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抵当権抹消登記申請のための委任状の書き方とは?

抵当権抹消登記に必要な書類の一つに委任状があります。はじめて委任状を目にした際は記載方法がわからず戸惑うことでしょう。今回は、抵当権抹消登記の申請に用いる委任状について解説します。

目次

抵当権抹消登記とは?

抵当権の抹消登記とは、その名の通り抵当権を抹消させるための登記です。住宅ローン等を借り入れするために設定した抵当権はそのローンを完済したあとも自動では消えないため、抵当権抹消登記が必要となるのです。すでに役割を終えた抵当権を放置していてもローンが復活することはありませんが、権利関係が複雑化するなど問題の発生する可能性があります。
 

手続きになぜ委任状が必要

抵当権抹消登記には基本的に委任状が必要となります。なぜ委任状が必要かといえば、行った登記が本当に本人の意思に基づくものであるかを証明するためです。もし、抵当権抹消登記の申請に委任状が不要とされてしまうと、第三者がいたずらに他人の抵当権を抹消してしまうことができますし、債務者が債権者に無断で抵当権抹消登記をしてしまう可能性もあるからです。
 

手続きを司法書士に依頼する

司法書士へ抵当権抹消登記依頼する場合、委任状が必要になります。司法書士に依頼することで、申請書の作成と法務局への提出といった面倒な手続きをすべて任せることができます。また、登記は厳格な手続きが要請されており、添付書類に不備などがあると登記が受理されなかったり、正しい登記ができないこともあります。
そういった諸問題の発生を防止することができるのも、司法書士へ依頼するメリットです。ただ、司法書士へ登記を委任した場合には報酬の支払いが生じます。

抵当権抹消登記に必要な委任状の書き方

それでは、本題ともいえる抵当権抹消登記に必要な委任状の書き方について確認していきます。基本的に委任状に難しい部分はないため、ルールを理解し、落ち着いて作成すれば間違いなく正しい委任状が作成できます。


抵当権抹消登記に必要な委任状の書き方

まずはローンの完済時に金融機関から受け取る委任状を確認してください。委任者の名称が正しく記載されていることを確認し、日付の部分が空欄になっていれば住宅ローンの完済日を記載します。その後の記載方法は自分で登記を行うか司法書士に依頼するかによって微妙に異なります。

自分で抵当権抹消登記を行う場合、「申請人兼義務者代理人」といったような欄があるので、そこに登記簿上所有者となっている方の名前と住所を記載します。「委任事項欄」が空欄になっている場合は「登記原因証明情報たる解除証書記載通りの、抵当権抹消に関する一切の件」 と、抵当権抹消登記であることがわかるように記載します。

司法書士に手続きを依頼する場合、金融機関から受け取る委任状とは別に司法書士へ依頼する委任状も必要になります。たいていの場合、依頼する司法書士の方から委任状を渡してくれるはずなので、あとは司法書士の指示に従い記入するだけです。
 

委任状を書く上でのルール

委任状には最低限押さえておかなければならないルールがあります。逆をいえば、そのルールさえ守っていれば委任状として認められます。司法書士や法務局で異なるフォーマットの委任状が使用されているのはそのためです。

まず、押印についてです。委任状には当事者の押印が必要です。この押印はシャチハタ印以外であれば認印でもよく、実印を押印する必要はありません。

次に、金融機関の代表者についてです。便宜上ローンの債権者は金融機関の代表者と設定されることがほとんどです。しかし、ローンを借り入れてから時間が経過していると代表者が変わっていることも珍しくありません。そういった場合は、委任状にその旨記載することが求められます。たいていの場合は金融機関がその旨記載した上で委任状を交付してくれますが、あらかじめ確認しておくとスムーズに事が進みます。

なお、発行された委任状を紛失してしまったという場合は速やかに金融機関に相談することで、再発行を受けられます。委任状の発行は一回きりというわけではないため、ご安心ください。

抵当権抹消登記申請の流れ

抵当権抹消登記の申請はさほど難しくはありません。委任状など必要な書類を集めて不動産の住所地を管轄する法務局へ赴き、手数料を支払って申請するだけです。

ここでは申請に必要な書類と費用に絞って解説します。

状況別抵当権抹消登記に必要な書類


抵当権抹消登記に必要な書類は下記の書類です。

・抵当権抹消登記申請書
・弁済証書
・登記済証または登記識別情報
・委任状


上記のうち、弁済証書と登記済証(登記識別情報)、委任状についてはローンの完済時に金融機関から送られてきますので、抵当権抹消登記申請書のみ自身で用意する必要があります。 抵当権抹消登記申請書はひな形と記載例が法務局のホームページにて公開されているため、簡単に作成できます。
自身で記載・作成することが難しいという場合は、直接法務局へ問い合わせたり、司法書士へ依頼したりして解決することができます。
 

抵当権抹消登記に必要な費用

登記は、申請すると登録免許税という手数料が発生します。抵当権抹消登記にかかる登録免許税は1件につき1,000円です。たとえば、土地と建物それぞれに抵当権が設定されている場合は合計2,000円となります。抵当権の抹消登記だけであればそこまで高い費用が発生するわけではないため、金融機関から書類が届いたらすぐに抵当権抹消登記を行うようにしてください。
なお、司法書士へ依頼する場合はそこへ司法書士への報酬が発生するため、1万円から2万円前後の費用が余分にかかります。

抵当権抹消後の不動産の価値を確認しよう

基本的に抵当権の原因となったローンさえ返済してしまえば、登記をせずとも抵当権は消滅して有効な権利ではなくなります。しかし実務上、新たにローンを借りる場合は抵当権抹消登記のあとでなければ金融機関から融資を受けることはできませんし、売却しようと思っても買い手がつかなかったり、相場より安い価格での売却を強いられることになります。つまり、抵当権の抹消登記が完了することで、はじめて物件本来の価値を把握できるということになります。

さらに、抵当権抹消登記は長期間放置することで権利関係が複雑となり、無用な争いを招くことにもなりかねません。抵当権抹消登記は、即座に手続きするとともに手続きの完了後は登記事項証明書を取得して抵当権が抹消されていることを確認しましょう。その上で、不動産会社の査定や金融機関のローン審査を受ければ、より効果的に不動産を有効活用していくことができます。

抵当権の抹消登記には委任状が必須

抵当権抹消登記においては委任状が必須の添付書類になります。通常はローンの完済時に金融機関より送られてくるため、自身で用意する必要はなく準備に手間取ることもありません。しかし、ごく稀に金融機関から送られてくる委任状に記載されている事項に不備があることもあります。委任状が送られてきた際は記載事項に漏れや間違いがないか確認したうえで、自身で必要事項の記載や押印を行うようにしてください。
抵当権抹消登記はさほど難しいものではありません。無用な争いを避けるためにも、速やかに抵当権抹消登記を行うようにしましょう。

監修者

コラム監修者 大沼
大沼 春香(おおぬま はるか)

宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。

最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。

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