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戸建てを売却する場合の必要書類
不動産を売却するときは、売却する不動産に関するさまざまな書類や税金関係の書類など、 数多くの書類を準備しなければなりません。 まずは戸建て住宅を売却するときの必要書類について見てみましょう。
売主に関する必要書類
売主本人の身分を証明するほか、売買に伴うお金のやりとりに関する書類を用意します。■身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
売主本人を確認するための書類です。
■実印、印鑑登録証明書
さまざまな書類の押印に必要となります。
■住民票
売主の現住所と登記上の住所が違う場合は、住民票を用意しなければなりません。発行から3か月以内のものを用意します。
■銀行の通帳
不動産売買の取引のお金は金融機関の口座への振込になるのが一般的です。そのため、銀行口座の情報が必要となります。
■ローン残高証明書
住宅ローンを返済中で残高がある場合は、その残高を確認するための証明書が必要です。
不動産に関する必要書類
売却する不動産に関する書類が次の通りです。
■登記済権利書または登記識別情報
登記された名義人がその不動産の所有者であることを証明する書類です。
■売買契約書
その物件を購入したときの契約書で、契約日や引き渡し日、売買代金などが記載されています。
■重要事項説明書
物件の内容や取引条件などが記載された書類です。
■土地測量図、境界確認書
一戸建てのように土地付きの不動産で必要になる書類で、土地の面積や境界線の位置が記載ています。
■図面、設備の仕様書
戸建ての間取りや設備に関する書類です。
■固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
その物件の固定資産税に関する書類です。
■建築確認証、検査済証
その物件が建築基準法にあわせて建築されていることを証明する書類です。
■建築設計図書
その物件の設計や工事に関する情報が記載された書類です。
マンションを売却する場合の必要書類
マンションを売却する場合は、戸建てを売却する場合と同じ書類もありますが、異なるものもあります。
売主に関する必要書類
売主の本人確認をする書類は、戸建ての場合と同じく以下のものが必要です。・身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
・実印、印鑑登録証明書
・住民票(登記上の住所が現住所と違う場合のみ)
・銀行の通帳・ローン残高証明書(ローンを返済中の場合のみ)
不動産に関する必要書類
マンションの売却では、維持管理費の書類などが必要となります。戸建ての売却で必要となる土地測量図、境界確認書などは必要ありません。・登記済権利書または登記識別情報
・売買契約書
・重要事項説明書
・図面、設備の仕様書
・固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
・マンション管理規約、維持費関連書類
マンションの管理規約や、管理費、修繕積立金などの情報がまとめられた書類が必要です。
・耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
耐震診断やアスベスト使用調査などを受けた場合は、その報告書を提示します。
不動産を購入する場合の必要書類
不動産を購入する場合は、売却する場合に比べて必要な書類は少なくなります。戸建て、マンションを問わず、不動産を購入するときは、次の必要書類を準備しましょう。
買主に関する必要書類
買主側の身分を証明する以下のような書類が必要となります。・身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
・実印、印鑑登録証明書
ローンを組む場合の必要書類
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合は、上記の買主に関する必要書類に加えて、以下の書類も揃えなければなりません。詳しい必要書類については、ローンを組む金融機関に確認しましょう。■住民票
同居する家族全員の続柄が記載してあり、発行から3か月以内のものが必要です。本籍地やマイナンバーの記載は不要です。
■所得を証明する書類
会社員なら源泉徴収票と、所得証明書(課税証明書)または市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書を準備しましょう。自営業や個人事業主の場合は、所得証明書・納税証明書・住民税決定通知書のどれかと、確定申告書の控えが必要です。ローンを組む金融機関や、ローンの金額や期間によって、これらの書類を1年~3年分用意しなければなりません。
■返済口座の通帳
ローンを返済するときに使用する銀行口座の通帳と届出印を準備しましょう。
■借入金残高証明書
住宅ローン以外にお金を借りている場合は、その残高がいくらあるのか証明する書類が必要です。
各書類の入手方法は?
不動産売買での必要書類について確認しましたが、あまり聞きなれない書類も含まれていたでしょう。主な必要書類の入手先と入手方法についても確認しておくことをおすすめします。
書類1:登記済権利書または登記識別情報
「登記済権利書」は、その不動産を登記した際に法務局が登記名義人に公布する書類です。平成17年以降に取得した物件の場合は、「登記識別情報」が発行されているケースもあります。「登記済権利書」を紛失した場合、再発行はできません。その場合は、司法書士に依頼して本人確認情報を提出し、売買契約を結ぶことが可能です。
書類2:固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
「固定資産税納税通知書」は毎年4~6月頃に、東京都または各市町村が郵送します。手元にない場合や紛失した場合は、市区町村で「固定資産税評価証明書」の発行を依頼しましょう。固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税されます。不動産売買の時期にあわせて、売主と買主の負担額が調整されます。書類3:重要事項説明書
「重要事項説明書」は、その物件を購入したときに受け取る書類です。万が一紛失したら、契約時の不動産会社に問い合わせるなどしてみましょう。書類4:借入金残高証明書
「借入金残高証明書」は、借入先の金融機関から郵送される書類です。1年目なら1月頃、2年目以降は10~11月頃に郵送されます。紛失した場合は、金融機関に再発行を依頼しましょう。書類5:印鑑登録証明書
市町村などの役場に登録した印鑑を「実印」と呼び、法律的な権利を認める書類に使われます。そのため不動産売買の書類では実印が必要となり、登録された印鑑が本物であることを証明する「印鑑登録証明書」も必要です。印鑑登録証明書は、登録を行った役所で発行できます。まだ印鑑登録を行っていない方の場合は、まず役所で印鑑登録を行うことが必要です。
不動産売買の書類を揃えるタイミングは?
不動産売買には数多くの書類が必要となるわけですが、これらはどのタイミングで揃えればいいでしょうか?
不動産を売却する基本のプロセスは下記となります。
(1)仲介会社への依頼
(2)売却条件の決定
(3)売り出し開始
(4)買主が見つかると売買手続きの開始
売主にとっても買主にとっても、スムーズな売買手続きを行うためにも、大切なのは必要書類の準備です。そのためには、不動産を売却しようと決めた時点から必要書類を準備しても問題ありません。また不動産を購入する場合も、物件探しを始める頃から必要書類について準備してもいいでしょう。
必要書類の早めの準備が、スムーズな売買に繋がる
不動産の売買では数多くの書類が必要で、1日で用意できるものではありません。だからこそ、早い段階から準備を始めておくのが大切です。売買契約を結ぶ段階で慌てないためにも、不備なく必要書類を用意できるようにしておきましょう。
監修者
大沼 春香(おおぬま はるか)
宅地建物取引士
埼玉県・千葉県・東京都一部に拠点を置く
不動産売買仲介会社に15年以上従事。
自身も不動産購入を経験し「初心者にもわかりやすい」
実態に基づいたパンフレット・資料に定評がある。
最近はWEBや自社セミナーなどでの情報発信も行っている。