったり、最寄りの司法書士に相談して、どのくらい費用がかかるのか確認しておくと安心です。

不動産登記簿の住所・氏名変更の流れ

ここでは、不動産登記簿の住所・氏名変更の流れを解説していきます。
 

流れ1:登記簿上の住所・氏名を確認する

まず最初にすることは、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、記載されている住所、氏名の確認することです。記載されている住所や氏名が現在と異なっているのであれば、住所変更、氏名変更が必要となります。
ちなみに、登記事項証明書は全国の法務局、登記・供託オンライン申請システムのホームページから請求することができます。
 

流れ2:必要書類と収入印紙を用意する

変更となった住所や氏名などを証明するための必要書類(住民票や戸籍の附票など)、登記申請書、収入印紙を用意しましょう。住民票などの必要書類は、主に市区町村の役所で取得できます。登記申請書は、法務局、もしくは法務局のホームページからダウンロード可能です。
 

流れ3:登記申請書を作成する

必要書類の準備ができたら、登記申請書に必要事項を記入し、収入印紙、必要書類を添付します。記入の仕方は、法務省のホームページに記載例が用意されていますので、そちらを見ながら作成するとよいでしょう。
 

流れ4:法務局へ登記申請

登記申請書を法務局へ申請します。申請する際は、法務局の窓口で申請することもできますし、法務局への郵送も可能です。登記完了には申請してから7〜10日程度かかります。なお、書類に不備がある場合には、修正や再提出が必要となり、その分時間もかかります。
また、手続きを司法書士に依頼する場合は、委任状に捺印をする必要があります。

不動産登記簿の住所・氏名変更費用を抑える方法

不動産登記簿の住所・氏名変更には費用がかかりますが、なるべく費用をかけたくない、費用を抑えたいという方に、おすすめの方法をお教えします。
 

変更手続きを自分で行う

不動産登記簿の住所や氏名変更の手続きは、専門家である司法書士に任せると報酬を支払わなければならなくなり、その報酬額はおよそ5〜7万円程度かかります。費用をなるべく抑えるには、自分で手続きを行いましょう。不動産登記簿の住所や氏名変更の手続きを自分で行うと2,000円~3,000円程度で済むため、費用を抑えることができます。
 

登記事項証明書の請求をオンラインで行う

登記事項証明書の請求、発行をオンラインで行うと、手数料を抑えることができます。登記事項証明書は書面請求すると手数料が1通600円かかりますが、オンライン請求で送付してもらうと手数料は500円、オンライン請求で窓口交付してもらえば、手数料は480円で済みます。書面請求にくらべて、オンライン請求のほうがお得です。

住所や氏名が変わったら不動産登記簿の変更手続きを

不動産登記簿の住所・氏名変更の手続きの方法や流れ、必要書類などをご紹介しました。

不動産登記簿には、登記申請がなされた日の時点の住所と氏名が記されています。変更した場合には、すぐに申請しなければならないという義務はありません。しかし、住宅ローンを借り入れて担保を設定する場合や、不動産を売却する場合には直ちに申請し、変更手続きを行うようにしましょう。

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監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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