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不動産売却で消費税はかかる? 課税・非課税のケースを徹底解説

不動産売却にかかる税について

  • 「不動産売却で消費税はかかるの?」「個人が家を売っても課税される?」そんな疑問にお答えします。
  • この記事では、消費税がかかる基本条件から、課税されるケースと非課税になるケースを徹底解説。
  • 納税義務者や納税時期、節税ポイントまで、不動産売却の消費税について分かりやすく説明します。
不動産取引における消費税は「土地か建物か」「マイホームか事業用か」「売主が個人か事業者か」といった条件によって扱いが細かく異なるため、「自分の場合はどうなるのか?」と判断に迷う方も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、不動産売却における消費税の仕組みを基礎から分かりやすく解説します。課税・非課税の判断基準はもちろん、納税のタイミングや節税のポイント、インボイス制度との関連についても触れています。

目次

消費税の基本知識

不動産売却では「土地か建物か」「事業用か居住用か」「売主が事業者か個人か」によって消費税の扱いが変わります。さらに課税事業者であるかどうかによって、申告・納付の義務やタイミングも異なります。
 
ここではまず、消費税に関する基本知識について解説します。
 

消費税の課税対象となるもの

消費税は、あらゆる取引にかかるわけではありません。原則として「国内で行われる取引」であり、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡」である場合にのみ課税されます。
 
不動産取引に当てはめると、「土地」と「建物」で扱いが明確に分かれます。まず、土地の売買は「消費されるものではない」という考え方から、原則として非課税です。一方で、建物については条件次第です。事務所や店舗、賃貸マンションなどの「事業用建物」を売却する場合は、事業活動の一環とみなされるため課税対象となります。
 
しかし、個人が自分の住んでいる「マイホーム(居住用建物)」を売る場合は、事業として行われる譲渡には当たらないため、原則として消費税はかかりません。不動産を売るときは「誰が(個人か事業者か)」「何を(土地か建物か)」「何のために(居住用か事業用か)」売るのかを確認し、自分のケースが課税対象になるかを慎重に判断する必要があります。
 

消費税の納税義務者

消費税を納める必要があるのは、法人・個人を問わず「課税事業者」に該当する人だけです。課税事業者かどうかは、主に「2年前の売上」によって決まります。
 
具体的には、個人事業主なら「前々年」の課税売上高が1,000万円を超えていると、その年は課税事業者となります。開業したばかりで2年前の実績がない場合でも、前年の前半6ヶ月間に1,000万円を超える売上があれば、課税事業者とみなされることがあります。最近では、インボイス制度への登録によって自ら課税事業者を選択しているケースもあります。
 

消費税の納税時期

課税事業者として不動産を売却した場合、定められた期限までに申告と納税を行わなければなりません。
 
個人事業主の場合、1月1日から12月31日までの1年間を課税期間とし、その分を翌年の3月31日までに申告・納付します。法人の場合は、事業年度が終了した日の翌日から2ヶ月以内が期限となります。また、前の期の消費税額が一定額を超えると、年に1回以上の中間申告と納付が必要になる点も注意が必要です。
 
不動産売却では動く金額が大きいため、納める消費税額も数百万円単位になることが珍しくありません。手元にお金が入るとつい使ってしまいがちですが、後から来る納税期限に慌てないよう、売却代金のうち消費税分は最初から分けて管理し、納税資金を確実に確保しておくことが重要です。

不動産売却で消費税が課税されるケース

不動産売却で消費税が課されるのは、売主が「課税事業者」であり、かつ事業として利用していた建物を売却する場合です。
 
前述の通り、土地の譲渡は原則として非課税です。そのため、建物と土地を一体で売却する場合でも、課税対象となるのは建物部分のみとなります。この場合、売買契約書などで価格を合理的に按分し、建物価格を算出する必要があります。
 
もし売主が「免税事業者」である場合は、たとえ事業用の建物を売ったとしても課税対象外となります。したがって、「売主が課税事業者か」「売却するのは建物か土地か」「その建物は事業用か居住用か」という3つの観点から、課税の有無を確認することが重要です。

不動産売却で消費税が課税されないケース

不動産売却のすべてに消費税がかかるわけではなく、土地か建物か、売主が個人か事業者か、建物が事業用か居住用かによって扱いが大きく変わります。ここでは不動産売却で消費税が課税されないケースについて解説します。
 

土地を売却する場合

消費税法において、土地の取引は「非課税取引」と定められています。土地は使用しても減ったりなくなったりする「消費されるもの」ではないため、消費への課税という本来の趣旨になじまないからです。そのため、売主が法人であろうと個人であろうと、あるいは事業者であろうとなかろうと、土地の売却代金に消費税が課されることはありません。
 
ただし、土地と建物をセットで売却する場合は注意が必要です。土地部分は非課税ですが、建物部分は課税対象になる可能性があるため、契約書を作成する際はそれぞれの価格を合理的に分けて記載することが重要です。
 

個人が建物を売却する場合

個人が所有している建物でも、事業用ではなく自分や家族が住むためのマイホームであれば、「事業としての資産譲渡」には当たりません。そのため、マンションや戸建てなどの居住用建物の売却は、原則として消費税の対象外となります。
 
しかし、同じ個人であっても、投資用マンションや賃貸アパートなど「収益を得る事業として利用していた建物」を売却する場合は扱いが異なります。この場合は事業性が認められるため、課税対象となる可能性があります。
 

免税事業者が不動産を売却する場合

免税事業者とは、原則として2年前の課税売上高が1,000万円以下である事業者を指します。この条件に当てはまる場合、消費税の納税義務が免除されているため、店舗や事務所などの事業用不動産を売却しても消費税を納める必要はありません。
 
ただし、これには注意点もあります。不動産は金額が大きいため、今回の売却によってその年の売上が1,000万円を大きく超えてしまうと、翌々年から「課税事業者」に切り替わってしまう可能性があります。高額な取引を行う際は、今の消費税だけでなく、将来の納税義務にどう影響するかまで見越して計画を立てることが重要です。

納税に必要な手続き

不動産売却で課税対象となるケースでは、売却益の計算だけでなく消費税の申告・納付を正しく行うことが重要です。そこで、ここでは納税に必要な手続きについて解説します。
 

確定申告

まず基本となるのが、1年間の税金を計算して精算する「確定申告」です。課税事業者は、決められた期間の売上と仕入れを集計し、納税額を確定させます。手続きは税務署の窓口へ行くほか、郵送やe-Tax(電子申告)でも可能です。
 
確定申告では、「売上の際にお客様から預かった消費税」から「経費や仕入れで自分が支払った消費税」を差し引いて、その差額を納めます。そのため、日頃から帳簿や領収書をきっちりと整理しておくことが欠かせません。特に不動産売却では、土地(非課税)と建物(課税)を明確に区分して処理する必要があるため、正確な記帳が求められます。
 

中間申告

もう一つ注意したいのが、税金を分割して前払いする「中間申告」の制度です。これは、前の期の消費税額が48万円を超えた場合に義務付けられます。
 
要するに「前回たくさん税金を納めた人は、次は一度に払うのが大変だろうから、年度の途中で少しずつ払ってください」という仕組みです。前回の納税額の大きさによって、年に1回、3回、あるいは11回と納付回数が増えていきます。それぞれの期限は、対象期間の末日から2ヶ月以内です。
 
注意が必要なのが、不動産売却をした「翌年」です。不動産売却によって一時的に売上が跳ね上がり、多額の消費税を納めた場合、その実績に基づいて翌年は中間申告が必要になる可能性が高まります。「もう売却は終わった」と安心していると、忘れた頃に納税通知が届くことになるため、納税資金を使い込んでしまわないよう、資金管理を徹底することが重要です。

税金を節税するためのポイント

不動産売却では、単に高く売ることだけが有利になるわけではありません。売却のタイミングや制度の活用次第で、支払う税金の金額が大きく変わることがあります。
 
ここでは消費税を節税するためのポイントについて解説します。
 

売却時期を工夫する

不動産を売却するタイミングを戦略的に選ぶことは、非常に効果的な節税対策です。例えば、消費税率の引き上げや税制改正が予定されている場合、その施行前に売却を完了させることで、建物部分にかかる消費税の負担を抑えたり、旧税制の恩恵を受けたりできる可能性があります。
 
また、譲渡所得税においては、不動産の所有期間が「10年」を超えているかどうかが大きな分岐点です。10年を超えて所有している物件は「軽減税率」が適用され、税率が低くなる特例があるためです。このように、目先の市場価格だけでなく、税制の切り替わりや所有期間の節目などを総合的に考慮して、ベストな売却時期を設計することが重要です。
 

特例や控除を活用する

もう一つの重要なポイントは、特例や控除を漏れなく活用することです。特にマイホームを売却する場合、「3,000万円の特別控除」という制度があります。これは売却益から最大3,000万円を差し引けるもので、利用すれば税金がゼロになるケースも少なくありません。前述した所有期間10年超の「軽減税率の特例」も、条件を満たせば大幅な節税につながります。
 
これらは厳密には消費税ではなく所得税や住民税の節税策ですが、トータルの税負担を減らす上では欠かせない知識です。ただし、これらの特例を受けるには「実際に住んでいたこと」「親族間売買でないこと」など細かい要件を満たす必要があり、申告手続きも必須です。適用漏れで損をしないよう、事前に税理士や不動産の専門家に相談しておくことが大切です。

不動産売却時の消費税に関するよくある質問

不動産売却では「消費税がかかるのか」「マイホームでも税金が発生するのか」「インボイス登録後は不利になるのか」など、税金に関する疑問が多く寄せられます。ここでは不動産売却時の消費税に関するよくある質問について解説します。
 

Q.個人がマイホームを売却した場合、消費税はかかる?

A.個人が居住用として使用していたマイホームを売却する場合、原則として消費税はかかりません。
 
消費税は「事業」として行われる取引に課される税金です。そのため、自宅の売却は「事業としての資産譲渡」には該当せず、建物部分であっても非課税となります。また、土地については、売主が個人か法人かに関わらず、消費税法上で「非課税取引」と定められているため、消費税は一切発生しません。
 
ただし、同じ個人の方であっても、その物件を賃貸アパートとして貸し出していたり、店舗や事務所として使っていたりした場合は話が別です。これらは「事業用」とみなされるため、建物部分の売却が課税対象となる可能性があります。
 

Q.個人事業主が事業用の不動産を売却した場合はどうなる?

A.個人であっても、賃貸経営や店舗運営などの「事業用」として使用していた不動産を売却する場合は、消費税の課税対象となることがあります。この場合、土地部分は非課税ですが、建物部分は「消費される資産」として扱われるため課税対象となります。
 

Q.インボイス登録後に不動産を売却した場合、消費税は全額納税する必要がある?

インボイスに登録したからといって、すべての売却代金に自動的に税金がかかるわけではありません。前提として、売却取引自体が「課税取引」かどうかが重要です。例えば、土地の売却は誰が売っても非課税ですし、個人のマイホーム売却も対象外です。これらはインボイス登録をしていても非課税のままですので、納税義務は発生しません。
 
ただし、インボイス登録を行うということは、自ら「課税事業者」になることを意味します。そのため、もし店舗や事務所などの「課税対象となる建物」を売却した場合は、しっかりと消費税を納める必要が出てきます。
 

Q.不動産売却時にかかるのは消費税だけ?他に必要な税金は?

A.不動産売却で用意すべきお金は、消費税だけではありません。他にもいくつかの税金が発生します。
 
まず、売却によって利益(譲渡益)が出た場合には、所得税と住民税を合わせた「譲渡所得税」がかかります。また、売買契約書に貼る収入印紙代としての「印紙税」や、所有権移転登記や抵当権抹消登記を行うための「登録免許税」も必要です。
 
特に高額な物件や事業用資産を売却する場合、これらの税金や諸費用だけで数百万円規模になることも珍しくありません。売れた金額がすべて手元に残るわけではないため、あらかじめこれらの税負担を見越した資金計画を立てておきましょう。

まとめ

土地は原則非課税ですが、建物については「売主が課税事業者か」「事業用か居住用か」によって扱いが異なります。個人の方がマイホームを売却する場合は、原則として消費税はかかりません。一方で、仲介手数料や司法書士報酬など、売却にかかる諸費用には消費税がかかります。

不動産売却は非常に専門的な知識を要するため、税金に関する不安や疑問も多いかと存じます。ポラスの仲介では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、税金や諸費用についても分かりやすくご説明いたします。
不動産売却に関するお悩みは、ぜひお気軽にポラスにご相談ください。
 

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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