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ポラスの仲介

相続でまずは押さえておくべき、2つのポイント!

目次

(1)法定相続分と遺留分を把握する

法定相続人とは、亡くなった人の相続をする権利がある人のことで、法定相続分とは、その法定相続人が相続する割合のことをいう。遺留分とは、最低限の相続権で、直系尊属のみの場合は全体の1/3、それ以外は全体の1/2となっている。遺産の総額を知り、そこから慰留分が、誰にいくらあるかを知っておくことはとても重要だ。
 

【A】配偶者と子が相続する場合の法定相続分と遺留分

※配偶者の遺留分は1/2×1/2=1/4
※子の遺留分はそれぞれ1/4×1/2=1/8




 
【B】配偶者と子が相続する場合の法定相続分と遺留分

※配偶者の遺留分は2/3×1/2=2/6=1/3
※親の遺留分はそれぞれ1/6×1/2=1/12
※もし配偶者が死亡していれば父母はそれぞれ1/2ずつ相続する。遺留分はそれぞれ1/2×1/3=1/6




 
【C】配偶者と兄弟姉妹が相続した場合の法定相続分

※配偶者の遺留分は1/2
※兄弟姉妹の遺留分はゼロ





 

(2)3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の期限

この期限はぜひ押さえておいてほしい。1日でも遅れればアウトだからだ。

《1》 3ヶ月以内
相続放棄をするか、限定承認をするかの期限。限定承認とはプラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金)を相続する場合の手続き期限である。

《2》 4ヶ月以内
亡くなった人に家賃収入や事業所得があった場合には、毎年確定申告をしていたはずだ。そんな場合には、この相続開始日から4ヶ月以内に、亡くなった人の確定申告をしなければならない。

《3》 10ヶ月以内
相続税の申告期限である。税額が0円の人でも、この期日までに申告をしないと、特例が使えなくなる。特例を使わなくても税額が0円の人は無視していいが、特例を使って初めて相続税が0円になる人は要注意だ。

これらの期日は、あっという間に来てしまう。期日を押さえておけば、余裕をもって対処することができるので、結果として慌てずもめることも少なくすることが出来るのだ。
 



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【コラムニスト】
森重 克昌
税理士法人 さくら税務
業務部 本部長
さくら税務 ロゴ

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監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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