
目次
マンションの登記事項証明書とは
まず、登記事項証明書とはどんな書類で、何が書かれているのかを簡単におさらいしましょう。
登記事項証明書は不動産に関する情報が記録されているもの
登記事項証明書は、不動産の概要(所在・面積)や所有者、権利関係を証明する書類です。過去の権利関係の変遷や、最新の状況が記載されます。売買など、不動産を取引する際は、権利関係や各種条件が事前の情報と相違ないか確認するために提出が必要となります。
登記事項証明書と登記簿謄本の違い
登記事項証明書と似た言葉として、登記簿謄本が存在します。この二つは何が違うのでしょうか。結論から言うと、登記簿謄本は現在廃止され、不動産の詳細を証明する書類には登記事項証明書が利用されます。登記簿謄本は、登記事項証明書が導入される以前に証明書として利用されていた書類で、登記簿(法務局が保管している不動産情報の台帳)のコピーのことです。
専門業者に相談した際など、いまだに「謄本を用意してください」と言われることはありますが、基本的には登記事項証明書のことだと理解して問題ありません。
登記事項証明書は4種類ある
ひと口に「登記事項証明書」と言っても、実は1種類だけではありません。登記事項証明書は、記載内容の範囲に応じて4種類に分類されており、それぞれ書かれている内容が異なります。順にどのような書類なのか見てみましょう。
全部事項証明書
全部事項証明書は、その名の通り登記に記録してある全ての情報が記載された証明書のことです。過去の所有者の記録や、共有している不動産の権利関係を全て確認したい場合などに請求されます。
現在事項証明書
対象の不動産に関する最新の権利状況が書かれている書類です。過去の所有者や抹消された権利関係などは表示されません。現在の所有者や権利を確認したいときに使用します。
一部事項証明書
登記に記録されている情報の一部のみが記されている証明書です。権利関係者が多いなど、情報量が膨大な不動産は一部事項証明書で必要な部分だけを確認することができます。
閉鎖登記事項証明書
閉鎖登記事項証明書は、登記記録がデジタル化されるより前に保管されていた過去の登記情報の証明書です。データ化されていないため、その不動産の所在地を管轄する法務局でしか請求できません。
登記事項証明書の見方
では、具体的に登記事項証明書の見方を確認していきましょう。登記事項証明書の情報は大きく「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の三つに分かれており、それぞれ書かれている内容が異なります。
表題部
対象の不動産の所在地や地積(面積)などの概要が記されている部分です。マンションなど不動産の場合は、構造や床面積、敷地権の割合なども記載されています。
権利部(甲区)
甲区は所有権に関する情報が記載される部分です。現在の所有者や、過去の所有者の変遷を確認できます。
権利部(乙区)
乙区は所有権以外の権利の記録です。たとえばローンの借り入れによって設定される抵当権や、物件を人に貸し出した場合の賃借権などが記録されます。
マンションと一戸建ての表記の違い
マンションの登記事項証明書で一戸建てと大きく異なるのは、建物全ての情報と、所有者の専有している部分の情報がどちらも書かれていることです。具体的には
●居住している棟の情報
●敷地権が設定されている割合
●専有している部屋番号
などが掲載されます。
一方一戸建ての場合、土地と建物の登記事項証明書が別になっているうえ、所有者は一人のことが多いので表記もシンプルです。土地と建物両方の情報が書かれている分、マンションの方が証明書の項目が多いといえます。
マンションや不動産の登記事項証明書を取得する方法

では、実際に不動産の登記事項証明書を取得したいときはどうすればよいのでしょうか。登記事項証明書の3種類の申請・取得方法を紹介します。
オンライン申請
登記事項証明書の申請は、法務局のサイトである「登記ねっと」から行うことができます。申請した書面は窓口や郵送で交付を受けることができます。交付までにかかる時間と料金は以下の通りです。●オンラインで申請し、郵送で受け取る場合
手数料:500円 発行までの時間:最短2-3日程度
●オンラインで申請し、窓口で受け取る場合
手数料:480円 発行までの時間:即日
→ 登記ねっと|法務局
法務局の窓口で申請
法務局の窓口で申請する場合、基本的に即日交付を受けることができます。手数料は1通600円です。
郵送で申請
郵送で申請する場合、往復の配達時間を見越すと1週間程度かかることもあります。請求手数料は1通600円を収入印紙で納付します。また、別途普通郵便の送料や封筒代も必要です。
不動産の登記名義変更の手続きをする方法
不動産の登記名義の変更をする場合、法務局の窓口に記入済みの登記申請書と添付書類を提出して手続きを行います。名義変更の理由によってそれぞれ添付書類が異なるため、不備のないように準備が必要です。ここでは、理由別に名義変更に必要な書類を紹介します。
売買した場合の必要書類
不動産の売買では、売主と買主の身分や対象不動産に関する証明書類のほか、売買の事実がわかる書類が必要です。具体的には、以下の書類を用意してください。
●登記識別情報(登記済権利証)
●売主の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
●固定資産評価証明書(名義を変更する年度のもの)
●買主の住民票
●売買契約書
生前贈与した場合の必要書類
生前贈与による名義変更の場合、必要書類は以下の通りです。●登記識別情報(登記済権利証)
●贈与する人の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
●贈与される人の住民票
●贈与契約書や贈与証書など
相続時の必要書類
相続の際は、相続をどのように行うかによって用意する書類が異なります。自分の場合はどのタイプなのか確認したうえで書類の収集に入りましょう。●被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
●被相続人の本籍入りの住民票
●相続人全員の戸籍謄本
●相続人全員の住民票
●不動産の評価証明書
●遺産分割協議書(法定相続分で分割しない場合)
●相続人全員の印鑑証明書(法定相続分で分割しない場合)
●遺言書(遺言によって相続する場合)
離婚による名義変更の必要書類
離婚によって名義変更が発生する場合、離婚の事実が確認できる書類を用意します。必要書類は以下の通りです。●登記識別情報(登記済権利証)
●元の名義人の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
●新しい名義人の住民票
●固定資産評価証明書(名義を変更する年度のもの)
●離婚協議書や財産分与契約書など
●戸籍謄本(離婚の事実がわかる書類)
添付書類や手続きの不備に注意
マンションの登記に関する手続きは、売買や贈与など権利関係に変更があるとき以外は行わないため、馴染みが薄いと感じる方も多いでしょう。
各種の手続きは自分でもできますが、添付書類の漏れや手続きの不備がないよう、あらかじめ確認が必要です。自信がない場合は司法書士など専門家に頼むこともできますので、確実に行いたいときは検討してみてもよいでしょう。
監修者

大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。